度々失業保険の事で質問してます
活動実績ですが
例えば認定日の少し前にハローワークで応募して認定日をまたいでしまったら認定日前の活動実績になりますか


地区ごとに違いがあるようで私の埼玉県川越はパソ閲覧のみは不可 折り込み等から直接電話 募集人員締め切りで面接まで行かなくても活動実績になるそうです
当然事業所名等書きます
厳しいのか緩いのか微妙です


就職活動以外で忙しくハローワークになかなか行けません宜しくご回答お願いします
※補足について
電話で問い合わせた場合もカウントされるかとい思われますが、その場合には、
例えば応募するきっかけになった、チラシとか、スーパー☆★の掲示板で見て担当者○○さんに☆月☆日2時に電話で応募しようとしたが、電話確認の段階ですでに他の方に採用が決まったと言われた、
などとできるだけ詳細に記入します。※

≪例えば認定日の少し前にハローワークで応募して認定日をまたいでしまったら認定日前の活動実績になりますか≫
求職活動実績1回にカウントされます。
『○月○日 株式会社○○応募 採否審査待ち』で良いかと思います。

あるいは、『○月○日 株式会社○○応募したが、すでに採用者決定のため、不採用』などでも良いかと思います。

求職活動をされないと、失業手当は受給ができません。
がんばりましょう。
失業保険受給中のアルバイトで、週に20時間・1日4時間以内とありますが、勤務が日にちをまたいだ場合はどうなるんでしょうか?
たとえば21時から翌日0時59分の勤務は

1日目は3時間で2日目59分となるのですか?

それともすべて1日目としてみなされ4時間以内となるのでしょうか?
雇用保険での数え方としておきます(会社で規定で決まっていればそれを優先します)
その場合は1日で3時間59分と数えます。つまり仕事に入った日から0時をまたいだでもあくまで24時59分です。翌日の1時なら25時という風にカウントする場合が多いです。
ですか、上記の通りその会社がどうカウントするかということが優先です。
6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?

健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?

それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
「過失喪失」という言葉はないと思うがなあ……。

資格喪失日は納付期限の翌日です。
その日にならないと手続きできないし、資格喪失した証明が必要なはずですが。

第3号被保険者の資格認定は、被扶養者と同時です。
失業保険受給中のアルバイトについて
現在失業保険受給中ですが、
日曜日のみ7時間のアルバイトをしています。

もちろんアルバイトをしてる日曜日は○印をつけて
申告しているので、日曜日の日数の受給分は
後回しとなります。

先日以前登録していた派遣会社より
電話があり、夕方3時間(時給1000円)・週3日だけ、
アルバイトをしませんか?と言うお電話をいただいたのですが・・・

その場合の受給分はどうなるのでしょうか?
1日4時間以内のアルバイトだと×印をつけて申告しなければ
なりませんが、現在の失業保険が日額4400円程なので、
アルバイトの日の受給額は4400円ー3000円で、
日額1400円の支給となるのでしょうか?
週20時間以下で4時間以下の場合はバイト日額が基本手当の80%を超える場合は基本手当は支給されず繰越になると思います。確かなことはHWに確認してみてください。
私は自己都合で退職したのですが失業保険の振込は28日ごとにあると聞きましたが28日ごとでは90日の給付日数に足りないのではないのでしょうか?28日×3ヶ月しか貰えないのでしようか?
1回目の支給→28日に満たない日数(個人個人で認定日のスケジュールが違うので日数も違う)
2・3回目の支給→28日分
4回目の支給→90日から1~3回目の日数を引いた残り
労働基準違反の場合どうしたらいいですか?
現在の会社に勤務で1年半です

入社してみると

9~17半となっていた勤務時間は実質

8~19が私の拘束される勤務時間となっています
(店舗の営業時間なので私一人なので交代で早く帰るなどもありません)

残業扱いでもなく、休憩もほぼありません

半年以内での退職を計画していますが

会社側の契約違反の為退社の場合

失業保険もすぐに適用となるそうですが

このような場合どこに相談すればいいですか

また今のうちに集めておく証拠など必要なものがありましたら

教えてください…宜しくお願いします
先ず、店舗の営業時間と云うことは、下記に該当しますか?
「小売・卸売・理美容などの商業・映画館・飲食店などの接客娯楽業の場合で、社員数が9人以下(店舗毎ではない)の場合は、1週44時間まで勤務させること(残業手当支払わなくてもよい)ができます」。
また、(労使合意の上:労働側は組合又は代表者)変形勤務体制を労働基準監督署に届出している場合にも、1週44時間まで勤務させることができる。
このことを踏まえて、違反していることを確認してください。

①退社に際して(退職届けを出してから)、[労働基準監督署]に資料(後述)を準備して相談しましょう。
②資料の準備
◇勤務体系を確認出来るもの(シフト表等)。
◇勤務時間を確認出来るもの(タイムカードのコピー等)。
◇給与支払いの確認できるもの(給与明細等)出来るだけ入社分から。

など

※給与(残業代)未払い請求[労働基準監督署が関与出来うる期間]は、その事実を知り得た日から2年間分を遡及できます(民法:3年)。



ハローワークに行く前に[労働基準監督署]に相談すると、後の手続きがスムーズになります。

会社が[離職票]を交付(離職後10日位で交付)しない場合には、その旨をハローワークの担当者に言ってください。
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