12月20日まで働いていたのですが、転職をし1月4日から新たな職場で働いています。
前の会社で雇用保険に加入していたのですが、失業保険は受給できるのでしょうか?
現在、新たな職場で働いているのであれば失業保険は受給できません。

しかしながら
1.新たな職場を退職した場合、前の職場で働いていた期間を通算して失業保険が受給できる。
2.失業保険は受給できないが、一定の条件(ハローワークの紹介を通じて新たな職場で働き始めた等)に該当する場合には「再就職手当」を受給できる。
ことになりますので、前の職場で発行してもらった離職票は大切に保管する、また2.に該当するならばハローワークに相談に行くとよいでしょう。
妊娠による失業保険給付金延長について

妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
もし可能性があるならば、申請できるのは1月4日まででしょう。
4日に安定所へ離職票と母子手帳を持って手続きに行ってみてはどうでしょうか?
なお、延長手続き自体は申請期限を過ぎてもできるのですよ。
しかし、受給期間1年をそのまま延長することはできない、遅れた日数分だけ引いた日数分が延長できるのです。
またその場合は手続き後3カ月の給付制限がかかります。

それと、延長できるのは3年だけです。
残り1年は通常の受給期間ですから、その1年の間に手続き~受給終了が入らなければなりません。
申請してから4年後に安定所に行っても手続きできませんから注意してくださいね。
延長申請してから3年以内に手続きをするのだと思っておいてください。

以上、ご参考になさって下さい。
再就職が決まり1週間で仕事を辞めました。
ハローワークに仕事を決ったことを言って再就職手当の書類を貰い再就職先の会社に書いてもらうために提出しました。(まだ自分のところには戻ってきていないためハローワークには提出してません。)
しかし1週間働いていく内に求人内容と違うということがわかり雇用契約を結ぶ前に辞めました。もうあの職場に行くのも嫌で大人としての対応としてはいけないと思いながらも、電話で退職を伝え1週間分の給料もいらないといいました。この場合ハローワークに失業保険の継続をしてもらうにはどうすればいいのでしょうか?とりあえずハローワークに行けばいいのでしょうか?
大変でしたね。
もし支給残日数がまだ残っていれば、その範囲内で基本手当が支給されます。
雇用保険受給資格者証
離職票または喪失確認通知書
離職状況証明書
(離職票がすぐに出せない場合や雇用保険未加入の場合)
を持参でハローワークで手続きしてください。
出来るだけ早く行った方がいいですね。
色々あったとは思いますが、また次に向けて頑張りましょう!
雇用保険未加入でも、一週間勤務されたのですよね?私の地域では離職状況証明書はしおりの最後についてました。それは必要とありますが。。
ただ、証明書は相手の会社に署名と印鑑が必要ですから、
それが嫌ですね。
『お金』の事で質問致します。

私の友達がうつ病になり会社を辞めました。(現在休職一年半)しばらくは親との同居もあってやっていけてたのですが、
いざ就職活動しようにもお金がないとの事。そこで質問ですが・・・

①社会福祉協議会に相談に行くが審査で落とされる事はあるのか?
②うつ病で落とされる事はあるのか?(失業保険の様に働ける意志?がないと駄目なのか)病気・健常者は関係あるのか?
③貸し付け金はいくらくらいなのか?(親の年金くらいで生活している)
くらいです。後何か注意点があればよろしくお願いします。長文失礼致しました。

半年前は『松岡修三に応援されたら死んでいた。』と今は笑っています。お金の事さえなんとかなればと思い、今回相談しました。
傷病手当金は受給されてなかったのでしょうか?

1年以上、国保以外の健康保険に継続して加入していれば、退職後も通算1年半まで受給できたのですが。すでに退職されているのであればどうにもなりませんが、今後のために覚えておくといいと思います。

社会福祉協議会については、何も知りませんが、とりあえず市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?

鬱病であるならば、自立支援制度や精神障害者保健福祉手帳、傷害保険の受給も可能であると思われます。

自立支援制度は国の支援制度で、精神科、心療内科にかかる医療費の自己負担分のうち、2/3を補助してもらうことができます。保健福祉手帳は障害の等級があり、その等級により支援される内容が異なりますし、自治体によって支援内容も異なりますが、場所によっては精神科以外の診療科での自己負担分を自治体が全額補助してくれるところもあります。自立支援制度の残りの1/3についても補助が受けられます。そのあたりを福祉課で確認してみてください。

また、障害年金は精神科などの初診日から1年半が経過した時点で申請することができるはずです。発病して初診の際に厚生年金に加入していたのであれば年金機構の年金事務所での手続きとなります。それについても福祉課で相談してみましょう。ただ、障害年金も障害の内容により金額が異なりますが、最高の1級であってもそれほど大きな金額ではないので、生活保障なども考えたほうがいいと思います。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。

税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。


【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?

【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)

【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?

【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?


教えてください。 よろしくおねがいします。
そうですね。5月分までの・・・というのは22年の所得から計算した23年の住民税の支払い(納付)で、今回(24年)のは23年の所得から計算された住民税です。
おっしゃるように、市の職員はすぐに「去年の稼ぎに対する税金なので免除というわけにはいかない」といいますが、市税については各市に条例があり、必ずしも免除(減免)できないというものではありません。(ご質問者さまの場合は申請しても認められないかも知れませんが・・・。)
なお、ご質問に対しては、
【質問①】 そのとおりです。
【質問②】 社会人1年目は通常払うことはありません。2年目の4、5月は市民税の天引き(特別徴収)はありません。残りの10ヶ月で1年目の分の所得に対する住民税を支払います(天引きされます)。
【質問③】 そのとおりです。社会保険料(年金と健康保険)が不要になり、旦那さんの市・県民税(住民税)と所得税が扶養家族がいるから(扶養控除によって)安くなります。年末調整で返ってくるのは所得税です。
その他には、会社の福利厚生で家族手当(扶養手当)があれば支給されることがあります(会社のルールによります)。
【質問④】 所得税、住民税の両方です。失業保険は非課税所得なので税金上は合計金額には無関係です。でも、健康保険等の扶養の条件ではこれも収入とみなします。なので支給される日額によっては支給されている間は扶養になれません(そのあたりはご存知なので国保や国民年金に加入されていたのですね)。
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