約2年勤めた会社を(自己都合で)退社するのですが
その後にバイトをした場合に、3ヶ月後に失業保険は適用されるでしょうか?
適用されない場合、何か裏技的なものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
その後にバイトをした場合に、3ヶ月後に失業保険は適用されるでしょうか?
適用されない場合、何か裏技的なものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今、この裏技が適用されるかどうかはわかりませんが、短期のアルバイトなどでしたら、一時的に失業給付の受給を停止し、再度退職後に残りの日数の失業給付を貰う(延長させる)方法もあると思います。ただしいずれも退職後1年以内です。短期のアルバイトでも、条件を満たせば雇用保険にも入れますし。ただ、もしかしたら、給付停止期間があるかもしれませんが…。
詳しい方よろしくお願いします。
6/30付で会社都合により退職になります。
7/1にハローワークで失業保険の手続きをした場合、待機期間7日で初回・2回目・3回目の認定日がいつになるのか教えてください。
ちなみに東京です。1年前からの予約で10月17日から1週間入院予定(18日オペ)があり、どうしてもこの期間は外したいです。
6/30付で会社都合により退職になります。
7/1にハローワークで失業保険の手続きをした場合、待機期間7日で初回・2回目・3回目の認定日がいつになるのか教えてください。
ちなみに東京です。1年前からの予約で10月17日から1週間入院予定(18日オペ)があり、どうしてもこの期間は外したいです。
詳細な日程はわかりませんが、そのようなご事情があるのなら、
ハロワで相談すれば、認定日をそこだけ変更してもらうことも可能だと思いますよ!
診断書は必要になるかと思いますが。
お大事になさってください。
ハロワで相談すれば、認定日をそこだけ変更してもらうことも可能だと思いますよ!
診断書は必要になるかと思いますが。
お大事になさってください。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??
9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)
この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?
詳しい方ご教授ください。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??
9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)
この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?
詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。
特定理由離職者は、一部を除き、
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。
と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。
また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。
それはさておき。
問題は、離職票-2の「離職区分」です。
有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。
また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
特定理由離職者は、一部を除き、
離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。
と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。
また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。
それはさておき。
問題は、離職票-2の「離職区分」です。
有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。
また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
今年3月31日に会社都合で退職しました。
離職票の発行に時間がかかるといわれやっと15日に失業保険の手続きにいきました。そしたら以前面接を
受けていた会社から今日採用の知らせが来ました。
なお出社は明日からです。
でもハローワークにはまだ説明会と失業の認定を受けてません。
このケースだと、どうやってももう再就職手当てはもらえないでしょうか?
ちなみにこれまでの失業期間の手当てももらえませんよね?
なお、再就職手当てをもらえるほかの条件は満たしております。
どなたかご意見いただけないでしょうか?
離職票の発行に時間がかかるといわれやっと15日に失業保険の手続きにいきました。そしたら以前面接を
受けていた会社から今日採用の知らせが来ました。
なお出社は明日からです。
でもハローワークにはまだ説明会と失業の認定を受けてません。
このケースだと、どうやってももう再就職手当てはもらえないでしょうか?
ちなみにこれまでの失業期間の手当てももらえませんよね?
なお、再就職手当てをもらえるほかの条件は満たしております。
どなたかご意見いただけないでしょうか?
15日に初めて手続きに行ったとのことなので、待機期間と言って失業給付が支給されない期間が21日までです。待機満了の翌日以降の再就職(つまり、22日以降の再就職)でないと再就職手当ては支給されません。また、待機期間なので失業給付も支給されません。
ただ、次の再就職先をすぐに退職してしまった場合、3月31日までの会社の離職票の受給資格で失業給付を受けることになりますから、就職の手続きはとっておくことをお勧めします。
ただ、次の再就職先をすぐに退職してしまった場合、3月31日までの会社の離職票の受給資格で失業給付を受けることになりますから、就職の手続きはとっておくことをお勧めします。
失業保険を受給したいのですが、会社を辞めたあと、1ヶ月ほど他の仕事をしていました。
最初の会社では雇用保険に入っていたのですが、その後の1ヶ月働いていた会社では雇用保険に入っていま
せんでした。
現在、仕事はしていないのですが、受給資格はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
最初の会社では雇用保険に入っていたのですが、その後の1ヶ月働いていた会社では雇用保険に入っていま
せんでした。
現在、仕事はしていないのですが、受給資格はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
最初の会社で雇用保険に入っていたとの事ですので、
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の
被保険者期間があれば受給資格があります。
前の会社から離職票ってもらいましたか?
もらっていないようであれば、離職票が無いと、受給申請が出来ませんので
もらってください。
前の会社の退職理由が自己都合退職であれば、
申請から3ヶ月の給付制限がありますのでご注意下さい。
離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の
被保険者期間があれば受給資格があります。
前の会社から離職票ってもらいましたか?
もらっていないようであれば、離職票が無いと、受給申請が出来ませんので
もらってください。
前の会社の退職理由が自己都合退職であれば、
申請から3ヶ月の給付制限がありますのでご注意下さい。
自己都合で退職し失業保険の申請をしようと思うのですが、
認定日が6月5日~7日にかぶらせたくないのですが
18日までに申請したとしたらかぶらないでしょうか?
ハローワークのHPなど見ると
・申請
→ 7日待機期間
→ 説明会
→ 2週間後に認定日
→ 4週間後に認定日の繰り返し
と、 書いてありましたがこれは絶対なのでしょうか?
6月5日~7日に日本にいないため
かぶらせたくないのでわかる方がいらっしゃれば教えてください。
HPを見てもよくわからず、
再就職をするのが初めてなので不安なことだらけです・・・
認定日が6月5日~7日にかぶらせたくないのですが
18日までに申請したとしたらかぶらないでしょうか?
ハローワークのHPなど見ると
・申請
→ 7日待機期間
→ 説明会
→ 2週間後に認定日
→ 4週間後に認定日の繰り返し
と、 書いてありましたがこれは絶対なのでしょうか?
6月5日~7日に日本にいないため
かぶらせたくないのでわかる方がいらっしゃれば教えてください。
HPを見てもよくわからず、
再就職をするのが初めてなので不安なことだらけです・・・
私の場合は申請から2週間後に説明会、そこから2週間後に初回認定日でした。初日が火曜日だったので以降はすべて火曜日でした。
だから14日か18日に行けばいいんじゃないのかな。
ちなみに自己都合なので、あなたの場合初回認定日のあと二回目が8月ですね。それまでは何ももらえませんよ。
あなたの記載したスケジュールは会社都合ややむを得ない理由の退社です。
★★
申請前にハロワに電話してどうしても5~7日は都合がつかないのですがって聞いてみる方が一番確実です。
万が一間違ってたら受給が遅れるとかいろいろ面倒なので...
だから14日か18日に行けばいいんじゃないのかな。
ちなみに自己都合なので、あなたの場合初回認定日のあと二回目が8月ですね。それまでは何ももらえませんよ。
あなたの記載したスケジュールは会社都合ややむを得ない理由の退社です。
★★
申請前にハロワに電話してどうしても5~7日は都合がつかないのですがって聞いてみる方が一番確実です。
万が一間違ってたら受給が遅れるとかいろいろ面倒なので...
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