2月末で仕事を退職いたしました。失業保険をもらおうと思いましたが、転職までのブランクが空くのは良くないと思い、失業保険をもらわずに転職活動をしております。
この場合、ハローワークで何か手続きをした方が良いのでしょうか?
また、仮に失業保険をもらう場合、ハローワークに申請しなければいけない期間は決められているのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
この場合、ハローワークで何か手続きをした方が良いのでしょうか?
また、仮に失業保険をもらう場合、ハローワークに申請しなければいけない期間は決められているのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
確かに、ブランクは無い方がいいですが、貰う権利もありまいので、
貰ってもいいのでは・・・ 退職後1年間有効です。
簡単に説明します。
ハローワークに、「離職票」を提出して、失業給付の申請をします。
前の会社から発行されるものですが、貰ってない場合は前の会社に申請して下さい。
会社は発行する義務がありますので、もらえる筈です。
貰ってもいいのでは・・・ 退職後1年間有効です。
簡単に説明します。
ハローワークに、「離職票」を提出して、失業給付の申請をします。
前の会社から発行されるものですが、貰ってない場合は前の会社に申請して下さい。
会社は発行する義務がありますので、もらえる筈です。
◆ 失業保険 ◆ に詳しい方、知恵を貸して下さい!
私は12年12月末に勤めていたA社を自己都合で退職しました。
その後、離職票などを受取ったものの、何をしていいか分からず
ハローワークに行くこともせず、
そのままファイルにだけ入れてずっと閉まったままでした。
その後、貯金で数ヶ月海外を旅行し、
帰国後の13年7月に現在のB社に派遣社員として勤めることになり、今に至ります。
最近、友人から「再就職手当」「就業手当」の話を耳にはさみ、
過去へ遡った手続きなので難しいとは思うのですが
もし私に受給できる権利があるのであれば、ぜひ受給したいと思い
自分なりに調べてみましたが、悲しいことにどうも理解が追いつきません。
保険や年金のしくみは私にとっては分かりづらく
(とはいえ、完全に私自身の勉強不足ですが)、
こちらから申告したり、手続きしないと
知らない間に損になることが多いので、
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら、
知恵を貸していただけると、幸いです。
また、もし私が挙げた手当以外で、
受給できる可能性がある手当などがあればぜひお話を聞かせて下さい。
詳しい日付は下記の通りですが、
これ以外に必要な情報があればおっしゃって下さい。
お手数おけしますが、宜しくお願いします。
(A社)
2012年 2/1?就業
12/23?退職
(B社)
2013年 7/8?就業
私は12年12月末に勤めていたA社を自己都合で退職しました。
その後、離職票などを受取ったものの、何をしていいか分からず
ハローワークに行くこともせず、
そのままファイルにだけ入れてずっと閉まったままでした。
その後、貯金で数ヶ月海外を旅行し、
帰国後の13年7月に現在のB社に派遣社員として勤めることになり、今に至ります。
最近、友人から「再就職手当」「就業手当」の話を耳にはさみ、
過去へ遡った手続きなので難しいとは思うのですが
もし私に受給できる権利があるのであれば、ぜひ受給したいと思い
自分なりに調べてみましたが、悲しいことにどうも理解が追いつきません。
保険や年金のしくみは私にとっては分かりづらく
(とはいえ、完全に私自身の勉強不足ですが)、
こちらから申告したり、手続きしないと
知らない間に損になることが多いので、
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら、
知恵を貸していただけると、幸いです。
また、もし私が挙げた手当以外で、
受給できる可能性がある手当などがあればぜひお話を聞かせて下さい。
詳しい日付は下記の通りですが、
これ以外に必要な情報があればおっしゃって下さい。
お手数おけしますが、宜しくお願いします。
(A社)
2012年 2/1?就業
12/23?退職
(B社)
2013年 7/8?就業
2012年12月23日に自己都合で退職した場合、2010年12月24日から2012年12月23日の間に、雇用保険に12ヶ月以上加入していたことが雇用保険基本手当(失業給付)受給の条件でした。
ですから、2012年1月31日以前には雇用保険に加入していなかったなら、そもそも受給することは不可能だったのです。
もしも2012年12月23日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があって受給資格があったとしても、2013年7月8日以降はB社で働いているため「失業状態」ではありませんから、失業給付は受給できませんでした。
2012年12月23日以降ずっと失業していて現在も働いていない場合、受給可能期間は離職の翌日からまる1年=2013年12月23日まででしたから、今となっては受給できません。
B社で雇用保険に加入しているのなら、A社での加入期間は 通算して引き継がれていますよ。
ですから、2012年1月31日以前には雇用保険に加入していなかったなら、そもそも受給することは不可能だったのです。
もしも2012年12月23日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があって受給資格があったとしても、2013年7月8日以降はB社で働いているため「失業状態」ではありませんから、失業給付は受給できませんでした。
2012年12月23日以降ずっと失業していて現在も働いていない場合、受給可能期間は離職の翌日からまる1年=2013年12月23日まででしたから、今となっては受給できません。
B社で雇用保険に加入しているのなら、A社での加入期間は 通算して引き継がれていますよ。
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
>年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
そうなりますので奥様が社会保険に加入してるのでしたら健康保険の被扶養者と厚生年金第3号被保険者なれるかお勤め先に早速確認してもらってください。
被扶養者の認定基準は 健康保険組合・政府管掌健康保険等で異なります。
