扶養と失業保険と留学について
先日四年勤めた会社を退職しました。
八月の末にアメリカに留学にいく予定です。
そこで後四ヶ月ありますが、どのようにするのが1番いいでしょうか
会社は自主退社です。
失業保険をもらう為には三ヶ月必要ですが、その間扶養に入ると年間の所得でジャッジされると
思います、八月からアメリカなので年間の所得を超える事はないと思いますが、どうすれば1番いいでしょう
手伝いで働く予定はあります。

住民税、健康保険、厚生年金などもどのようにするのが1番よろしいのでしょうか
簡単に教えて頂きたいです。
失業保険はあくまで仕事を探す間にもらう保険で認定日ごとに日本に帰ってくるの? 1ヶ月に1回くらいは認定日がありその日にハローワークに行かないと失業保険はもらえません。 多分4年で自己都合なら貰えて180日程度じやないかな? 多分貰えても3ヶ月と10日後分からだから旅立つ前に貰えてもごくわずか 住民税とかは市役所などに聞いて見てください。
失業保険の賃金日額について
病気で10ヶ月間、会社を休職した後に退職しました。休職期間中、一度も出勤しておりません。
失業保険の延長手続きを申請しておりましたが、退職から2年が経ち、病気も良くなったので、就職活動を始めようと思います。

休職期間中、会社の規定で、本給の2割を頂いていました。

失業保険の給付金を決定する賃金日額とは、この2割の金額を6倍して180で割ると考えて良いのでしょうか?

例えば40万が本給ならば、2割の8万を10ヶ月頂いていたことになります。
40万×6÷180 又は
8万×6÷180
のどちらになりますか?

賃金が書かれた離職票(というのでしょうか?)の日数の所には、30日とか31日と記入されています。
備考欄には 「私傷病のため2割支給」と書かれています。

勉強不足でお恥ずかしいですが、お教え下さい。よろしくお願いします。
ご質問の場合には最後の6ヶ月に受けた賃金(就業規則に規定された休職手当)である48万円を180日で除した金額が賃金日額となります。
しかし、この場合には賃金保証としては十分ではありませんので、最低保証額である2050円が賃金日額となります。
ちなみに基本手当はこの日額の8割相当となります。
余りに安いのですが1640円の28日分が一認定期間の求職者給付となります。
失業保険と健康保険の扶養の関係について教えてください
私は2006年10月に会社を自己都合で退職しました。
退職後はすぐに父の健康保険に扶養に入れてもらいました。

同年12月に職業訓練に通所し病気の為、途中で退所しました。
この職業訓練で2007年1月だけ10万7400円程給付されました。
その後はしばらくハローワークに行けませんでした。(病気の為)
さらに2007年5月に半年程入院した為、失業保険の受給期間延長を行いました。

最近病状もよくなってきましたので2009年1月13日より延長を解除し
失業保険の給付を受け就職活動を再開しました。1月の活動実績で2月に
8万位給付される予定です。2月と3月は28日分給付されるはずなので
10万以上いくはずです。(基本手当は日額5700円です)

Q.1

上記の場合、健康保険は父の扶養から外れ、
国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?

ハローワークに電話で「親の健康保険に扶養で入っているが、失業保険を受給していると
国民健康保険に入らないといけないのか?」と問い合わせたら「別に大丈夫です。」
と言われました。(半信半疑です)

父に相談したら「すでに扶養認定されているから関係ない。失業保険を貰っても
大丈夫だ。」と言われ、会社にはなかなか問い合わせてくれません。

Q.2

仮に扶養を外さず失業保険の給付が終了した場合
(3月末で給付期間満了する予定) 、その後
どのようなペナルティがあるのでしょうか?

遡って扶養抹消された場合、どの時点まで遡る可能性があるのでしょうか?
2007年1月時点で抹消される可能性はあるのでしょうか?

Q.3
どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか?

ハローワーク、父の会社、健保組合、市役所など

最近になりやっとネットで扶養を外さなければならないという話を聞いて焦ってます。
よろしくお願いいたします。
>どこに問い合わせれば確実な答えが分かるのでしょうか

*お父さんが加入している健保組合です

いずれにしてもお父さんの加入したいる

健康保険の扶養規定に従うことになります

それを確認することが先決です
私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)

退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。


私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?

もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して

給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?


お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
残念ながら還付金はありません。源泉徴収税が0円=所得税が引かれていないからです。

計算方法ですが、まず給与収入から一定の基準で「所得」を算出し、そこから各種控除を差し引いて税額を計算します。

今回の場合ですと、712,000円-650,000円=62,000円が所得となりますので税額が出ません。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト

待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。

給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。

受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
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