今のご時世、失業保険を貰いながら仕事を探すべきですか??職安の職員からまだ若いから焦らずと言われたのですが・・・。
来月、2回目での認定で支される予定です。ちなみに9社受けてるのですが決まりません
26歳の男です。回答よろしくお願いします!
来月、2回目での認定で支される予定です。ちなみに9社受けてるのですが決まりません
26歳の男です。回答よろしくお願いします!
あなたが生活をしていく上でお金に困らないと言うのであれば
失業保険の手続きは必要はないかもしれませんが
忘れた頃に年金、市県民税等の他に車を持っているのであれば
ガソリン代や任意保険第など色々あると思いますが...
あと、職業訓練コースで受講したいコースがある場合
ハローワークで失業認定されている事が条件となるので
(全てのコースではありませんが...)
その場合は、失業認定の手続きをした方が良いと思います。
あとは、あなたが何を基準に判断をするかですね。
就職活動ガンバッテ下さいね。
失業保険の手続きは必要はないかもしれませんが
忘れた頃に年金、市県民税等の他に車を持っているのであれば
ガソリン代や任意保険第など色々あると思いますが...
あと、職業訓練コースで受講したいコースがある場合
ハローワークで失業認定されている事が条件となるので
(全てのコースではありませんが...)
その場合は、失業認定の手続きをした方が良いと思います。
あとは、あなたが何を基準に判断をするかですね。
就職活動ガンバッテ下さいね。
失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
失業保険はもらえるのでしょうか。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
現在派遣紹介会社からいろいろと派遣先を紹介されて面接を行っているのですが、
その間にもハローワークより失業保険をもらうことができるのでしょうか。
ちなみに、先日行われた失業保険の説明会には参加しており、
そのときはハローワークからの紹介でないと受け付けてくれないということをお聞きしております。
質問者様の意図が、失業保険の受給資格に関するご質問なのか、
失業認定に必要な就職活動実績に関するご質問なのか、
はっきりわからないのですが説明会に参加されたご様子ですし、
ハローワークからの紹介という文面から、活動実績に関するご質問と判断します。
何を就職活動実績とするかは、地域やハローワークごとでさえ、異なるようです。
(検索機の使用のみで1回の所もあれば、会社への応募以上を1回とするなど)
自分は埼玉なのですが、窓口利用・就職説明会の参加以上の内一つで1回としています。
(認定日の来所でも1回なので、あと1回は上記の内1つをすれば就職活動実績として受給条件を満たせる)
失業保険の受給には、1月分で2回以上の実績が必要ですから、
質問者様の場合ですと、月に2回ハローワークから仕事の紹介を受けなければならないということでしょうか?
でしたら、しょうがないので、窓口で2社、会社に応募するしかないのでは・・・
応募書類送付
ハローワークの担当者が会社に連絡する
で1回になるのだから
本命は本命として面接していけばいいだけだと思います。
もしも的外れな回答でしたら、補足のご説明があれば、
違う回答が出来るかもしれませんし、
もっと質問者様の意図に沿った回答が得られるかと思います。
失業認定に必要な就職活動実績に関するご質問なのか、
はっきりわからないのですが説明会に参加されたご様子ですし、
ハローワークからの紹介という文面から、活動実績に関するご質問と判断します。
何を就職活動実績とするかは、地域やハローワークごとでさえ、異なるようです。
(検索機の使用のみで1回の所もあれば、会社への応募以上を1回とするなど)
自分は埼玉なのですが、窓口利用・就職説明会の参加以上の内一つで1回としています。
(認定日の来所でも1回なので、あと1回は上記の内1つをすれば就職活動実績として受給条件を満たせる)
失業保険の受給には、1月分で2回以上の実績が必要ですから、
質問者様の場合ですと、月に2回ハローワークから仕事の紹介を受けなければならないということでしょうか?
