失業保険について教えて下さい!来月会社の都合で退職になります!会社から自己退職ではないので失業保険をすぐもらえるからと言われました。
質問したいことは、生活費を補うために去年の10月から週2で月2~3万くらいのバイトを現在もしています。失業保険はもらえますか?もらえないと困るので、バイトをしててもらえないのであれば、失業保険の金額の方が大きいのでバイト辞めるしかないなと思ってます!
質問したいことは、生活費を補うために去年の10月から週2で月2~3万くらいのバイトを現在もしています。失業保険はもらえますか?もらえないと困るので、バイトをしててもらえないのであれば、失業保険の金額の方が大きいのでバイト辞めるしかないなと思ってます!
失業保険申請用紙にバイトなどした
場合の申請欄あり、金額分マイナスを
されますので、、、まぁ辞められるなら
辞めた方が満額貰えます!
場合の申請欄あり、金額分マイナスを
されますので、、、まぁ辞められるなら
辞めた方が満額貰えます!
派遣で働いていたのですが契約期間満了で退職しました。
有給が残っていたので、有給消化していたのですがその間同じ派遣会社から新たな仕事の案内が来ました。
ただ、条件に合わなかったので案内の段階でお断りしました。
この場合は自主退社になるのでしょうか????
ちなみに、7月末までの契約だったのでまだ離職票はもらっていません。
まだ新たな仕事が見つかっていないので、失業保険をもらいながら職探しをしたいです。
詳しい方、教えて頂きたいです。
有給が残っていたので、有給消化していたのですがその間同じ派遣会社から新たな仕事の案内が来ました。
ただ、条件に合わなかったので案内の段階でお断りしました。
この場合は自主退社になるのでしょうか????
ちなみに、7月末までの契約だったのでまだ離職票はもらっていません。
まだ新たな仕事が見つかっていないので、失業保険をもらいながら職探しをしたいです。
詳しい方、教えて頂きたいです。
派遣の場合の雇用保険のあつかいは一般とは異なります。
7月末で退職したというのは、あくまで派遣先との契約がきれただけで雇用保険での事業主はあくまで派遣元です。あなたと派遣元との雇用関係は切れておりません。派遣の場合派遣先との契約が切れても雇用保険上は1ヶ月の猶予期間があり、その間に次を紹介してもらえれば資格喪失(離職)とはなりません。派遣元が次を紹介できない、1ヶ月の間に次を紹介してもらえない場合は会社の都合となる場合有りますが、あなたが特別な理由もなく断った場合は自己都合と同じ扱いになる場合もあります。
7月末で退職したというのは、あくまで派遣先との契約がきれただけで雇用保険での事業主はあくまで派遣元です。あなたと派遣元との雇用関係は切れておりません。派遣の場合派遣先との契約が切れても雇用保険上は1ヶ月の猶予期間があり、その間に次を紹介してもらえれば資格喪失(離職)とはなりません。派遣元が次を紹介できない、1ヶ月の間に次を紹介してもらえない場合は会社の都合となる場合有りますが、あなたが特別な理由もなく断った場合は自己都合と同じ扱いになる場合もあります。
失業保険受給中のバイトについて。
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。
1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?
1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?
今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。
1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?
1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?
今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
受給中のバイトの規制は以下の通りと認識しています。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
先月の4月に退職しました。
私は飲食業で同じ店に7年勤めてました。
この店は半年前の10月から雇用保険が適用され支払い始めました。
この支払期間であれば失業保険の受給資格はありませんか?
もしなければ支払っていた期間の金額が返金される方法はありませんか?
私は飲食業で同じ店に7年勤めてました。
この店は半年前の10月から雇用保険が適用され支払い始めました。
この支払期間であれば失業保険の受給資格はありませんか?
もしなければ支払っていた期間の金額が返金される方法はありませんか?
>半年前の10月から雇用保険が適用され支払い始めました。
>4月に退職しました。
加入期間が6ヶ月しかないため、自己都合退職であれば受給資格はありません。
特定理由離職者等であれば6ヶ月あればOKですが。
>支払っていた期間の金額が返金される方法はありませんか?
こちらはありません。
掛け金は相互扶助の仕組みであり、自分が受け取るために掛けているものではありませんから。
>4月に退職しました。
加入期間が6ヶ月しかないため、自己都合退職であれば受給資格はありません。
特定理由離職者等であれば6ヶ月あればOKですが。
>支払っていた期間の金額が返金される方法はありませんか?
こちらはありません。
掛け金は相互扶助の仕組みであり、自分が受け取るために掛けているものではありませんから。
確定申告で源泉徴収された税金の還付される事があると聞きました。
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
この場合ってどうなんでしょうか??
20年4月で退職しました。
支払い金額は2,193,703円で源泉徴収税は84,714です。
社会保険料の金額は147,767円でした。
その後は失業保険を全額受け、
同年の11月からアルバイトで年末まで働き、
支払い金額は161,742円で源泉徴収額は3,340円でした。
戻ってくるのでしょうか??だとしたら、いくらぐらいになりますか??
ちなみに、確定申告は必ず行わなくてはならないのですか??
住民税とかはどうなるのでしょうか??
アルバイト先で、前職の源泉徴収票や、個人で支払った健康保険・国民年金・国民年金基金・生命保険・個人年金の控除証明書と扶養控除申告書を提出したかです。これらを提出し、年末調整で計算されていれば、確定申告は不要です。しかし、11月からのアルバイトでの採用なら、年末調整と同時期の採用なので、年末調整の提出に間に合わないものがあるでしょうから、年末調整の実施に関わらず、確定申告は必要です。失業給付は非課税です。
住民税は、前年度の所得で決まります。確定申告なら、住民税の申告も同時に行いますので、不要です。
住民税は、前年度の所得で決まります。確定申告なら、住民税の申告も同時に行いますので、不要です。
失業保険について質問です。昨年の8月に退職し、妊娠していたため受給期間延長をしていました。通常ならやめてから3ヶ月は支給されないですよね?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
私の場合すでに退職してから3ヶ月は過ぎているので、今申請したら更に3ヶ月またなくてもすぐに受給されるのでしょうか?
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
には、「正当な理由のある自己都合」として、給付制限がありません(平成5年1月26日付 職発第5号)。
「自己都合」は、「正当な理由のある――」と「正当な理由のない――」の二種に分かれており、給付制限があるのは「正当な理由のない――」だけだ、ということが全く知られていませんけどね。
には、「正当な理由のある自己都合」として、給付制限がありません(平成5年1月26日付 職発第5号)。
「自己都合」は、「正当な理由のある――」と「正当な理由のない――」の二種に分かれており、給付制限があるのは「正当な理由のない――」だけだ、ということが全く知られていませんけどね。
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