永住者配偶者 永住許可申請について
こんばんは、日本の一般永住権を持っている外国人女性(東南アジア)です。
2年前に、同じく外国人の夫と一緒に永住許可を申請しましたが、
私だけは許可されました。夫は許可されなかった理由は居住年数10年未満と言われました。
現在、夫はもう一度永住許可を申請したいと考えています。
因みに、夫の状況は下記です。
① 来月で日本での居住年数満10年
② 日本の大学を卒業後、日本の会社で就職し、在留資格は人文知識・国際業務でしたが
去年半ば、3年の永住者配偶者ビザに変更となりました。
③ 毎年社会保険、住民税等をちゃんと払っています。
④ 会社の不況で去年の年収は僅かで230万円程度でした。
(この1年~2年は会社の不況により給料半減)
また、会社の不況で退職してしまい、現在、失業保険をもらいながら、就職活動中です。

ここで質問をさせていただきますが、失業中の夫は、永住者配偶者資格で永住許可を申請したら
許可される可能性が高いでしょうか。審査期間は大体どのくらいでしょうか。
日本社会では、男性がいつまでも家族の生計を支えないといけないという考え方が
一般的なので、失業中の外国人男性が永住許可申請条件を満たしても、
許可されにくいのではないかと心配しています。
夫は一生懸命就職活動をしていますが、現在は就職氷河期なので
すぐに見つかると期待していません。また、私の給料だけでは家族の
最低生活がなんとかなるのであくまでも納得できる仕事を見つけてほしいので
急いで就職してもらわなくてもいいと考えています。ちなみに私の年収は400万円くらいです。

永住許可申請に詳しい方、ぜひ、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願いたします。
とりあえず無職で永住申請し、就職したら在職証明等を追加で入管へ書留で郵送すればよいと思いますが、無職であっても十分に永住許可されるケースだとおもわれます。頑張ってください。
失業保険(失業手当?)は本人が申請しなくてももらえるのでしょうか?
父が海外にいて帰ってこれないので、会社を首になってしまいました。当分帰ってこないので、本人が申請に行けません。
代わりに家族が申請できるのでしょうか?
本人でないと申請出来ません。
海外にいて手続き出来ないなら帰ってきてから本人が申請しましょう。
辞めてから1年以内なら有効なはずです。
失業保険について。

去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。


去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…

失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?

また、

退職理由が疾病による場合、特定理由離職者としてわかってもらうには?どぉすればいいですか?

離職票に書いてありますか?
受給資格を得るには、離職日以前2年間(1年間)に、被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上あることが必要です。
「被保険者期間」とは、
・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。「4月1日離職」なら、4/1~3/2、3/1~2/2……という区切りです。
・その「月」のうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
賃金支払基礎日数は、賃金の対象になった日です。出勤した日だけでなく、有給休暇や有給の特別休暇などを含みます。


離職理由が「傷病のため、就いていた業務を続けることが不可能・困難」なら、特定理由離職者になります。
※受給資格条件も「離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で良いことになります。

離職理由を判断するのは職安です。

会社が、職安に雇用保険脱退の届け出をした際に、診断書を添えて、離職理由を「傷病のため」としていて、職安に認められたなら、発行された離職票にはそのように書いてあります。

そうでないなら、あなたが職安に行って手続きする際、自分で離職票の所定の欄に記入し、診断書を添えることになります。

ただし、再就職可能な状態でなければ受給できません。
受給のためには、職安から渡される証明書に、医師の証明をもらうことになります。


※質問文中の「傷病手当」は「傷病手当金」の間違いでは? 違う制度です。
3月まで失業保険の受給権利がありますが、1月16日から パートとして働くこtのになりました。でも、思ったより時間が入れなくて様子を見て辞めようかと思っています。もう、保険を受給することは無理ですか?
受給権利って?
受給中なんですか?
それとも1年間の受給可能期間中と言う事でしょうか?

離職された年月と離職理由、あるいは受給中であれば支給残日数が何日あるのか等がわからないと、受給の可否はわかりません。
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