でしたら、しょうがないので、窓口で2社、会社に応募するしかないのでは・・・
応募書類送付
ハローワークの担当者が会社に連絡する
で1回になるのだから
本命は本命として面接していけばいいだけだと思います。
もしも的外れな回答でしたら、補足のご説明があれば、
違う回答が出来るかもしれませんし、
もっと質問者様の意図に沿った回答が得られるかと思います。
ハローワークの職業訓練受講給付金について、詳しい方、教えて下さい。
現在、仕事を辞めていて、訓練の中にしてみたい勉強があるのですが、私の場合、給付金は対象になるのでしょうか?
約2年程前に、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っていました。(基本手当×日数分と交通費という感じでした)
最近、職業訓練受講給付金(月10万)という制度を知ったのですが、受けられる条件として、
既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
は受けられないとありました。
2年前の失業保険を受給しながら、訓練を受けていた事は該当するのでしょうか?
ややこしい説明でわかりずらいかもしれませんが、ご存知の方、お願いします。
現在、仕事を辞めていて、訓練の中にしてみたい勉強があるのですが、私の場合、給付金は対象になるのでしょうか?
約2年程前に、失業保険を受給しながら、職業訓練に通っていました。(基本手当×日数分と交通費という感じでした)
最近、職業訓練受講給付金(月10万)という制度を知ったのですが、受けられる条件として、
既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
は受けられないとありました。
2年前の失業保険を受給しながら、訓練を受けていた事は該当するのでしょうか?
ややこしい説明でわかりずらいかもしれませんが、ご存知の方、お願いします。
以前に失業給付金を受けていたか否かは職業訓練受講給付金の受給そのものには全く関係ありません。
また、以前に職業訓練を受講していたかどうかについては、公共職業訓練をうけていたようですので、この場合は修了から1年以上の間が空いていれば再受講に問題はありません。
失業給付金と職業訓練受講給付金は全然別制度であり、前回受けていた人が受給制限を受けるのは、職業訓練受講給付金の受給歴のある方だけです。
質問者さんの場合、問題となるのはむしろ、今現在雇用保険受給資格があるかどうかと、受給に必要な所得等諸要件にあてはまるかどうかです。
2年前に失業給付金を受けていたということですが、その後再就職しまた雇用保険に一定期間加入していた場合は、今の失業状態において再び雇用保険受給資格が発生していることがあり得ます。そうしますと再び失業給付金を受けることが可能なケースがあり、職業訓練受講給付金の受給対象からは自動的にはずれます。
今現在は雇用保険受給資格が発生していないとか、資格があったが既にもらい終わっている、という場合は、職業訓練受講給付金の受給対象となりえますので、あとは所得などのもろもろの条件(世帯の貯金が300万円以下、世帯の年収見込みが300万円以下、本人の年収見込みが96万円以下など)にあてはまっているかどうかということになります。
また、以前に職業訓練を受講していたかどうかについては、公共職業訓練をうけていたようですので、この場合は修了から1年以上の間が空いていれば再受講に問題はありません。
失業給付金と職業訓練受講給付金は全然別制度であり、前回受けていた人が受給制限を受けるのは、職業訓練受講給付金の受給歴のある方だけです。
質問者さんの場合、問題となるのはむしろ、今現在雇用保険受給資格があるかどうかと、受給に必要な所得等諸要件にあてはまるかどうかです。
2年前に失業給付金を受けていたということですが、その後再就職しまた雇用保険に一定期間加入していた場合は、今の失業状態において再び雇用保険受給資格が発生していることがあり得ます。そうしますと再び失業給付金を受けることが可能なケースがあり、職業訓練受講給付金の受給対象からは自動的にはずれます。
今現在は雇用保険受給資格が発生していないとか、資格があったが既にもらい終わっている、という場合は、職業訓練受講給付金の受給対象となりえますので、あとは所得などのもろもろの条件(世帯の貯金が300万円以下、世帯の年収見込みが300万円以下、本人の年収見込みが96万円以下など)にあてはまっているかどうかということになります。
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