失業保険について教えてください
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。

①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか

これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです

②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか

新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?

③退職日をいつにするか

まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。

色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
まず初めに、「退職勧奨」の意味をご存知ですか。
これは会社が退職してくださいとあなたにお願いをしてあなたがそれを受け入れて退職した場合で、この場合は「会社都合」になります。
あなただって辞めたくて辞める訳ではなんいでしょ?当然会社都合です。
ですから①の質問は少しおかしな質問になりますね。
会社都合にしてデメリットはありません。
給付制限の免除、支給日数の優遇、個別延長給付、国保の減額などこのように自己都合よりもよっぽどメリットがあります。
再就職するときに履歴書には会社都合により退職と書けば問題ありません。理由を聞かれたら会社の人員削減策で退職しましたと言えば問題ありません。
②同じ会社で引き続きアルバイトは出来ますが週20時間以上なら失業したことにはなりませんから雇用保険の申請はできません。
③退職日なら7月15日でいいのではないかと思います。
有給消化もしてください。
また、退職願は出してはダメですよ。会社都合にそれを出すと自己都合扱いにされてしまう可能性があります。
退職願は「いついつで退職したいのでお願いいたします」というものですから、会社から退職をお願いされたのにおかしいではありませんか。
失業保険というのは、一度申請をすると一度も給付を受けていないのに過去に納めた期間はクリアされてしまうのですか?
例えば、三年前に申請だけしてすぐに再就職した場合です。
算定基礎期間は通算されますが、雇用保険の受給資格をみる算定対象期間には通算されません。

一度手続した離職票は、再就職先を離職したときの離職票と通算できないということです。
再就職手当に関して質問です。
再就職手当を申請したい場合、給付制限期間は、
申請期限とされてる1年以内に含まれないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
退職の状況です。
勤続6年で雇用保険に加入しており、基本給付日数は90日です。
2009年9月2日に退職しました。

現在海外におり、帰国後にハローワークへ行こうと考えておりましたが、
当初調べた内容が間違っており、失業保険の給付を受けながらの求職活動が
難しい事が分かりました。
現在、下記の日程で給付申請に行こうと考えております。
当面の生活費等の為、早期就職し再就職手当を申請出来ればと考えております。

2010年5月25日もしくは2010年6月9日に、給付の申請に行った場合、
失業保険の受給は途中で打ち切りになるということは分かったのですが、

早期就職が出来て再就職手当を申請したい場合、
給付制限期間終了日が「退職の翌日から1年」を過ぎていても、再就職手当申請は可能でしょうか?

もしくは、給付の申請に行った時点で、給付の申請自体が拒否されてしまうのでしょうか?
(給付制限期間後の受給期間が短いもしくはない為、申請の意味がない・・・など)
色々調べてみましたが、良くわかりませんでした。
長い質問で申し訳ありません。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願い致します。
どういう理由で海外に行かれて、帰国後当面の生活費が必要になるのかわかりませんが、手続き後、夫の海外赴任に同行等で受給期間の延長をしている方ではないのですよね?
それであれば、受給期間満了日はH22.9.2になります。
手続き後、7日間の待期期間があり、その後3ヶ月の給付制限期間がありますので、5/25手続きなら、5/25~5/31が待期、6/1~8/31までが給付制限期間となります。9/1から失業の状態であれば支払いが始まりますが、満了年月日が9/2のため、2日分が最大限となります。
再就職手当についてですが、所定給付日数の1/3以上残っていることが必要ですが、これは給付制限経過後受給期間満了までも1/3以上残っていることが必要です。質問者様の所定給付日数は90日ですので、30日以上残っていることが必要ですね。逆算すると、8/4からの支給でギリギリ30日。給付制限は5/4~8/3。4/27~5/3が待期。なので、手続きが4/27以前であったらOKですね。それ以降になると、手続きできないことはないですが、何も出ないから、申請しても支給されませんので、申請するだけムダですね。また、4/27までの手続きであったとしても、1/3以上というのは就職日の前日まで支払いしたとして残っている日数ということになりますので、そこにも注意が必要ですね。
あと、手続きをする際に採用が内定している場合は手続きができませんし、もちろん再就職手当も出ません。それに就職日から約1ヶ月半後の支給のため、当面の生活費等でお考えの場合は、通常は会社からもらえる給料の方が先だと思いますよ。

補足についてですが
給付制限満了後、就職日の前日まで支払いを受けたとして、受給期間満了まで30日以上日数が残っていなければ、再就職手当は申請できません(ちなみに申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です)。
失業保険の給付資格について質問です
失業保険の給付資格について質問します。

私は、23年4月~24年3月まで、非常勤職員として勤務(週5日のフルタイム)。

1年間の採用期間だったので、任期満了で退職し、離職票をもらいました。

24年4月~現在まで、別の事業所で非常勤職員として勤務(週5日のフルタイム)しています。

一応、半年更新の1年契約です。

もし、今年の9月末で契約が更新されなかった場合、失業保険の給付は受けられるのでしょうか?
仰る期間にすべて、雇用保険に加入されているとして。

合算して、1年6ヶ月ですね。

2年間内で、1年以上の雇用保険加入期間が要件ですから(自己都合の場合)、大丈夫かと思いますよ。
妊娠8ヶ月のため5月末日付けで退職することにしました。
出産後、別な職場でまた働きたいと考えているので失業保険の手続きを調べたのですが、

「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内に、ハローワーク窓口へ申請します。」

とありました。
しかし、6月中旬に出産のために里帰りをします。
戻ってくるのは、9月ころになりそうです。
この場合、今の住居地の近くのハローワークには申請にいけません。
里帰り先のハローワークで申請をするべきなのでしょうか?

どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。
スグに手続き出来ない?
出産の為なら、延長措置とってもらえますよ。
住所地のハロワで聞いてみては?
失業保険について教えてください。
受給は、すぐになりますか?
昨年の9月からA社にて契約社員で働きました。
今回、来期の契約更新になったのですが、労働時間の短縮・賃金カット・社会保険から外される。
悪条件だったので、1回目の契約満了の3月末にて退職となりました。
この場合、離職票の退職理由は、自己都合・・・にはなりませんよね?
A社に入社する前に、直前の8月まで10ヶ月ほど契約社員で就労していました。
ちなみに、身体障害者です。
この場合は、正当な理由のある自己都合退職による離職となり、正当な理由のない自己都合退職の際に課される給付制限期間(3か月)は課されません。
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