失業保険
失業保険について質問です。
失業保険は、主人の扶養に入ると
もらえないのですか?
わかる方、お願いします。
扶養にはいっても 貴女が 働く気持ちがあるのならば・・
手続きをすれば くれると思いますよ。

但し 勤続1年以上・・雇用保険加入していた。
 離職票 1・2 を持っている。

自己都合退職でしたら ハローワークに手続きの後 3ヶ月後に支給対象と
なります。
退職して県外へ引っ越す際の、健康保険*国民年金加入手続きについて質問です。

9月中旬に退職し、9月下旬に県外へ引っ越しします。
離職票などの書類一式はまだ来ていませんが、多分引越前
に手元には届かないと思います。
(お給料が20日〆なので、書類もそれ以降に送るとの事でした。)

その場合、書類がないのに現住所の市役所に健康保険*国民年金の手続きは出来るのでしょうか?

転出届と一緒に手続きしたいので、一応引越ギリギリまで待ってみようと思い、手続きしていない状況です。

また、現在は求職中なので、無職です。そのため、可能ならば健康保険と国民年金の免除手続きも一緒に行いたいと思っています。去年の収入は100万円以下*独身*現在一人暮らしですが、免除される可能性はあるのでしょうか?
(失業保険の手続きは、今回しない予定です。来月からは派遣登録のフルタイムを探すため、正社員よりも比較的早く決まるかと思っているためです。)

いろいろと質問があり申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願い致します。
国民年金について、
退職者の特例免除がありますから、
退職したことがわかる書類、離職票等
をもっていって、手続きすれば、
一人暮らしで、独身であれば、ほぼ100%
免除になります。

国保ですが、なにもないと加入手続きは難しいです。
結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合

1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?

2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
 逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか? 

3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
 扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
 この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?

 すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。

 結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
 よろしくお願いいたします。
 
簡単なことです、どちらか一方しか選べないと言うことです。

雇用保険の3ヶ月の給付制限が終わったら国民年金と国民健康保険に加入し、最終支給日以降に被扶養になるです。 
主婦のパート収入額について教えてください。

最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)

主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。

そこでお聞きしたいのですが、

①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?

②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・

③それ以外にも、気をつける点はありますか?


よろしくお願いします。
①損をするラインがあるのでしょうか?

130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。

よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。

7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。

②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。

現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。

105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。

見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。

参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
関連する情報

一覧

ホーム