今まで正社員として働いてきた嫁が会社を辞め結婚と同時に旦那の扶養に入ります。
嫁は再就職先が見つかるまで失業保険を受給する予定です。
この場合、結婚した旦那の扶養から外す事は可能ですか?
また、結婚してすぐ旦那の扶養に入ってすぐに扶養から外すにはどうやったらよいでしょうか??
また、手続きはどのようにしますか??
嫁は再就職先が見つかるまで失業保険を受給する予定です。
この場合、結婚した旦那の扶養から外す事は可能ですか?
また、結婚してすぐ旦那の扶養に入ってすぐに扶養から外すにはどうやったらよいでしょうか??
また、手続きはどのようにしますか??
健康保険の被扶養者の話をしているつもりでしょうか?
控除対象配偶者と被扶養者と第3号被保険者の区別はついているでしょうか?
・日額3612円以上の基本手当を受けている間は、年額換算130万円以上の収入があるので被扶養者の資格がありません。
・健康保険の保険者によっては、基本手当を受給できるのなら、受給終了まで資格を認めません。
「外す事は可能」という話ではなくて、資格そのものがないのです。
〉どうやったらよいでしょうか??
〉手続きはどのようにしますか??
「どうやったら」と「手続き」の違いは……?
ご主人の勤め先に聞いてください。
控除対象配偶者と被扶養者と第3号被保険者の区別はついているでしょうか?
・日額3612円以上の基本手当を受けている間は、年額換算130万円以上の収入があるので被扶養者の資格がありません。
・健康保険の保険者によっては、基本手当を受給できるのなら、受給終了まで資格を認めません。
「外す事は可能」という話ではなくて、資格そのものがないのです。
〉どうやったらよいでしょうか??
〉手続きはどのようにしますか??
「どうやったら」と「手続き」の違いは……?
ご主人の勤め先に聞いてください。
妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
離職票は、雇用保険の失業給付の申請(今回は受給期間の延長)手続きに必要になります。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。
退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。
旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。
○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。
旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。
今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。
平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
離職票-1と、離職票-2 があって、会社が手続きをしてハローワークが各一通づつ発行するものです。
退職後自分で国民健康保険に加入する場合には、健康保険資格喪失証明書が必要ですが、今回は関係ないでしょう。
健康保険資格喪失証明書(社会保険資格喪失証明書)は、適当な書式で会社が発行するものでもいいし、市区町村の窓口に用紙が用意されている場合もあるし、健康保険の保険者も発行してくれます。
旦那さんの健康保険の被扶養者になる場合には、旦那さんが加入している健康保険によって、書類が必要かどうか変わります。
全国健康保険協会なら「妻が退職したので扶養に入れたい」と旦那さんが会社に申し出るだけです。
○○健康保険組合だと、退職証明書(会社が適当に作る)あるいは健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票や課税証明書などを提出させられる場合もあります。
今のうちに、旦那さんに確認してもらってください。
旦那さんの扶養に入る・・・健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
どちらも保険料の負担はありませんし、旦那さんの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
あなたの分は制度全体で面倒みてもらえます。
今払っている住民税は、平成22年の所得に対して課税され、平成23年6月から平成24年5月までかけて分割払いしている途中です。
今月末で退職なら、最後の給与から5月までの残りが全部差し引かれます。
平成23年の所得に対する住民税は、今年6月になると自宅あてに税額決定通知書と納付書が届きます。
要は、後払いの税金なので、退職して無収入であっても逃れることは出来ません。
扶養手続きについて
①今月で失業保険給付が終わり旦那の扶養に入りたいのですが、どのような手続きがあるのでしょうか。
②今の社会保険料など納付書が届いてますが、いつまで支払えばよいのでしょうか?
③失業給付は収入にはならないのですか?
④現在の国保と扶養での健康保険証の変更時期はいつがいいのでしょうか。
無知ですみません。よろしくお願いします。
①今月で失業保険給付が終わり旦那の扶養に入りたいのですが、どのような手続きがあるのでしょうか。
②今の社会保険料など納付書が届いてますが、いつまで支払えばよいのでしょうか?
③失業給付は収入にはならないのですか?
④現在の国保と扶養での健康保険証の変更時期はいつがいいのでしょうか。
無知ですみません。よろしくお願いします。
①「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この書類をご主人の勤務先に提出し、被扶養者となる手続をすることになります(勤務先によっては他の書類も必要となりますので予め確認するといいでしょう)。
②>今の社会保険・・・?間違いではありませんか。
「被扶養者」のなる届出をした月の前月分までは「国民健康保険料」を支払うことになります。
③健康保険では、失業給付金が「収入」として扱われます。何かご心配ごとでもありますか。
④今日・明日にでも「被扶養者」となる申し出をしましょう。
②>今の社会保険・・・?間違いではありませんか。
「被扶養者」のなる届出をした月の前月分までは「国民健康保険料」を支払うことになります。
③健康保険では、失業給付金が「収入」として扱われます。何かご心配ごとでもありますか。
④今日・明日にでも「被扶養者」となる申し出をしましょう。
失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
配偶者がサラリーマンである場合に被扶養に入れる期間は、
雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養
基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養
基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
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