自己退職により失業保険の手続きをとり一週間の待機期間を待ちさらに1ヶ月が昨日経過いたしました。


1ヶ月以内はハローワークの紹介のみで見つかれば再就職手当て支給され2ヶ月以降は一般の求人誌でも手当てが可能だと聞きました。今回、求人誌で良い職場を見つけ体験入店し(1日)決めていいですよとの事だったのですが、体験入店し、たぶん賃金が発生すると思います。これは、再就職手当てを受けるさいにひっかからないでしょうか? 1、勤める前に働く事(面接)。2、賃金をもらうことについてです。
よろしくお願いします。
大丈夫です。引っかかりません。体験入店ですから日雇いのアルバイト扱いです。1日分の給料を貰ったら、認定日に申告したらおしまいです。再就職手当の支給要件には影響はありませんよ。
失業保険の給付について教えてください。
4月に入社をした派遣社員の人が、入社の1ヶ月後に妊娠が発覚。初産でつわりがひどく今は、ずっと休んでいます。
毎日、休む連絡や今日は、様子を見
てから出勤をしますと連絡があっても夕方に電話がかかって来て、やはり休むという連絡が来たりします。
その人は、入社から半年後の9月には止めることが決まってます。
なのに、今、在籍をしている意味が、私にはわかりません。もしかしたら、失業保険が目的なのでは、ないかと思ったのですが、そこで質問です。このような場合でも、半年会社に在籍をしていて雇用保険料を払っていれば、失業保険の給付は、貰えるのでしょうか?
雇用保険をかけているのは、派遣会社なので、ほっとけばいいんじゃないですか?

頻繁に休まれて、業務に支障が出ると、派遣会社にクレーム伝えて、契約解除の申し出をする方法もあります。
受給日数の計算方法
給付制限が無い場合。
失業保険の受給手続きを3月1日にした場合、7日間の待機期間を経た後
3月にもらえる失業保険は何日分になるのでしょうか?
また、振込み日は所轄ハローワークによって違うのでしょうか?
失業の認定は、最初に出頭した日から4週間に1回ずつ、計28日について行われます。
ただし、初回に関しては7日の待期期間があるので、最高でも21日分しかもらえません。
4週間に1度ですから、手続きが3月1日だと、3月中に認定日が来ることは1度しかありえないので、
「最高で21日分」ということになりますね。
振込み日については、早くて3日、遅くても1週間以内には振り込まれるでしょう。
平成16年に退職し、それから失業保険を受領し、その後はアルバイトをしたり、しなかったりという生活をしている27歳女です。
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
お父様は会社勤めですか?
その場合、あなたが無職で収入がないのなら、お父様の保険の扶養に入ることもできます。(別居でもお父様と生計を一にしている(お父様が生活費の仕送りをしている)のなら遠隔地保険証を発行してもらえます)
また、あなたの年収が103万未満なら、お父様があなたを所得税法上の扶養にとることもできます。(そうすると、お父様の所得税額が少し安くなります)

お父様も国民健康保険の場合は、扶養制度はないので、戻る意味はありません。

また、国保については、社会保険を抜けた段階で自動的に加入になっています。保険料は早めに払ったほうがいいかと思います。(保険料額は前年所得で決まるので、私には分かりません)
失業保険は、自主退社の場合だと3ヶ月後からの支給になるのですが、3ヶ月後に就職が決まれば、支給は無いのでしょうか?90日の失業保険支給はいただけないのかな?
教えて下さい。お願い致します。
再就職手当に関する説明は他の人がしてますが。



90日分がまとめて支給されると思ってないですか?
基本手当は日給制なんですが。


・「正当な理由のない自己都合」だと(注1)、
・職安で手続きした日から数えて7日の待期+3ヶ月の給付制限のあとに
・支給対象の期間が始まる
のです。

支給対象期間について、4週間に1回の認定日ごとに、前回の認定日以降の失業の状態だった日数分の手当が出るのです。

だから、実際に初の手当が入金されるのは、職安で手続きした日から約4ヶ月後です。

(注1)「自己都合」でも、「正当な理由のある自己都合」だと扱いが違う。
出産による失業給付の延長と求職活動について教えてください。
昨年、求職活動中に妊娠し求職活動を2回した時点で受給の延長を申請しました。

そろそろ職安に行って仕事探しを始めたいと思っています。
退社理由が自己都合のため、失業保険の
給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが、
今回はまた1回からカウントするのでしょうか?
それとも既に2回しているのであと4回で失業保険が給付されるのでしょうか?
「受給の延長」ではなく「受給期間の延長」です。
※「受給の延期」の意味じゃない。

〉給付には(たしか)6回の活動が必要だったと思いますが
そんな条件はないと思いますが?
「3ヶ月間の給付制限」と間違えてませんか?
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