扶養家族に入ろうと思います。
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
失業保険をもらっている間は多分NGの健康保険組合が多いと思いますので
もらい上げて,給付打ち切りの証明(打ち切りと押印された書類)を旦那が会社に
持って行って,社会保険の扶養の申請をします。
後日,保険証が来たら,市町村役場に行って,それを見せて,国民健康保険を脱会(保険証を返します。)します。
国民年金は自動的に会社の社会保険の手続で無料の第3号に切り替わります。
2ヶ月するとその切り替わった通知が来ますが,日付は健康保険証の日付と同じ日から権利が発生します。

----補足---------

まだ,給付期間が残っていれば,妊娠していても働ける職場もありますので,そのような職場を探すということで
最後までもらい上げてから扶養になった方がお得だと思いますが。
自ら給付を辞退することはもったいないと思います。
契約期間満了の退職について。

退職願を書くように形式を書いた紙をもらいました。
そこには退職願で一身上とあります。
契約期間満了で退職なので、退職届で契約期間満了と書いてもいいも
のでしょうか?
一身上と書くのが一般的なようなので、どうするか迷っています。

退職願は一身上と書き、失業保険の手続きのときに契約期間満了の退職だったと言うことも可能でしょうか?
別に電話でもいんじゃね?
ただ、契約満了だろうが、更新出来るのに辞めるなら、そりゃ自己都合で退職願い書くのは普通だろ?
失業保険はどーなるか知らんけど、
三年以上は、自ら辞めると特定離職者に該当しなくなるとか質問見たことあるけど。
私は、出産を機に会社を辞め、雇用保険に入っていたため、雇用保険受給の延長の手続きをしました。
それからもう二年がたちます。
子供も一歳半になり、就職しようと思うのですが、職業訓練校に行きたいと思って、イン
ターネットなどで調べてみると生活支援金をもらえる対象として、雇用保険の受給ができない人が対象と書かれていますが、私は延長しているので、雇用保険受給対象者になります。
そうなると生活支援金はもらえないんでしょうか?
後、もらえない場合は、失業保険をもらいながら職業訓練校に通うことはできますか?
でも、失業保険は生活支援金みたいに半年などはもらえないですよね?
詳しい方よろしくお願いします!
貴方は出産と育児の為就労できずに雇用保険の失業給付を延長されたわけです。と言うことで雇用保険受給者ですから基金訓練及び訓練・生活支援給付金の申請は出来ません。公共職業訓練が優先されて斡旋されます。こちらは基本手当て、訓練受講手当て、通諸手当(条件あり)が訓練終了日まで支給されます。もし公共職業訓練に希望コースが見つからなければ例外的に基金訓練の受講指示は出ますが失業給付は基本手当てのみで加算分は有りません。又、開講時期の問題等もあるのでしたらまだ育児延長期間内だと思いますので10月開講もあると思います。あせらずにハローワークによく相談してください相談してください。
蛇足ですが 訓練・生活支援給付金を当てにしていると言う事はシングルマザーか旦那さんが無職の障害者?(それは無いですよね)訓練・生活支援給付金の申請条件が雇用保険失業給付受給資格が無く、且つ申請日の前年度に於いて生活維持者(世帯主では有りません)であることです。旦那さんが稼いで生活している方は馬目です。もしシングルマザーなら役所の福祉課へ母子家庭手当て申請をしてみてください。受理されると確か4.6万円くらい支給されたと思います。県によって違うかも・・・
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