昨年11月に育児の為退職し、失業保険の受給期間の延長手続きをしていました。
今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。
求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。
私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。
私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。
『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
今月求職申込を行い、1週間後に雇用保険説明会に行く予定です。
求職申込の手続きをした際に、私の所定給付
日数は90日と説明されたのですが、
帰宅後にしおりを読んでいた所疑問に思った点がありました。
私が雇用保険に加入していた期間は、
・平成13年4月~平成21年1月
・平成21年1月~平成24年11月
上記の期間です。
私は『特定理由離職者』になると思うのですが(そもそもここが間違っているのでしょうか?)、その場合、所定給付日数は180日になるのでは?と思いました。
『雇用保険の被保険者であった期間』というのは、一番最近の職場での期間しか通算されないのでしょうか。
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
そうですね。今は妊娠による退職でも特定受給者になるはずですが。
まだ説明を受けただけなので、担当者の単なる見落としかもしれません。
また、考えられることは、前職での番号と前前職での番号が違っていて期間がつながっていなかったか。という事も考えられます。
いずれにせよ、ハロワで再度確認される方がいいでyそう。
まだ説明を受けただけなので、担当者の単なる見落としかもしれません。
また、考えられることは、前職での番号と前前職での番号が違っていて期間がつながっていなかったか。という事も考えられます。
いずれにせよ、ハロワで再度確認される方がいいでyそう。
失業保険の受給条件に関して
私は、2年前経理事務として入社しました。
入社1年を過ぎた頃から、技術の仕事を回され、残業や打合せなどにかり出されました。
経理事務との同時進行で仕事はきついし、最初の労働条件とちがうので退職したいのですが、
これは退職証明書の離職理由の
「労働条件に係わる重大な問題(採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」
にあたり、失業保険をもらえるのでしょうか?
また、会社が認めてくれたとして具体的事項を書く欄にどういった風に記入するものなのでしょうか?
もう一つ、ハローワークに提出する際の証明書類は労働契約書だけになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
私は、2年前経理事務として入社しました。
入社1年を過ぎた頃から、技術の仕事を回され、残業や打合せなどにかり出されました。
経理事務との同時進行で仕事はきついし、最初の労働条件とちがうので退職したいのですが、
これは退職証明書の離職理由の
「労働条件に係わる重大な問題(採用条件との相違)があったと労働者が判断したため」
にあたり、失業保険をもらえるのでしょうか?
また、会社が認めてくれたとして具体的事項を書く欄にどういった風に記入するものなのでしょうか?
もう一つ、ハローワークに提出する際の証明書類は労働契約書だけになるのでしょうか?
ご返答お待ちしております。
自分から辞める・・と言った場合は「会社都合」にはなりません。
そうすると辞めた後、3ヶ月の待期期間を待っての受給になります。
どんな理由にせよ、失業手当はもらえますよ。
給料から雇用保険はひかれていますよね?
退職理由が自己都合なら3ヶ月待ってから
会社都合なら待たずにすぐにもらえる・・という事です。
>具体的事項を書く欄
何も欄はありません。会社から離職票が届いたらハローワークに持って行けば良いのですよ。
そうすると辞めた後、3ヶ月の待期期間を待っての受給になります。
どんな理由にせよ、失業手当はもらえますよ。
給料から雇用保険はひかれていますよね?
退職理由が自己都合なら3ヶ月待ってから
会社都合なら待たずにすぐにもらえる・・という事です。
>具体的事項を書く欄
何も欄はありません。会社から離職票が届いたらハローワークに持って行けば良いのですよ。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。
よろしくお願いします。
追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。
健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)
年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)
【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。
≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』
雇用保険の手当はすべて非課税です。
1年4ヶ月前に会社を退職し、先月まで海外留学をしていました。失業保険の申請は辞めてから1年以内と定められていますが、留学していた場合ももう失業保険の申請はできないのでしょうか?
留学前に受給延長の手続きはされましたか?
そのときハネられたのではありませんか?
結論を言うと、海外語学留学中は失業には該当しません。
従って、あなたに受給資格はありません。
そのときハネられたのではありませんか?
結論を言うと、海外語学留学中は失業には該当しません。
従って、あなたに受給資格はありません。
失業保険について質問です。
派遣として、今の派遣先に3年2ヶ月います。
来月、雇い止めになります。
派遣先からは他の部署にて継続して欲しいと言ったらしいですが、派遣会社自体が断ったそ
うです。
私自身は派遣会社との契約の為、仕方ないことだと思っています。
質問なのですが、私は同じ派遣先に3年2ヶ月いますが、部署やら仕事内容を色々と変更されその度に更新内容が変わります。
今の部署は2年目です。
会社都合には代わりはないと思いますが、3年以上の扱いになりますか?
たらい回しにされたことに、スゴく怒りを覚えてます。
ご回答を宜しくお願いします。
派遣として、今の派遣先に3年2ヶ月います。
来月、雇い止めになります。
派遣先からは他の部署にて継続して欲しいと言ったらしいですが、派遣会社自体が断ったそ
うです。
私自身は派遣会社との契約の為、仕方ないことだと思っています。
質問なのですが、私は同じ派遣先に3年2ヶ月いますが、部署やら仕事内容を色々と変更されその度に更新内容が変わります。
今の部署は2年目です。
会社都合には代わりはないと思いますが、3年以上の扱いになりますか?
たらい回しにされたことに、スゴく怒りを覚えてます。
ご回答を宜しくお願いします。
部署が違うだけで、そこの派遣先に3年以上いるんですよね?
ならそれが質問者さんの仕事した期間になるので、
3年2ヶ月が仕事していた年数です。
ならそれが質問者さんの仕事した期間になるので、
3年2ヶ月が仕事していた年数です。
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