退職→個人事業主→再就職の時の失業保険
会社を退職して、前職場から少しは仕事を貰えるので、細々と(夫の扶養範囲内くらいで)個人事業主として仕事をします。

妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、
一度、個人事業主になってしまうと、再就職時に失業保険を貰うことはできないのでしょうか。

また、離職票が届いたのですが、今必要な手続きなどはありますでしょうか。
一度個人事業主になったからと言って受給する権利がなくなることはありません。
ただし、失業保険の受給期間は原則1年間です。この期間の間に受給します。過ぎたらいくら保険が残っていても終わりですし、ぎりぎりに行くと全部受給できない場合がありますので注意してください。

妊娠・出産・育児を終えた後は、再就職をしようと思うのですが、とのことですが。
今妊娠中でしょうか?
先ほど言いましたように受給期間は1年間ですが、妊娠、出産、育児の場合受給期間を延長することができます。

失業保険は退職したら必ず支給されるというものではなく、働きたいという気持ちと働ける状態でないと出ません。妊娠、出産、育児、けが、病気などですぐに働けない場合は失業保険の受給ができないので、出来るようになるまで先延ばしにするわけです。最大限4年ですがその間に受給するわけですから4年目に手続しても0です。気を付けてください。

もし、妊娠中でしたら受給期間の延長の申請をされておいたらどうでしょうか。
申請期間、期限がありますので早めにハローワークに電話でもいいので聞いてください。

健康保険の扶養に入りたいとお思いのようなので、今は失業保険の受給は出来ないと思いますし、個人事業主というのがどのようなものか不明ですが、自営が決まっていれば今は失業保険の受給はできません。妊娠等で受給期間の延長ができなければ1年で終わりです。

再就職時の失業保険の意味がよくわかりません。
再就職手当(失業保険をある程度残して再就職等した場合残りの一部が一時金で受給できる)のことを言われているのでしょうか?
たくさん条件がありますのでハローワークで確認された方がいいと思います。
とりあえず失業保険の受給手続きをした後の就職等でないと該当しません。
社会保険に月の途中で入る時、日割り計算してもらえますか?

あと失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので
月末までの10日分は次の給料で0円になるが失業保険の
計算に入るのか教えてください。よろしくお願いします。
>>社会保険に月の途中で入る時、日割り計算してもらえますか?

健康保険、厚生年金保険に日割りはありません。

>>失業保険を貰う場合、会社が20日締めなので月末までの
>>10日分は次の給料で0円になるが失業保険の計算に入るのか

意味が分かりにくいが、
たとえば、8月10日入社の場合、20日までの給与が
8月の給与が支給されます。
8月21日から9月20日までの給与は9月の給与で
支給されます。
よって、「月末までの10日分は次の給料で0円」になる
ことはないのでは、ないでしょうか。
失業保険について教えて下さい。
治療しなくてはならない病気になってしまった為、今月いっぱいで会社を退職させていただくことになりました。昨日社長にやっと話せて了解を得ることが出来たのですが、以下のようなことをおっしゃっておりました。「○○()さんは、これから病気を治療するために病院に通院することになるんですよね。お金だってかなりかかると思います。そういうことを考えると、自己都合で退社ということで職安に申告するよりも解雇ということにするという手もありますよ。何故かというと、自己都合だと失業保険がもらえるまでに3ヶ月かかるけど、解雇だと翌月からもらえることが出来るからお得ですよ」という内容でした。私は失業保険は頂いたことがないので何とも返事が出来ませんでしたが、この話は皆さんどう思いますか?私は、何だかしっくりこないと言うか・・・私の自己都合で辞めるのに、会社からの解雇ということにするだなんてひどいなぁって思っちゃいます。自己都合の場合だと3ヶ月の支給。会社都合の場合だと半年の支給だとお伺いしましたがそうなんですか?いくつか質問があるので教えて下さい。
1.もし解雇ということで私が了承してしまった場合、私の何かの肩書きに傷が付いたりはしないですか?例えば、官公庁の書類や 職安に半永久的に保管される書類に「解雇」という二文字が残ってしまうとか・・・
2.自己都合の場合と会社都合の場合。支給される金額の割合と、もらえる期間をそれぞれ詳しく教えて下さい。
3.私は結婚しています。私が失業したのと同時に旦那の扶養になる予定です。それでも失業保険はもらえるのですか?

何だかくどくて大変申し訳ありません。明日社長に返事をする予定なので分かりやすく早急なご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
役所の文書は関係ありません。むしろ、今後質問者さんが就職活動を行う際に相手方企業に提出する履歴書に、自己都合退職、と書くか会社都合退職と書くかの違いです。それぞれその理由を聞かれる場合があり得ますが、その理由について企業に理解されればなんら問題ないでしょう。ご病気の治療のための退職であることに変わりはないのですから、会社都合であれ自己都合であれその違いによる影響はないと思われます。

支給される金額は、1日あたりの金額はかわりません。給付期間の違いによるトータル金額が違ってきます。会社側がおっしゃるように、自己都合よりも会社都合の方が給付期間が倍長いですから、総額は2倍になります。また会社都合の方が待機期間が短く、失業後、早く給付を受けることができます。会社側は、このことをふまえてどちらを選ぶか本人の選択にゆだねているわけですから、けっしてひどい扱いではないと思いますよ。

失業給付というのは、職を失い次の就職を探している方の求職期間中の生活支援をし、円滑に就職活動に専念し早く就職していただこう、という制度です。公的退職金のように考える方が多いかもしれませんが、全く異なるものです。従って、扶養に入るか入らないかではなく、専業主婦になるのか職探しをするのかどうかによって、失業給付が受けられるかどうか分かれ目になります。失業給付の不正受給が非常に多いので、このあたりはハローワークでチェックされます。

むしろ、病気治療をなさるということですので、このあたりは微妙です。長期治療が必要なのか、その間、求職活動はできるのか、治療後、再就職が可能なのかなど、きっちり聞かれた上、失業給付受給者として認めるかハローワークの個別の判断になると思います。会社都合か自己都合かということよりも、このことの方が大事なポイントかと思われます。
自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?

再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?


5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。


市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。

質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。

次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。

失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。

1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
現在、失業保険を給付してもらっています。(すでに3ヵ月間の給付が過ぎ、今はさらに延長して失業保険を頂いています)


給付されるお金がある安心感からの甘えで、就職活動も怠けてしまっています。

なので、今月の認定日で失業保険を頂くのを最後にしたいんです。
ハローワークの方に「今月の給付で最後にしたいです」と伝えれば、すみやかに中止できるのでしょうか?
現在の雇用状況は最悪ですから失業給付を中止して自分自身を追い込んだからといって就職先が決まるわけでもないですし延長といっても60日位しか受給期間は延びないと思いますのであっという間に給付期間が終了する状況になると思います。
失業保険は口座に振り込まれますので口座には手をつけないで支給されていないんだという気持ちをもって就職活動を行えばよいと思います。
外国と比べると日本の失業保険は安くてびびたるもんです。ヨーロッパの国ではもっと手厚く失業者を保護されています。デンマークは最大4年、ドイツは最大2年、フランスは最大3年。イギリス、スウェーデン、ドイツ、フランスでは、扶養家族がいる場合に給付額が加算される。勿論日本にはこうした加算などは全く無いのです。
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