現在、会社都合で退職し求職中です。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
〉妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
「月の収入」に関しては、ありません。
〉国民健康保険減額
どの制度の適用を受けているのか分からないので判断不能です。
低所得世帯であることによる軽減なのか、非自発的失業者の軽減なのか、市町村の基準よる減免なのか……。
「月の収入」に関しては、ありません。
〉国民健康保険減額
どの制度の適用を受けているのか分からないので判断不能です。
低所得世帯であることによる軽減なのか、非自発的失業者の軽減なのか、市町村の基準よる減免なのか……。
失業保険について教えてください。例えば →9月20日が認定日で、9月10日に採用の連絡をもらい、9月15日から実際に働き出す といった場合失業保険はどの範囲でもらえるのでしょうか?すみませんが宜しくおねがいします。
前職の退職理由は「自己都合」ですか「会社都合」ですか?それによって、再就職手当の要件が変わってきます。自己都合なら、上のかたの言うように、離職してから1ヶ月間は職安の紹介で就職しなければ、もらえません。
ちなみに質問前段の認定についてですが、9月20日の認定日は、前日までの1ヶ月間(1ヶ月に満たなければその期間)分の認定を行います。ですから、9月14日までの分について失業の認定がされます。
ちなみに質問前段の認定についてですが、9月20日の認定日は、前日までの1ヶ月間(1ヶ月に満たなければその期間)分の認定を行います。ですから、9月14日までの分について失業の認定がされます。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
その当時の給料明細を残していません。
独身時代のことなので、旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
払っている証明がない場合、あきらめるしかないのでしょうか。
その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
今、結婚して子育てに落ち着いて、今年初めから、フルタイムで厚生年金を払いながら努めていますが。
もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。
それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
払っているはずの厚生年金が社会保険事務所の記録に残っていませんでした。(とても腹が立っています)
新卒で入社して三年間務めた会社の分ですが。
その会社を退社後、しっかり失業保険の失業給付もした記憶があります。
その当時の給料明細を残していません。
独身時代のことなので、旧姓で、住所もちがうから、社会保険事務所のミスで残っていないのでしょうか?
払っている証明がない場合、あきらめるしかないのでしょうか。
その当時に勤めていた会社に問い合わせて、何か証明となるものを用意してもらって、証明書類を提出したら、厚生年金を払ったということを社会保険事務所は認めてくれるのでしょうか。
今、結婚して子育てに落ち着いて、今年初めから、フルタイムで厚生年金を払いながら努めていますが。
もし、過去の三年間の厚生年金が支払ったことが認められない場合、今後、25年分の厚生年金払う期間がたりないこともある。
それなら、パートで扶養控除内でおさえて仕事をしたほうが、利口なんでしょうか。
出来ます。勤めていた会社に問い合わせてください。
私の母が同じで数年間スッポリ抜けていたんです。その時に事務所のおじさんが「会社の住所と名前が分かれば話はだいぶ違う、そこで記録を調べてもらえれば間違いないから」と言われました。
動いてみる価値はあるはずです。
私の母が同じで数年間スッポリ抜けていたんです。その時に事務所のおじさんが「会社の住所と名前が分かれば話はだいぶ違う、そこで記録を調べてもらえれば間違いないから」と言われました。
動いてみる価値はあるはずです。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?
②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…
③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。
たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?
②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…
③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。
たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:
Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。
Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。
Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。
--------------------------------------------------------------------------
① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?
今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。
しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。
御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。
② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。
他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。
③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。
また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。
30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。
Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。
Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。
Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。
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① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?
今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。
しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。
御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。
② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。
他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。
③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。
また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。
30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。
Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。
私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)
派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。
提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。
私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。
一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
契約期間より2週間早く退職したので、一筆書いて提出してほしいと言われました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
4月1日から長期見込みで、まずは一ヵ月のトライアルとして4月31日までの契約期間で勤務を開始しました。
しかし、派遣先との人間関係や職業環境が合わず、17日付けで退職することになりました。
雇用保険には4月1日から加入しており、17日までの日割りになるそうです。
私は3月から前職での失業保険を受給しており、今回の仕事が決まったので再就職手当の申請を出したところでした。
(正確には17日に休みをもらって再就職手当を提出したその日のよるに、今日付けで退職するとの連絡をもらいました)
派遣会社には、すぐに仕事を紹介してもらえないようなら、すぐに失業保険の給付を再開したいと伝えましたところ、
離職票を発行するには一筆「一身上の都合により退職する」と手書きで書いたものを提出してほしいといわれました。
提出すると、次に仕事を紹介してもえないのではないですか?と確認したところ、そういうことではなく、希望に合うのが
あれば応募してもらってもいいし、紹介するとのことでした。
私は、仕事をしたいのですが、今お金がなく、失業保険も受取を再開したいです。
いま33歳で、これからの就職活動やキャリア(履歴)に悪い印象をつけたくないと思ってもいます。
一筆書いて提出すると仕事を見つけるのが困難になるのではないかとも思うのですが、、、
どういった解決策があるのか皆さんの意見をもらえたらとおもいます。よろしくお願いします。
「自己都合でやめたから次の仕事を見つけるのが困難」ということはないと思いますが。
「自己都合」だと、失業保険をもらうまでに3ヶ月かかりますよ。
途中で契約を終わらせたのですから、どちらにしても自己都合になっちゃうのかな。。。
「自己都合」だと、失業保険をもらうまでに3ヶ月かかりますよ。
途中で契約を終わらせたのですから、どちらにしても自己都合になっちゃうのかな。。。
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