税金、確定申告について無知のため
お尋ねします。
今年の6月30日で退社。
給与は1317673円。

会社都合の退社により来年1月まで
半年間失業保険受給の予定です。
出来れば受給後
夫の
扶養に入りたいと思ってます。

①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?

②扶養に入れるのはいつからでしょうか?

③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?

全く無知でお恥ずかしいのですが
教えて頂けると助かります。
>①確定申告を自分でしに行くんですが失業保険の受給した金額も申告必要ですか?

税金に関しては失業給付は非課税なので除外して構いません。

>②扶養に入れるのはいつからでしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですがその年の1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件や、前年の年収が130万を超えないという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

>③失業保険で受給した金額は
収入の様な扱いをされるのでしょうか?

税金に関しては非課税なので無視して構いませんが、健康保険の扶養では収入としてカウントされます。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
出産 退職 失業保険の受給 出産手当金の受給 そして扶養について
この度、出産の為出産予定日の42日前の日に退職する事になりました。
扶養についてわからないので、よろしくお願いします。

出産手当金を受給予定。
失業保険も産後9週目から休職活動を頑張って
最短で受給できるようにするつもりなのですが、どちらも支給されるのは
少し後の様で、手続き開始後、受給できる迄のその間の扶養はどうなるのでしょうか??

少しでも早く扶養に入りたいのでどの様に手続きを進めればスムーズに扶養に入れますでしょうか??
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・

別の方が回答されていますように、扶養認定は健保に規定が違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。

ただ、出産手当金も受給され、失業給付も受給ですか・・・。
まず、出産手当金は産後56日を経過後に申請で(主様の場合、資格喪失後の継続給付なので、申請はもっと速くできるかもしれませんが)、申請後1・2カ月後に支給です。
で、産後9週目から求職活動と言うことは、「受給延長手続き」を取らないということですよね?そうなると、「特定理由離職者」には当たらず、待機期間が7日+3カ月になります。

とりあえず、受給が開始するまでは、扶養になることは可能です。
たぶん出産手当金のほうが支給が先になるかと思いますが、その時点で扶養から外れる可能性はあります。(この辺は健保によって考え方が違いますので)
失業保険の給付の申請にあたって必要な書類を教えて頂けませんか?

また、次の就職先(現在はまだ決まっておりません)に提出する書類等 離職した会社から頂いておかな
ければならない書類等を教えて下さい!

驚く程ルーズで返答に困ると平然と嘘でごまかすような会社なので不安に思っています。

どうか、宜しくお願い致します!
①失業保険の申請に必要
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2

②転職先で必要
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票

③会社に預けていたら返却してもらうもの
・年金手帳

①は会社がハローワークで手続きをした後(退職後)に送付されてきます。会社は退職後10日以内に手続きをしなければならないので、2週間くらいかかる場合もあります。2週間以上しても送付されて来ない場合は会社に確認しましょう。
②は雇用保険に加入した際に加入通知として渡される場合もありますが、もし貰っていないようでしたら申し出た方が良いかもしれません。ちなみに、こちらは無くされた場合はハローワークで再発行の手続きもできます。

健康保険についてですが、こちらは任意継続も出来ます。もちろん国民健康保険への切り替えも可能です。
年金は各市町村役場で厚生年金→国民年金の手続きをします。年金手帳と印鑑を持って年金課へ行きましょう。

こんな感じでしょうか。退職前に受け取り日を全て確認することをおすすめします。

※補足
健康保険の任意継続の窓口は被保険者であるあなたです。
離職した会社が退職者にそこまでお世話しません。
任意継続を希望でしたら“健康保険任意継続被保険者資格取得申出書”を退職後20日以内に自分で提出してください。
記入方法については会社に問い合わせれば教えてくれると思います。

厚生年金は継続できませんので、国民年金へ切り替えてください。
精神障害者手帳で失業給付300日
うつ病で自己退職し、今は健保から傷病手当を受けています。
退職後、失業保険の延長手続き後に精神障害者手帳2級を受けました。
精神障害者手帳を所持していると失業保険の給付日数が本来の90日から300日に延長されると聞きました。
そこで質問ですが、

・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?
・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

以上、よろしくお願いいたします
>・就業期間中に手帳を持っていた人間で無いと給付が300日にならないのか?

そのようなことはありません。病気が治り、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申込と失業手当(基本手当)の受給申請をする際に、障害者手帳を提示すれば、就職困難者と見做され、45歳未満の場合、所定給付日数が300日となります。

>・退職後ハローワークに受給期間の延長を申請し、その延長期間中に申請した手帳を持っていっても給付期間が300日になるのか?

上記の通り、就労可能となり、ハローワークで手続きするまでに手帳を取得すれば、300日の認定を受けることが出来ます。
社会保険の任意継続から扶養への切換について
今月で失業保険の受給を終了したので、
家族の健康保険に扶養を申請しました。
申請が認められ健康保険書が送られてきたので、
任意継続していた保険の解約手続きをしたのですが、
今月分既に支払った保険料に関しては返金できないと言われました。

任意継続していた保険側の言い分は
通常解約手続きを取ったあとに扶養申請をするもので、
扶養を受け入れる側の健康保険側が
その確認をしてから申請を受け入れるもので、
確認もせずによく加入できましたねと言われました。

こちらとしてはどのタイミングで扶養申請が受理されるか分からず
無保険になるのが怖かったので扶養されてから解約手続きをとったのですが
順番が逆だよと言われてしまいました
3月二重払い分の返金はできないと言われ
そういうものだとその場では納得していたのですが
やはり納得いかないです。
詳しい方ご回答よろしくお願いします。
保険者の言うとおりです。

被扶養者より被保険者のほうが優先される立場ですから、(任意継続)被保険者であるなら被扶養者にはなれません。
ご家族の健康保険の保険者が事情を知ったら、被扶養者認定が取り消されるかも。
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