バイト移転で失業保険もらえますか??
バイト先が移転するのですが、すんなり移転できないみたいで、留まるには最悪何ヶ月か間が空いてそれからまた働くかたちになります
もし、今の店で最後まで働いてから辞めて、次の職を探す場合、すぐに失業保険はでますか??
自主退社の場合は支給は3ヶ月後からですが、上記の場合翌月すぐ支給されますか??
雇用保険は1年以上は払いました。
バイト先が移転するのですが、すんなり移転できないみたいで、留まるには最悪何ヶ月か間が空いてそれからまた働くかたちになります
もし、今の店で最後まで働いてから辞めて、次の職を探す場合、すぐに失業保険はでますか??
自主退社の場合は支給は3ヶ月後からですが、上記の場合翌月すぐ支給されますか??
雇用保険は1年以上は払いました。
退職の理由を、いわゆる自己都合でなく会社都合にできるかどうかの問題ですが、これはできます。
一時的にせよお店は閉鎖状態になるので、不可抗力での退職、ということになります。
なので、質問者さんが辞める場合には必ず会社都合の形で書類を整えていただくことです。
ハローワークに申込み手続きに行って、7日間は待期期間といってどんな退職の場合にも必ず制限がありますが、
そこからは支給が始まることになります(実際の振込日はタイムラグがありますが)。
お手当の額にあまり期待を寄せすぎるのでもなんですから、早く次が見つかるに越したことはないですね。
…ぐっどらっく☆
一時的にせよお店は閉鎖状態になるので、不可抗力での退職、ということになります。
なので、質問者さんが辞める場合には必ず会社都合の形で書類を整えていただくことです。
ハローワークに申込み手続きに行って、7日間は待期期間といってどんな退職の場合にも必ず制限がありますが、
そこからは支給が始まることになります(実際の振込日はタイムラグがありますが)。
お手当の額にあまり期待を寄せすぎるのでもなんですから、早く次が見つかるに越したことはないですね。
…ぐっどらっく☆
休職後の失業保険について
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
昨年の夏から主人がうつになり休職しています。
休職中は疾病手当を受給していましたが、それも来年の春で終わります。
主人は今の職場に復職は無理と言ってきました。
他に職を探すことのなりますが、来年の春に退職したあと失業保険は受けれるのでしょうか?
1年半給料が発生していない状況で、社会保険とうは会社が立て替えて支払ってくれているのですが・・・
退職前6か月の給料から失業保険の給付金額がきまると聞いたことがあるのですが・・・
わかりずらい説明ですいません。だれか教えて下さい。
休職中に受給している疾病手当は健康保険のものでしょうか?
健康保険の疾病手当であれば賃金としてはカウントされません(手当なのです)
次に雇用保険(失業保険)ですが、離職(退職)前2年以内に月11日以上の賃金支払い期間が1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。(会社都合等での離職は6ヶ月以上)
離職時に会社に離職票の請求を行います、離職票には休職前6ヶ月間の賃金が書かれているはずです、その賃金合計を元に雇用保険の基本手当日額が計算されます。(基本手当日額は賃金日額の概ね50%~80%です、賃金が少ないほど高率になります)
基本手当の支給日数は年齢と雇用保険被保険者期間、離職理由により、90日~330日まであります。
※雇用保険の受給資格ですが、一番は働く意思がある事で、すぐに就職出来る状態にあることです、まだ疾病が完治していない等ですぐには職に就けない場合は受給出来ません、
また、雇用保険受給手続きをして手当を受取るためには、28日ごとにある認定日の間に積極的に求職活動をしなければいけません(認定日間で2回以上の求職活動が必要)、求職活動を規定以上しなければ受給は出来ません。
来春に会社を辞める理由ですが、会社都合(解雇等)にしてもらえれば、雇用保険受給手続きから1ヶ月で手当の支給が始まります、しかし自己都合退職の場合は手続きから3ヶ月半~4か月後でないと支給が始まりません。
※手当を1日でも早く受給出来るように、出来れば辞める時に会社と話し合い、離職理由を解雇等にしてもらうことです。
健康保険の疾病手当であれば賃金としてはカウントされません(手当なのです)
次に雇用保険(失業保険)ですが、離職(退職)前2年以内に月11日以上の賃金支払い期間が1ヶ月としてカウントされ、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給資格があります。(会社都合等での離職は6ヶ月以上)
離職時に会社に離職票の請求を行います、離職票には休職前6ヶ月間の賃金が書かれているはずです、その賃金合計を元に雇用保険の基本手当日額が計算されます。(基本手当日額は賃金日額の概ね50%~80%です、賃金が少ないほど高率になります)
基本手当の支給日数は年齢と雇用保険被保険者期間、離職理由により、90日~330日まであります。
※雇用保険の受給資格ですが、一番は働く意思がある事で、すぐに就職出来る状態にあることです、まだ疾病が完治していない等ですぐには職に就けない場合は受給出来ません、
また、雇用保険受給手続きをして手当を受取るためには、28日ごとにある認定日の間に積極的に求職活動をしなければいけません(認定日間で2回以上の求職活動が必要)、求職活動を規定以上しなければ受給は出来ません。
来春に会社を辞める理由ですが、会社都合(解雇等)にしてもらえれば、雇用保険受給手続きから1ヶ月で手当の支給が始まります、しかし自己都合退職の場合は手続きから3ヶ月半~4か月後でないと支給が始まりません。
※手当を1日でも早く受給出来るように、出来れば辞める時に会社と話し合い、離職理由を解雇等にしてもらうことです。
自動車期間工をしていたのですが、更新なしで今月で退職予定です。この場合特定理由離職者になり失業保険がすぐもらえると聞いたのですが、
手続きをせず新しい仕事をして2、3ヶ月で退職した場合その離職票で雇用保険をもらえなくなってしまうのか不安なのでお教え頂けないでしょうか。
手続きをせず新しい仕事をして2、3ヶ月で退職した場合その離職票で雇用保険をもらえなくなってしまうのか不安なのでお教え頂けないでしょうか。
期限に定めのある雇用の終了は基本的に自己都合の離職ですが、
会社の計らいで会社都合の離職として処理されることがあります。
だから、今の状態でもすぐに失業給付の対象だとなるんだと思います。
次の会社の離職理由が解雇ならば同じように給付制限はありませんが
自己都合扱いなら給付制限は残ります。
仮に1ヶ月で自己都合扱いとなりますと、合計11ヶ月で自己都合だ
待機期間を経過しても失業給付の対象となりません。
雇用保険の被保険者になっていなければ前の資格を継続できます。
あまり長続きできなそうな職場であれば雇用保険加入をしばらく
見合わせてもらうというのも有効かと思います。
会社の計らいで会社都合の離職として処理されることがあります。
だから、今の状態でもすぐに失業給付の対象だとなるんだと思います。
次の会社の離職理由が解雇ならば同じように給付制限はありませんが
自己都合扱いなら給付制限は残ります。
仮に1ヶ月で自己都合扱いとなりますと、合計11ヶ月で自己都合だ
待機期間を経過しても失業給付の対象となりません。
雇用保険の被保険者になっていなければ前の資格を継続できます。
あまり長続きできなそうな職場であれば雇用保険加入をしばらく
見合わせてもらうというのも有効かと思います。
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