失業保険の申請を行おうと思うのですが昨年6月に6年間続けた仕事を退職し、そこから派遣で3ヶ月づつ2箇所で働いたのですが申請の際に持っていく離職票は一番新しい職場の離職票と雇用保険被保険者証でいいのですか?
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
すなわち、失業手当の受取人である資格は、新しく現状の中で得ることができません。
失業手当の受取用の必要条件が被保険者中に今後満たされる場合、それは前もって定義した許可日の決定のために使用します。
以前それがどれを調べたかに関して職業安定所に行った方法は言いますか。
>仕事の最新の場所の離職票。
それは、「必要な手続きが失業保険受取に対して得られれば、それは、基礎控除のような準備の存在に関係なく後の失業保険の準備用の必要条件の計算に必要な手続きをとった日の前に失業保険を連結した期間に含まれないでしょう」と書いたかもしれません。
育児休業について質問です。
自分は最近まで失業保険の給付制限期間中だったんですけど、どうにか仕事も決まり早期就職手当がもらえる予定です。
就職が決まり早々なんですけど、あと1ヶ月程で子供が生まれる予定ですが、こういう場合早期就職手当をもらい、さらには子供が出産して3ヶ月後には育児休業で休もうかと考えているんですけど、育休は取得可能なのでしょうか?
雇用保険で何らかの手当てを受けた後には何か月か期間をあけたほうがいいんでしょうか?
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。
過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後の期間で算定します。

なのであなたの場合育児休業給付金は貰えません。

さらに法律では同一の会社に一年以上勤務した場合育児休業がもらえます(会社は断れない)。一年未満は断れます。
臨月での就職ということはそういったことも相手は承知の上だと思いますが、給付金は貰えません。
たった今、試用期間で解雇を宣告されました。この時に確認すべき事はありますか?
社長から言われては居ないのですが上司からは来るなと言われました。失業保険は
8月21日に就職祝い金を申請しまだ貰っていません。
採用期間でもその分のお給料なり手当てなり出ると思います。
解雇理由の内容はわかりませんが、ハローワークへ
急いで電話してみましょう!
失業保険について教えてください。知り合いの息子さんが 自己都合で退職し、その後 しばらく仕事せず二月程度してから 就職しました。この場合 失業保険は もらえますか?
結果からいうともらえません。
今回のケースでもらえない理由については、失業保険の受給の条件の以下の2つが該当します。
1.ハローワークに行って「求職の申込み」を行っていること。
ハローワークにいっていないともらえません。受給はハローワークに行って「求職の申込み」を行った日からが対象となります。
2.自己都合での退社および懲戒解雇の場合には会社を辞めた日から3ヶ月間は受給対象外となります。
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