失業保険と退職日のタイミングについて
退職を考えていますが
失業保険の算定は退職する直前の6ヶ月の給与から算定されると聞きましたが
そのことで退職日について迷っています。
(月締めで給料をもらう会社で、給与はここ1年変わらず失業保険を受給する資格もあります)

6ヶ月というのをどうとらえたらいいのかがよくわかりません。
例えば2月中に退職するとして
6ヶ月さかのぼると前年9月~2月が対象となりますが
2月15日を退職日すると給与は9月~1月が月給は満額で2月は半額になります。
これが2月末日を退職日にすると9月~2月まで月給はすべて満額になります。
この考え方だと当然前者の方が保険の額が低く算定され損になりますがそういう風に計算されるものでしょうか?
このように月末に退職するのと月の途中で退職するのとでは給付額に違いが出るのでしょうか?
それとも日割りで、つまりこの場合だと8月15日までさかのぼってきっちり6ヶ月の日数で計算してくれるものなのでしょか?
失業保険の賃金日額の計算は、完全な月で計算しますので、中途半端な日数は関係ありません。

末締めの会社で、月の途中で辞めた場合には、離職票に7か月分の賃金を記載することになります。
(失業保険の資格に関しては、12ヶ月だが、賃金日額の算定に関しては、従来どおり6ヶ月)
そのなかで、完全な月である2行目から7行目まで(1行目は月の途中で止めた中途半端な分)の6か月分を合計して180で割る計算になります。
2月1日~15日までの期間というのは、賃金日額の算定基礎に含みません。
あくまで完全な月で計算することになるのです。

だから、月の途中で辞めた場合には、その分は未計算と記載して職安の適用課に提出します。

運が悪いのは、日給月給等で、休みが多くて賃金が少ない場合です。
この場合でも11日以上の基礎日数(基本的に出勤日)があれば、180で割る賃金計算に含まれます。

例外は会社都合退職の場合(特定受給資格者)で、1月1日入社、6月30日退社のような、ちょうど6ヶ月しか勤務していない場合で、この場合には、締めが20日であっても、月末までの給与は、計算の基礎日数に含みます。
この場合は、失業手当の計算の際に必ず必要な金額になるからです。
失業保険について質問があります。

最近説明会に出席したばかりで初回の認定日が7月14日です。


待機期間終了後に派遣会社に登録したのですが今日、お仕事の電話を頂きました。

短期の仕事のようで短くて7月末、もしかしたら9月末までになるかもしれないとの事でした。

給付日数が90日で最後の認定日が9月10日前後です。

このまま進むと10月から無給な為すごく不安です。

失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?宜しくお願いします。
>失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?
この意味は一旦取り下げて再度10月に申請して受給するという意味でしょうか?
そうだとしたら、待期期間が終了して認定されると取り下げることはできません。
その派遣の仕事が週20時間以下なら就職したことにはなりませんが週20時間以上であれば就職したとみなされてしまい、再就職手当や短期の仕事の場合には就業手当の支給になります。
しかし、自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月間はHWの紹介の仕事でなければ再就職手当や就業手当受給の対象にもなりません。(会社都合退職ならそれはない)
ハローワークに相談された方がいいと思います。
補足
やはりそうですか。私の考えは前述の通りに待期期間が過ぎて失業認定されており、後は説明会を受けるだけの状態の場合は受給していなくても取り下げはできないと思います。
ハローワークに電話して聞いてみてください。
失業保険について

今の会社に入って三ヶ月半、突然会社が今月末で倒産になりました。ですから雇用保険も三ヶ月半しかかけていません。
もちろんこのままでは失業保険がもらえないのもわかります。ですが、今の会社に入る直前まで働いていた会社でも四ヶ月ほどですがきちんと雇用保険は払っていました。
このばあい、会社が変わっているので保険もリセットされるのですか?それとも継続になるのですか?詳しくわからないので、誰か教えてください。失業保険が貰えるか貰えないかの瀬戸際なのでお願いします。
雇用保険は1年未満での退職なら、雇用保険加入期間は通算されます、会社都合ですので離職前1年で6ケ月の加入で資格はあります。
ただ、資格は退職日からさかのぼり、1ケ月の期間に11日以上の月が6ケ月必要ですよ、数えてみてください。
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