職業訓練校に通った場合、
たとえば、自己都合(風邪など)で
学校に欠席してしまった場合は
それが1日であったら
一日分、失業保険がおりないと
いうことになってしまうのでしょうか・・・?
証明を貰った面接等でなく、私的な理由で休んだ場合は、基本手当(失業手当)も受講手当も通所手当も貰えません。

受講手当は、職業訓練等を受講しない日、待期中の日、給付制限期間中の日については、支給されません。
これは、面接等で休んだ場合であっても手当をもらうことはできません。
あくまで出席した場合のみもらえます。
受講手当の日額は500円です。

通所手当の月額は、通所方法により、最高4万2500円までとなっています。
が、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日等支給対象とならない日がある月については、日割により減額して支給しています。
会社の面接等で欠席した場合には、訓練校に備えている用紙に面接先が証明してくれた場合には手当が支給されます。
病気なら医師の診断書が必要になります。

土日は、基本手当と通所手当のみです。

午前中だけ出席の場合は、おそらく出席になっていると思われます。
但し、この場合でも、証明は必要です。
失業保険給付制限中にバイト(一ヶ月間で制限中に終わる)で新たに雇用保険に加入しました。
※認定日にもちろん申告します。


生活のためのバイトで平日の休みに就職活動はまだ続けています。この場合は給付額や給付開始に影響はありますか?
再就職には当たらないと思いますが、減額されるならされるでまた考えないと…
雇用保険に加入となると。再就職にあたります。一旦、就職の手続きを行って下さい。受給の中断処理が行われますが、バイトが終わって再度職安に手続きをすることにより、元々の給付制限期間が終わってから支給が開始されます。(給付の流れは結局は最初の手続きから何ら変わることはないんですが・・)
失業保険について
8年勤めA社を去年の9月末に退職しまして、今年の1月初めにB社転職しました。 詳しい認定日は忘れましたが、失業手当もらってました。
今年の5月末をもってB社を辞めることになりました。5ヶ月の短い期間で辞めるとは想像してませんでした。。。

この場合、再度職業安定所へ行き失業手当給付可能でしょうか?

情報が足りない場合 おっしゃって下さい
追加でお伝えします。

少ない情報と無知な質問ですみませんがよろしくお願いします。
5ヶ月の雇用保険被保険者ではそこで単独では受給資格はありません。
自己都合だとして12ヶ月は必要です。
貰っていましたと書いてありますが全部もらい切ってしまったのですか途中だったんですか?
その時もらい切ってしまったなら受給はできません。
まだもらっていない分が残っているのなら、前職の残りの受給は今年の9月末までが受給可能な期間ですからそれについては受給可能です。
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