失業保険が振り込まれるまでの期間について
ネットで調べたところ、『失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。』とありましたが、友人は『退職してから3ヶ月間はもらえない』と話していました。
どちらが本当なのでしょうか?
会社を退職した理由に依って、短かったり長かったりします。
ハローワークに「離職票」を提出して、「失業の認定」を受けたら失業等給付金が振り込まれるのですが、「離職票」の提出日と認定日の間に「待機期間」及び「給付制限期間」というのがあって、会社側の都合(倒産、人員整理等)に依る退職の場合は7日間の「待機期間」だけで済んでしまうケースが多いようですが、本人都合に依る退職という事になると7日間の「待機期間」と最長3ケ月の「給付制限期間」が付き、結果として振り込みが遅れます。
失業等給付金が振り込まれるまでの日数に差があるのはその為です。
会社が移転しました。通勤に片道2時間以上かかるため、移転してから3ヶ月までの退職は会社都合扱いになります。
3ヶ月以内に会社都合で辞めるのと、年末のボーナスを貰ってから辞めるのでは
どちらが賢いですか?
8月に会社が移転しました。 (移転を聞かされたのは6月です)
移転先が片道2時間以上かかる場合、移転後3ヶ月以内に退職すると会社都合扱いになるようで、
失業保険がすぐに受給できます。


そのリミットが11月なのですが
年末のボーナスを受け取ってから辞めようかと悩んでいます。

会社からは3ヶ月越えた場合に退職すると自己都合での処理だと言われています。



仕事を続けたい気持ちはありますが、
旦那をはじめ家族からは体調を含め、車での長距離運転が心配との理由で
仕事を続けることに反対されています。


なので働いて年内いっぱいかな。と考えています。
退職後は正社員でなくパートに出ようと考えています。


失業保険を取るか、ボーナスを取るかどちらが賢いと思いますか?
勿論、ボーナス貰ってから、退職です、当然自己都合に成りますが、私が取った裏技を1つ、懇意な医師に診断書を一筆頂きました、内容は抗欝状態、としました、何でもいいんです、急に視力が落ちて、運転が恐くなり心療内科に掛かりました、とか診断書は精神的な方が何かと都合がいいんです、要は職安を納得させれば、給付制限なしで、会社都合と同じに成ります、また成りました。失業中でバイト出来ます、これは職安に行けば、教えてくれます。裏技使わないと、給付待機が三ヶ月に成りますよ♪ボーナス貰って、辞めて、一週間目から給付制限なしなら、あの手この手、使いましょう、ちなみに診断書は実費で二千円です、近くの心療内科に二、三回会社の通勤で疲れたを理由にすれば直ぐに書いてくれます。ちょっと話が見えない回答でご免なさい。
派遣で次の仕事までに1ヵ月の空きができます。失業保険はもらえますでしょうか?
3月31日で会社理由により派遣契約終了となり、派遣会社との雇用契約も終了しました。

現在、まだ離職票が届いていないためハローワークに行けずにいましたら
同派遣会社から5月上旬からの仕事の依頼がきました。
ほぼ確定? あとは先方のOKを待つのみです。

この場合、次の仕事が決まっているのに失業手当は貰えるのでしょうか?


実際、もらえないのであれば1ヵ月間給与がないことが生活にも影響がでます。
離職票は、早くて来週12日(月)になりそうです。
もっと早く離職票が届いており手続きをしていたら失業手当は出ているはずです。
同様の扱いとなるのでしょうか。

次に仕事が決まっていると失業手当は貰えないのでしょうか?
次の仕事が決まっている人は、失業保険(雇用保険・基本手当)を受給することはできません。次の仕事が決まっていることを黙って手続きをすれば支給されるでしょうが、発覚した場合は、3倍返しとなります。

仕事が決まりかけているということですが、受給後それが発覚すれば、不正受給と判断されてしまうかもしれません。受給しようと思うのなら、ハローワークによって基準が異なりますので、あらかじめ電話でもいいのであなたの住所地を管轄するハローワークで確認してから受給手続きをするようにしてください。

本来なら、派遣先から派遣契約が切られたら、派遣会社が次の仕事まで平均賃金の60%の休業手当を払うことになります。しかし、あなたと雇用契約を結んだ派遣会社は、次の仕事が決まるので休業手当を払いたくないために、あなたと派遣契約を一旦切り、次の依頼をしてきたのでしょうね。