前年の所得が多ければ国民健康保険料はかなり高額になるかと思いますので役所窓口で国民健康保険料を算出してもらってください。任意継続も社会保険事務所等の窓口で保険料を算出してもらってください。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要で1日でも超えてしまうと任意継続の被保険者になれなくなりますので被扶養者になれるか分からない場合は、とりあえず任意継続の被保険者になった方が良いかもしれません。被扶養者の認定が下りたら任意継続を資格喪失にしましょう。
被扶養者になれる場合は失業等給付の支給を受けるまでは被扶養者になれます。失業等給付の支給を受けてる間は被扶養者になれませんので国民健康保険、国民年金に加入することになります。
そうなりますので奥様が社会保険に加入してるのでしたら健康保険の被扶養者と厚生年金第3号被保険者なれるかお勤め先に早速確認してもらってください。
被扶養者の認定基準は 健康保険組合・政府管掌健康保険等で異なります。
前年の所得が多ければ国民健康保険料はかなり高額になるかと思いますので役所窓口で国民健康保険料を算出してもらってください。任意継続も社会保険事務所等の窓口で保険料を算出してもらってください。
任意継続は退職後20日以内に手続きが必要で1日でも超えてしまうと任意継続の被保険者になれなくなりますので被扶養者になれるか分からない場合は、とりあえず任意継続の被保険者になった方が良いかもしれません。被扶養者の認定が下りたら任意継続を資格喪失にしましょう。
被扶養者になれる場合は失業等給付の支給を受けるまでは被扶養者になれます。失業等給付の支給を受けてる間は被扶養者になれませんので国民健康保険、国民年金に加入することになります。
どうかアドバイス願います。
5年勤務した会社を辞め現在無職歴3ヵ月と少し。求職活動は今月から始めました。
職を失った理由は震災の影響で派遣切りにあった為です。
ちなみに製造業(主に部品検査)でした。
無職になったものの失業保険もあった為焦りもなく当初は次は飲食業(未経験)に就こう!と意気込んでいました。金の為だけに働くよりやりたい事をやろうと思ったのです。
しかし、いざ求職活動を始めると賃金や休日等の条件が今までより悪く、早々諦めに入ってしまい結局今までのように製造業を探している始末です。
応募一社目で採用されましたが、求人内容と条件が違い辞退しました。
その後探していても製造業も派遣だと時給は良いが直接雇用となるとそうではなく…
ハローワークの求人で検査作業の正社員募集がいくつかあり目星をつけたものの、●●経験者とあり単に検査経験があるだけでは意味がない求人でした。
結局のところ派遣しかないのかと虚しくなってきています。
近所の自動車工場で期間限定(延長あり)で募集しています。しかしアルバイトです。
この歳(31)でアルバイトってどうなの?!とか延長はあるかもだが期間限定は不安定だとか…
しかし無職でいることに耐え難く、何か後ろめたい気分で、生きている心地がしないでいるよりはとりあえずでも働いた方がいいのか…
とか一体どうしたらいいかわからなくなって考えれば考える程前に進めません。
失業手当はあと3ヵ月支給されるのでその点の不安はないのですが、無職でいることが本当に息苦しいです。自分が駄目人間にしか思えなくて死んだ方がいいとさえ思えます。
こんな時どうしたら良いでしょうか?本気でアドバイスお願い致します。
気持ちが弱っているので誹謗中傷はご勘弁願います。
5年勤務した会社を辞め現在無職歴3ヵ月と少し。求職活動は今月から始めました。
職を失った理由は震災の影響で派遣切りにあった為です。
ちなみに製造業(主に部品検査)でした。
無職になったものの失業保険もあった為焦りもなく当初は次は飲食業(未経験)に就こう!と意気込んでいました。金の為だけに働くよりやりたい事をやろうと思ったのです。
しかし、いざ求職活動を始めると賃金や休日等の条件が今までより悪く、早々諦めに入ってしまい結局今までのように製造業を探している始末です。
応募一社目で採用されましたが、求人内容と条件が違い辞退しました。
その後探していても製造業も派遣だと時給は良いが直接雇用となるとそうではなく…
ハローワークの求人で検査作業の正社員募集がいくつかあり目星をつけたものの、●●経験者とあり単に検査経験があるだけでは意味がない求人でした。
結局のところ派遣しかないのかと虚しくなってきています。
近所の自動車工場で期間限定(延長あり)で募集しています。しかしアルバイトです。
この歳(31)でアルバイトってどうなの?!とか延長はあるかもだが期間限定は不安定だとか…
しかし無職でいることに耐え難く、何か後ろめたい気分で、生きている心地がしないでいるよりはとりあえずでも働いた方がいいのか…
とか一体どうしたらいいかわからなくなって考えれば考える程前に進めません。
失業手当はあと3ヵ月支給されるのでその点の不安はないのですが、無職でいることが本当に息苦しいです。自分が駄目人間にしか思えなくて死んだ方がいいとさえ思えます。
こんな時どうしたら良いでしょうか?本気でアドバイスお願い致します。
気持ちが弱っているので誹謗中傷はご勘弁願います。
私も仙台市にて被災致しました。
当初は、考え悩み、苦しみました。
最近は人生は、成るようにしか成らない。
最近は、起きてしまった事は仕方ない、、、、、解決出来ない問題と解決するしか無いと考えています。
ただ、どの道を選択するかは貴方です。
貴方様の場合まだ目標を決めていなく迷っている状況では無いでしょうか?
例えば、海外旅行すると目標を決めたらパスポートの申請やら旅券の手配等、、計画する事は山ほど出て来ます。
まずは、何をしたいか目標を設定して、それに対して準備するのが良いと思います。
まだまだ31才
ぶれなければ、必ず道は開けると思います。
お互いがんばりましょう
当初は、考え悩み、苦しみました。
最近は人生は、成るようにしか成らない。
最近は、起きてしまった事は仕方ない、、、、、解決出来ない問題と解決するしか無いと考えています。
ただ、どの道を選択するかは貴方です。
貴方様の場合まだ目標を決めていなく迷っている状況では無いでしょうか?
例えば、海外旅行すると目標を決めたらパスポートの申請やら旅券の手配等、、計画する事は山ほど出て来ます。
まずは、何をしたいか目標を設定して、それに対して準備するのが良いと思います。
まだまだ31才
ぶれなければ、必ず道は開けると思います。
お互いがんばりましょう
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)
1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)
3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。
