国民保険の料金について 減額できますか?
去年
母 102万
息子 80万ぐらい

今年の保険料が確定し、年19万支払いです。

今年
母の収入月9万
息子 0です 前職 3月に契約満了で退職 現在無職 失業保険は貰っていません
期間が足りない為 半年雇用保険には加入していました。

月2万の保険料は正直辛いです。
減額の対象になりますでしょうか?
給与収入が 母102万 子供80万であれば、 5割減免
の対象になるはずです。

お母様の所得は、 32万円
息子の所得は、 15万円
計 47万の所得なので、5割減免の基準 57万5000円を下回ります。

その為、国保料 均等割、平等割りは 5割減免されるはず
となると、2人で 年19万は高いと思います。

国保料は、市町村によって 最大4倍程度違うといわれています。
2倍程度違うことがあっても 不思議ではありません。
その為、確実なことはいえません。

また、 母102万 息子80万ぐらいというのも、
国保料の決定通知を みて 書いているのではないよう(勝手な推測ですが)
ですから、それも正しいかわかりません。

なので、あくまで、正しい仮定しての話しですが

減免対象なのに、減免されない人 は、 国保料計算の為の申告をしていない人
がいます。

母、息子とも 市・県民税の申告をすると、減免される可能性が高いと思います。


※ 102万 80万 で 申告していないので、減免されないとしても
2人で19万は 少し高い。 その場合、もう少し所得があるのかもしれません。
そうなると、減免はされないかもしれません。
(収入が実はもっとあった場合)
失業保険の受給について。
今、三ヶ月間の待機期間中です。この三ヶ月間で三回就職活動をしないといけないとのことですが、私は自衛隊で働きたいので願書を提出しました。

願書を提出するのは就職活動としてカウントされるのでしょうか?
ちなみに願書は自衛隊の本部に行き、手渡ししました。
「採用試験を受験する」・「応募をする」・「直接事業主に問い合わせをする」
などが、活動です。
実際に採用試験に応募したのであれば、
原理原則に従えば、活動1回です。
3回以上してもいいのだから、極端な話、
どこかの企業に電話で何かを問い合わせても1回です。
(応募だけが要件でもないし、公共職業安定所の端末をいじらなくても一回です)
扶養に入るための収入条件と失業保険関係は?
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?

つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
まず、結論から、失業保険の基本手当は、健康保険の扶養家族の収入として含まれます。
健康保険の扶養家族の収入は、税法上のように1月~12月の収入として考えるのではなく、貴方が扶養の申請をする時点から、1年間の収入見込みを考えます。

貴方の場合、退職により扶養家族の申請をされると思いますので、退職後1年間が130万円未満であればいい、ということになります。
一般的に退職前の収入(100万円)は関係なく、その後、受給する失業保険の金額が対象になります。

しかし、その金額もトータル金額(40万円)で考えるのではなく、基本手当日額として考える場合がほとんどです。

日額3,611円×360日(健康保険法上での1年間の計算日数)=1,299,960円となりますので、基本手当日額が3,611円以下であれば、認定されることと思われます。

ただし、保険者によって、認定基準が上記と異なる場合もありますから、詳しくは保険者に問い合わせたほうがいいです。
仕事で損害を与えてしまい、懲戒解雇されました。その場合の雇用保険の基本手当(失業保険)に給付制限があると聞いたのですが、申請から待機7日間+3か月間の後に支給されるのは、本当ですか。
その間は、無収入の状態になるので、何か少しでも家計の足しになればと思い、短期のアルバイトを探そうと思うのですが、そうした場合には、失業保険の対象から外れますか。あくまでも3か月のうちで、そののちはアルバイトと並行しながら、給付はカットされながらも、きちんとした職につく方法は難しいでしょうか。もちろん、履歴書には正直に懲戒解雇の理由と、そこで仕事を一からやり直したい、という事を伝えて行こうと思っていますが、むろんそんな事を書けば採用は難しいのは分かっていますが、経歴詐称で解雇になるよりは・・・と思っておりますが、質問の主旨が複雑で申し訳ありませんが、少しでもお知恵を拝借出来れば幸いです。
よろしくお願いいたします。
まず懲戒解雇についてですが、損害とは貴方の重責によるものですか?
貴方に重度の責任があれば懲戒も仕方ありませんが、業務上起こり得る可能性のある問題であれば懲戒は取り消すように会社に求めるべきです。
次に懲戒解雇の場合、会社は労働基準監督署に懲戒解雇の届をしなくてはいけません、会社に確認するか労働基準監督署に確認してみてください。

懲戒解雇でなければ普通の解雇になりますので、雇用保険は申請から約1ヶ月から支給が始まります。

本当に懲戒解雇の場合は貴方が書いているように待期+3ヶ月の給付制限期間があります、支給が始まるのは申請から3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
給付制限中の就労に関しても制限はあります、一定以上の時間・日数を超えれば就職とみなされ雇用保険の支給はストップされます。

アルバイトしながら職を探すのはいいのですが、給付中に就労があると、その日の手当は減額になったり不支給(繰越し)になったりして、実質の収入は雇用保険を普通に受給するのとあまり変わりませんよ。

※まず会社から離職票を出してもらってください、その離職票の離職理由がどうなっているかです、理由が懲戒解雇となっていれば申請時にハローワークは労働基準監督署に確認をします。(会社が勝手には懲戒解雇は出来ないのです)
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。

ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回の続きですね。

簡単に説明しますと、
仮に、【正社員】として雇用されたとしても(20時間以上の労働)、6ケ月未満で退職した場合、そこの会社(A)では【失業保険】の受給資格はありませんよね?
だとすれば、(A)を退職する以前の会社。。。4月15日で認定されている会社(B)の受給資格で対応してもらえるんですよ。

ですから、【アルバイトとしての収入】扱いになります。

再就職手当ての権利も消失しているわけでは在りませんから(ただし、3年以内に使用していれば今回は無し)、未受給の日数内で就職できれば再就職手当ての受給も出来ます。

かなり
ご心配なようですから電話でハローに確認されるのが一番安心できるのではと思いますよ(^^;
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