一旦雇用契約を切り、短期間のうちに仕事をあっせんする行為が妥当なのか、このようなケースでは休業手当が支給される可能性があるのかなど、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいいと思いますよ。
失業保険について
現在パート勤務している者です。自己都合により、今月いっぱいで今の職場を退職することとなりました。
今のところ、次もアルバイトかパートで探しています。
雇用保険の加入期間などは条件を満たしているのですが、「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」という部分が、自分に該当するのかわかりません。これは、社員を目指している人のことだけを指しているのでしょうか?
仕事を探す以外の目的でハローワークに行くのは初めてなのですが、無知な状態で行っても、対応していただけるものなのでしょうか。
>「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」

雇用保険の加入要件である「1週間に20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」を満たす就職をする意思と能力があれば、パートでの就職を希望しても雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きはできます。

雇用保険の失業給付のことは、ハローワークの給付窓口へ相談してみてください。
最近のハローワークは親切に教えてくれます。
失業保険の仕組みについて
失業保険の加入期間が1年から6ヶ月になった、なんて記事を見ました。
そこでふと思った疑問です。

私はこれまで凡そ11年程度サラリーマンをしてきています。
その間に転職経験はありますが、失業手当てを貰った事はありませんでした。
ですが、今年1月にまた自己都合で退職し、のんびりして7月から別な会社に勤務した状況。
のんびり期間中の4月から6月までで2回でしたか、遂に失業手当を貰い、新しい会社に入社後一時金をGETしました。
今までに払い込んだ金額には全然達しないのですが、まぁ一部を回収できたかな、という処です。

と、こんな状況でふと思った疑問です。
この失業保険の加入期間の1年とか6ヶ月とは、どんな基準の1年なのでしょうか?

A)
仮に30年失業保険を払って来ても、一度失業手当を貰ってしまうと、それが例え1回のみであっても、
一度貰ってしまった時点で過去30年はリセットされ、0から改めて6ヶ月加入期間がないとダメなのか。
B)
それとも途中何回失業手当を貰ったにしても、失業保険の加入期間が通算で6ヶ月以上あれば
失業する度に貰えるのか。
どちらの解釈なのでしょうか??

また、例えば上記の私の様な流れとして、
失業手当てを貰っていた人が転職に成功しました。
新たな会社で働き始めました。
ところが働き始めて3ヶ月でリストラがあり会社都合の退職、若しくは会社が倒産しました。
と、こんなパターンになった場合、上記A)パターンの場合新たな失業手当は貰えないという事になるのでしょうか?
貰ったら終了です。
次に勤めた先で6ヶ月(自己都合は1年)雇用保険に加入したらまた新しい雇用保険の受給資格を得ます。

例のように3ヶ月でリストラになった場合、新しい受給基幹が始まっていないので貰えないのですが
変わりに前回の残りを続けて受け取ることになります。
ただし、この場合は最初に手続きをしてから1年間の受給期間内である必要があります。
Aの場合、30年も収めてきたモノがありますから受給日数はかなり長いと思われますので、1回貰った段階ではまだ何ヶ月分も残っています。この場合は引き続き残りの失業手当を受給できると思います。
失業保険の受給資格について教えて下さい。

現在アルバイトですが雇用保険に加入しています。(平成20年8月より加入)

自己都合による退職を検討中ですが、21年7月末まで勤務しないと、受給資格を満たさないのでしょうか?

他の方の質問を見ると、離職日から過去2年間に雇用保険加入している月(1ヶ月の勤務日数の条件は満たしています)が12ヶ月以上あればよいとありますが、

20年8月以前に他社で雇用保険に加入していれば、それも含めて数えていいって事ですよね。

前職は20年3月末で離職しているのですが、離職してから1年間で期限が切れてしまうと他の方の質問で見ました。(私の場合ですと今月いっぱいなのですが・・・)

雇用保険の加入月のカウントは過去2年に遡る事ができるという事と

離職日から1年間で期限が切れてしまうという事が

混ざってしまい、よくわかりません。。
わかりづらい文章で申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
雇用保険は失業給付等を受けていなければ、すべての加入期間が合算されます。
離職から1年間で期限切れにはなりません。

ただ失業保険の給付を受ける場合に注意しておくことは、失業給付の手続きをしても自己都合退職の場合は最初の給付金が振り込まれるまで3か月半~4か月かかるのです。
そして、その時に給付される金額は直近6カ月(180日)の収入÷180×60%が基本となります。
例えば6か月の収入が150万だとした時、給付される額は日額5,000円で4週毎(28日)に振込されますので1回の受取額は14万円になります。
但し給付期間内にアルバイト等で収入があった場合には、その分が差し引かれます。(届をしないと違反事項として全額返還の可能性もありますのでご注意を)
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