失業保険受給期間中のアルバイトについての質問なのですが、今現在受給期間中で所定給付日数が90日あり、約30日分いただいたところです。週5日、1日8時間のアルバイトを約20日間しようと思うのですが可能で
すか?働いた日の1日の基本手当は後に繰り越されてももらえるのですか?受給期間中のアルバイトの制限は週20時間以内などと決められているようですが、その辺はどうなのか、わかる方教えてください。
失業保険受給期間中のアルバイトは、
週20時間以内
週3日以内
4週14日以内
というのが大体の基準のようです。

質問のようなアルバイトをした場合は、再就職したとみなされ受給権の停止になる可能性が高いです。
基準以内のアルバイトであれば基本手当は90日の後に繰り越されます。
失業保険をもらう3か月間は
求職活動のほかに何回くらい職安に行くのでしょうか?
失業保険をもらう前に仕事が決まってしまったら失業保険はなしになるのでしょうか?
28日ごとに認定日がありますがそれには必ず出ないと失業給付は支給されません。
何回出るかは決まっていませんが、上記のように28日ごとに最低一回は必要ですが、そのほかにHWでのPC検索や職業相談などの求職活動をするためには月に最低2~3回は行く必要はあるでしょう。
また、受給前に職が決まった場合は支給はストップされますが「再就職手当」というものが支給されます。
給付制限期間中などでまだ支給されていない場合は支給予定日数の60%が支給されます。(90日支給なら54日支給)
去年の10月後半に失業保険の手続きでハローワークに行って以来、一度も就職活動をしてません、手続きした日以来一度もハローワークにも行っていません。以前働いていた期間は7年でした。
こういう場合、失業保険の受け取りは「0」ですか?
年齢と退職理由が不明なので具体的には申し上げられませんが、
手続き後にある説明会は行かれたのでしょうか?
その後、受給期間が始まると4週間毎に失業の認定確認を受けなければなりません。
正当な理由なくこれを怠ると当然権利放棄とみなされます。
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