失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
パート先が直営店から加盟店になりました。
わからないことが沢山あります。
教えて下さい。
1、パート先の店長が、11月から月に61万くらいを払う加盟店契約したんですが、この場合は市とかに届出はしなくていいのでしょう か?
会社からは「来年1月にすればいい。」と言われてるそうです。

2、私たちは10月中旬に話を聞きました。一度直営店をやめる手続きをするように言われ、「一身上の都合で・・。」と辞表を書 かされました。
今は何の雇用契約もなく働いてますが、労働時間や収入も1/3くらいに減りました。
会社からの離職票には「人員整理のため・・・」と記されていましたが、10ヶ月しか保険に入っていなかったので失業保険はも らえないんですよね?
この場合、我慢して働き続けるか、ほかに転職するしかないのでしょうか?

理解しにくい文章ですみません。
店長も私たちもあまりにも無知の為、会社の言われるがままに動いてしまいました。
いまさらなのかもしれませんが、わからないので教えていただけたら嬉しいです。
1、届け出について
何の業種にかもよりますが、おそらく直営店から加盟店になるということは、
今いる店長さんは本社の指示を受けて働くのではなく、一事業主となって
営業をするということだと思います。なので、個人事業主としての届け出等
が必要になるのではないかと思います。これは店長さんがやることなので
従業員にはあまり関係ないでしょう。

2、雇用保険について
直営店から加盟店になるので、上でいったように事業主が本社ではなく、
店長さんに替わるため、便宜上は一度退職した形にして、間をあけずに
同じ店(加盟店)に再度就職したということになっているのだと思います。
離職票2(A3サイズの緑色の紙)の一番右側に離職区分というのが
ありますが、そこはどうなっていますか?そこが「1A」または「3A」なら
会社の都合での退職となるので10月31日以前に6か月以上の加入
期間があれば失業給付が受けられます。「4D」なら自己都合退職と
なるので10月31日以前に12か月以上の加入期間が必要になります。

つまり、退職した理由によって必要な加入期間は変わります。
いまはまだお勤めしているとのことですが、雇用保険には加入されている
のでしょうか?もし加入されているとすると、いますぐ辞めると失業給付が
受けられないかもしれません。
というのも、10月末で会社都合で退職したことになっていても、引き続き
加盟店で新しく就職し、雇用保険に入っていると、いまその加盟店を
辞めたときの退職理由で失業給付を受けるために必要な加入期間が
決定されます。

ちょっとわかりにくいですが、たとえば、A会社で7か月勤務したけど、
会社がつぶれてしまった(会社都合)。その後、すぐに再就職先が
見つかったので、失業給付はもらわずにB社に再就職した。
だけど、仕事が合わないので1ヶ月後に自分から申し出て退職した
(自己都合)。
(A社B社ともに雇用保険に加入しているという前提です)
この場合、退職理由は直近のB社での退職理由で判断されるので
A社B社の加入期間を足しても8ヶ月にしかならず受給する資格が
ありません。A社を辞めてすぐに再就職せずにハローワークで手続き
していればもらえたかもしれません。

一度、離職票をもってハローワークで相談してみたほうがよいと
思います。
国民年金について無知な私に教えてください。
平成19年12月に入籍しました。平成20年3月末に会社をやめ、会社都合だったので
半年間失業保険を頂いていました。
それも終わったので主人の扶養に入ったのですが、失業保険を貰っていた間の
国民年金って支払わないといけないのでしょうか?
調べると6月から11月までが未納になっています。(失業保険をもらうのが退職より数か月遅れたため。)
免除になる方法とかあれば教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
20歳~60歳の間は国民年金の支払が必要です。
免除申請は平成21年7月末までなら平成20年7月~11月分に対してできます。平成19年分の所得を審査するのですが、失業給付を受けていたのであれば、雇用保険受給資格者証の写しを申請時に添付すれば、失業者の特例で所得は0として審査してくれます。ただしご結婚されているとのことなので、平成19年のご主人の所得も審査対象です。
市区町村の国民年金担当課が窓口なので、年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参の上、お出かけになってみてはどうでしょうか。
平成20年6月分の国民年金保険料は平成22年7月末まで支払えます。支払った年のご主人の年末調整で社会保険料控除の対象にできます。
失業保険について 出産を理由に会社を自主退社しました。
子供も産まれ、失業保険の給付延長手続きをして、そろそろ1年たつのでハローワークに通おうかと思っています。
その場合、ハローワークに行って手続きをしてから、給付は3ヵ月後ですか?(自主退社の場合は3ヵ月後と聞いたので…)
延長している場合も3ヵ月後なのでしょうか?
あなたは特定理由離職者「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」に該当する可能性が高いです。特定理由離職者とハローワークが認めてくれれば3ヶ月の給付制限期間はありません。正確なことは手続の際にハローワークへお尋ねください。
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