失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
失業保険受給について教えて頂けますか。
3月末で期間満了で4年勤務(1年毎の契約更新)した職場を退職しました。
日を開けず4/1から4/22まで期間職員として勤務しましたが、仕事が出来ず迷
惑をかけてしまい結果、自己退職しました。
ハロワ登録時は辞めた職場は雇用保険の手続きはしていないとのことで、前の会社の離職票で手続きをし失業保険の説明会に行きましたが、後日雇用保険の手続きをしていたとハロワより連絡がありました。
現時点では、前職から離職票頂けないまま(明日問い合わせてみます。)
この場合、すぐやめた前職の雇用保険が短いので受給資格はなくなりますか?
待機期間3ヶ月となり受給できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
3月末で期間満了で4年勤務(1年毎の契約更新)した職場を退職しました。
日を開けず4/1から4/22まで期間職員として勤務しましたが、仕事が出来ず迷
惑をかけてしまい結果、自己退職しました。
ハロワ登録時は辞めた職場は雇用保険の手続きはしていないとのことで、前の会社の離職票で手続きをし失業保険の説明会に行きましたが、後日雇用保険の手続きをしていたとハロワより連絡がありました。
現時点では、前職から離職票頂けないまま(明日問い合わせてみます。)
この場合、すぐやめた前職の雇用保険が短いので受給資格はなくなりますか?
待機期間3ヶ月となり受給できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
受給資格はあります、離職後1年以内での雇用保険への再加入は、被保険者期間(算定基礎期間)を通算できます。
4年勤務で自己の都合での期間満了退職でも、3ヶ月の給付制限はあります。
通算契約期間が36ヶ月以内なら、無かったのですが・・・。
どちらにしろ、新しい会社で雇用保険に加入したのですから、離職理由は直近になりますが、どちらも給付制限は付きますので、大差はありません。
4年勤務で自己の都合での期間満了退職でも、3ヶ月の給付制限はあります。
通算契約期間が36ヶ月以内なら、無かったのですが・・・。
どちらにしろ、新しい会社で雇用保険に加入したのですから、離職理由は直近になりますが、どちらも給付制限は付きますので、大差はありません。
3月末に会社を希望退職しました。しかし失業保険の申請に必要な離職票を送ってきませんでした。そこで4月中に会社に何度か電話しましたが一向に送ってこないので4月27日にハローワークの担当の方に頼み会社に電話してもらいました。そして「会社さんが5月1日か2日くらいに送る、と言ってますのでちょっと待ってみて下さい。」と弱々しい口調で言われました。しかし今日現在も(5月5日)相変わらず届いておりません。呆れるばかりなのですがいい加減な所が多々ある会社で、他に退職した人間に聞いてもなかなか送ってこないで取りに行ったケースもあるようでした。このままですと失業保険がもらえませんし、離職票をもらうのが遅れる分だけ保険手当の受取日が大幅に遅れます。本当に困っております。労働基準局に言うべきか他に良い手段がないか迷っております
数年前の話なので現在も有効かどうかはわかりませんが・・・。
わたしも退職した会社が離職票を送ってくれずハローワークの担当の方にも電話してもらったのですがそれでもダメで、再度担当の方に相談しましたら、月収からおおざっぱに雇用保険額を算出する方法で仮手続きをしてくれました。離職票が届いてからもし差額が発生したらその時に改めて処理をする、ということで。
(わたしの場合は結局離職票が届く前に再就職しましたので、結局その仮手続きのままで終了でした。)
早い段階でもう一度ハローワークに相談してみてください。
わたしも退職した会社が離職票を送ってくれずハローワークの担当の方にも電話してもらったのですがそれでもダメで、再度担当の方に相談しましたら、月収からおおざっぱに雇用保険額を算出する方法で仮手続きをしてくれました。離職票が届いてからもし差額が発生したらその時に改めて処理をする、ということで。
(わたしの場合は結局離職票が届く前に再就職しましたので、結局その仮手続きのままで終了でした。)
早い段階でもう一度ハローワークに相談してみてください。
失業保険支給期間についての質問です。精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日でることを知りました。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日出るなんて事はないです。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。
受給可能期間と受給資格期間は違います。
受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。
但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。
また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。
よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。
失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。
失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。
受給可能期間と受給資格期間は違います。
受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。
但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。
また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。
よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。
失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。
失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
現在月給36万程の会社にて希望退職に応募しました。希望退職募集するのを知らず、既に次の就職先を決めていたのですが、そこは月収26万程。
会社都合で辞め再就職支援してもらうか、そのまま次にいくか迷ってます。
会社都合ですので、失業保険が早期にしかも36万についての割り掛けでもらいながら再就職を考えた方が良いでしょうか?
希望退職募集がリリースされる以前から就活していたので、余裕なく切羽詰まった感は否めず安くても良いから!と探している中、ようやく見つけたところでして…。
仮に次に行って、3ヶ月の試用期間を経て、ダメだった場合、そのサラリーに対しての失業給付になりますよね?
会社都合で今の所を辞め、失業給付の手続きを経てから、ゆっくり次に行けるなら、次でダメでも、今の会社のサラリーでの失業給付って事だと認識しておりますが…。
当方、41歳。現在大商社の子会社。次は小さな機械メーカー。再就職支援は有名派遣系の会社で、東京・大阪では95%の確立で再就職成功させているとの事です。
会社都合で辞め再就職支援してもらうか、そのまま次にいくか迷ってます。
会社都合ですので、失業保険が早期にしかも36万についての割り掛けでもらいながら再就職を考えた方が良いでしょうか?
希望退職募集がリリースされる以前から就活していたので、余裕なく切羽詰まった感は否めず安くても良いから!と探している中、ようやく見つけたところでして…。
仮に次に行って、3ヶ月の試用期間を経て、ダメだった場合、そのサラリーに対しての失業給付になりますよね?
会社都合で今の所を辞め、失業給付の手続きを経てから、ゆっくり次に行けるなら、次でダメでも、今の会社のサラリーでの失業給付って事だと認識しておりますが…。
当方、41歳。現在大商社の子会社。次は小さな機械メーカー。再就職支援は有名派遣系の会社で、東京・大阪では95%の確立で再就職成功させているとの事です。
再就職先に行くか辞退か迷ったら辞退するべきではないでしょうか。
迷いを持って挑んだ事は大抵失敗に終わるからです。失敗しなくても後悔は残るでしょう。
ただ何が正解かは結果論なので今は自分の閃きで決めるしかないですね。
私なら、再就職支援に期待し客観的な意見も取り入れた上で転職活動を再開します。
迷いを持って挑んだ事は大抵失敗に終わるからです。失敗しなくても後悔は残るでしょう。
ただ何が正解かは結果論なので今は自分の閃きで決めるしかないですね。
私なら、再就職支援に期待し客観的な意見も取り入れた上で転職活動を再開します。
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