失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。

退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)


この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。

さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。

その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。

しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。

求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。

最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。

それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。

離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。

社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)

社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。


参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
お給料の総支給額、185,000円(手取、156,000円)で自主退社した場合の、失業保険の金額っていくらぐらいでしょうか?

また、勤続年数が10年以上ならば自主退社の場合でも、失業保険を6ヶ月間もらえるのですか
過去6ヶ月の総支給額の月平均として回答します。
185000なら基本手当日額は4538円です。支給日数は10年以上20年未満は120日です。
ただし、勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間です。
一度、別会社に復職した場合の傷病手当は受給できないのでしょうか?
1.3年以上続けていた会社で、病気を患って、会社を休職することになり、
その間「傷病手当」を会社で入っていた「①保険会社」よりもらっていました。


2.休職期間中に治すことができず、その会社で定められていた
半年の休職期間満了ということで退職を余儀なくされ、
「②国民健康保険」に保険を切り替えを行い、
その後も続けて当時の「①保険会社」より傷病手当を受給しておりました。


3.完治はしていない状態だったのですが、何とか仕事をしなければと思い、
新しい会社へと就職しました。ここで「②国民健康保険」から「③の新しい会社の保険」へ切り替えです。


4.しかしながら、新しく入った会社も、入社2ヶ月で同様の病気で倒れてしまい、現在休んでおります。


Q.この場合に退職せざる得なくなった場合、試用期間中の自己都合退社となりますが、
「①保険会社」から、2ヶ月の間は空きますが、残り受給分の傷病手当の受給は出来ないのでしょうか。

※傷病手当の最大期間だけでいうと残り8ヶ月分が存在していたはずです。


働きたくても働けず、病気で非常に辛く悔しい思いです。

現在倒れてしまった会社を退職することになった場合、失業保険になるのでしょうか。。。

失業保険とは、働く能力を持っている人が働く意思を持って求職している人に適用かと思います。

難しいご質問かとは思いますが、ご教授いただければ幸いです。
おそらく、協会けんぽの傷病手当金を受給しておられたのだと思いますが1度、再就職で切れてしまってますので再度はもらえません。

失業保険は2社分を合わせれば、受給資格がありますが、現在は働ける状態にないので受給できません。
ですが、失業保険と同額の傷病手当金がもらえるはずです。

ただ、雇用保険の方はちょっとわかりかねる部分も多いので、ハローワークで相談されるのが一番だと思います。
突然すみません。主人の事です。主人は定年60歳ですが、延長して一応65歳まで行くつもりです。
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
ajdm_pkさん

65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。

65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。


例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。

年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。

退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。

蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
結婚して共働きでしたが、6月に出産の為、仕事を辞めることになりました。旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上あると入れないと言われてしまいました。
この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?ちなみに公務員だったのですが、公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
健康保険の被扶養者認定基準は、「年収が130万円未満」かつ「保険者(扶養者)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは、過去の収入や暦年(1月~12月)の収入ではなく、
「加入時から向こう1年間の収入見込み」のことですので、
退職されて無職(無収入)となるのなら、被扶養者として認定されます。

が、これはあくまでも一般的な基準です。
健康保険には政府管掌健康保険以外にも、企業等で作る健康保険組合等の健康保険もあり、
被扶養者の認定基準については、各組合が独自に定めてよいことになっています。
多くの組合では政府管掌健康保険と同等の基準となっていますが、中にはより厳しい基準を設けている組合等もあり、
過去の収入や退職金の額なども問われる場合があります。

夫の健康保険の保険者(社会保険庁や各健康保険組合)へご確認ください。

もしあなたが被扶養者として認定されない場合は、国民健康保険へ加入するか、
現在の健康保険(公務員共済組合)を任意継続する方法があります。

出産にかかる一時金については、夫の被扶養者、国民健康保険、任意継続、
名称は違えどもいずれの場合においても受け取ることができます。
(金額はいずれも35万円ですが、健保組合等によっては独自に付加金を上乗せしている場合もあります)

また失業給付については、公務員は雇用保険に加入できませんので、
当然失業給付も受けることはできません。
(雇用保険料を給料から引かれていないと思います)

一部には、公務員も雇用保険に加入させるべきだとの意見がありますが、
公務員は法律によって身分が保障されていることから、余程のことがない限り「失業」がなく、
ほとんど「掛け捨て」になる可能性が高いことから、「公務員が反対」しています。
(公務員が加入すれば、雇用保険の給付額も上がると思われるのだが…)
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