①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?
②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?
宜しくお願い致します。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)
1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)
3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。
①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?
②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?
宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。
1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。
でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?
※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。
2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。
健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。
※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。
なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。
ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。
受診していたなら、医療費も返還です。
・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)
※これ、保険カテでやるべき質問では?
1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。
でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?
※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。
2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。
健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。
※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。
なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。
ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。
受診していたなら、医療費も返還です。
・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)
※これ、保険カテでやるべき質問では?
今、失業保険を受給しています。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。
カ
ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。
ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?
他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
受給終了が9月15日で、最終認定日が9月19日です。
わたしは9月10日?9月25までカナダに旅行へ行くため、認定日にハローワークへ行くことができません。
カ
ナダに友人が住んでおり、結婚式があります。航空券も手配済みです。
ハローワークへ問い合わせしたところ、認定日の変更はできないと言われました。この場合、受給額は消滅してしまいますか?
他の質問を拝見したところ、先送りになるから消滅はしないとの内容を目にしました。
まず雇用保険の認定日の変更ですが
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚
となっています
旅行では認定日の変更まで認められないでしょう
求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、
1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています
そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、
簡単に図表にすると
○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる
×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○
本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
就職をした場合
就職のための面接試験や採用試験
就職に必要な資格試験の検定日に当たった場合
14日以内の病気やケガの場合
両親、親族の危篤、死亡
本人や親族の結婚
となっています
旅行では認定日の変更まで認められないでしょう
求職者給付(失業者保険)のもらえる期間は通常1年間となっています、
1年間のこの期間の中で(例えば給付日数が90日の場合)もらえますよという仕組みとなっています
そのために2回目の認定日にハローワークに行かなかった場合は2回目の失業保険がもらえないということになるだけです、
簡単に図表にすると
○ ハローワークに行ったために認定してもらい失業保険が受給できる
×ハローワークに行かなったたために認定してもらいえず失業保険が受給できない
1回目 28日分 ○
2回目 28日分 ×
3回目 28日分 ○
4回目 28日分 ○
5回目 6日分 ○
本来が2回目に受給する分が3回目にずれるだけであり受給日数の90日分は変わりません
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