年金・保険について質問です。
私(妻)が3月末に退職しました。それまで勤めていた会社は福利厚生がなってなく、国民年金・国民健康保険に加入していました。
ちなみに現在失業保険もないです。

4月、5月は色々あって手続きをしなかったのですが今月中に夫の扶養に入ろうと思います。夫はサラリーマンで社会保険・厚生年金です。今後、夫の収入が変わらない限り私が扶養に入ったからといって保険料等の額が上乗せされることはないということで合っていますか?


またお恥ずかしながら結婚前、国民年金未納の時期があります。保険料等の額が上乗せされないならさかのぼれる範囲で支払っていく予定なのですが、未納があることで扶養に関して影響はあるのでしょうか?
・社保の保険料はその認識であっています
・国民年金の未納の有無は、社保扶養に影響しません

ところで、納付をお考えの国民年金の未納分というのは何年前のものでしょうか
国民年金の納付書の裏面にかいてありますが、二年以内しか納付はできません
もし未納ではなく免除や学生納付特例等に該当していた期間なら、役所や年金事務所に申請して納付書を取り寄せることで10年以内の追納可能ですが時間が経つと加算金で高くなります

もし時効経過で納付できないなら、法律改正動きもあるようなので動向を見守っていてください
失業保険をもらってます

7日間、短期で派遣のバイトをしました
一日は4時間
六日間は7時間くらいです

一週間20時間以上になってしまいました


この先はもうやるつもりありません

この場合、支給はどうなりますか?

すみませんお願いします
週20時間以上で雇用保険に未加入の仕事なら、就業手当が支給されます。
それで、やった日のアルバイト料はそのままでいいです。別に基本手当日額の30%が支給されます。
失業保険受給と不定期契約の収入について
失業保険受給について質問させていただきます。
よろしくおねがいいたします。

現在定職には就いておらず失業中の状態ですが、前職の関係で個人的に請け負っている仕事があります。
その会社は大きな企業で、月極の支払いが毎月5万円ほどあり、源泉徴収もされています。
ただ、実働は月に1回~2回、場合によってはメールのやり取りのみということもあります。
メールのやり取りだけの月も給与は支払われている状態ですが、契約は6ヶ月更新でいつ解約になるかはわかりません。

先日ハローワークにて1回目の失業認定を受け、近日中に受給がはじまります。
給付制限中の3ヶ月間のうち、実働があったのは1回のみ、あとは何度かメールのやり取りをしただけでしたので、申請書類には実働日のみを記載しました。

ところが兄(自営業)との会話でこの件が話題にのぼり、「会社に行っても行かなくても収入があるなら失業じゃないんじゃないの?」ということになり。。。

ハローワークの説明会では「実働・就労した日」を申請するとのことですが、それ以外のケースは「失業している日」という認識でもいいのでしょうか。
それともわたしのようなケースだと、メールのやりとりがあった日も就労日として申請しなければなりませんか?

なにしろ月に1~2回程度なうえ、契約もずっと続くとは考えにくいですし、定職についているときもアルバイトのつもりで受けていたので(前職は契約上アルバイト可)これを就職とは捉えにくいのですが。

本来なら八ローワークで納得がいくまで質問するべきなのでしょうが、わたしの通うハローワークはすごく混雑していて、職員の人たちも流れ作業的にこなしているような状況なので、ちょっと質問しにいくという雰囲気でもないのが現状です。
面倒なことを聞いて、本当は受けられるはずのものを受けられなくなったりしたら困るのでこちらで勉強させていただきたく質問しました。

長文にて失礼致しました。よろしくおねがいいたします。
非常に微妙ですが、雇用保険受給中に就労してはいけない訳ではありません。スポットで何らかの仕事をする事は別に悪い事ではありません。 但し、それは「その事実をハローワークに正直に申告する」という条件付きです。 そうすれば、あなたの給付から就労分を控除して支給を行ってくれます。 いくら混んでいても、その事実を隠していると不正受給になって大問題になります。今の仕事の状況と、受けた給与を正直に申告してください。後は、ハローワーク側で対処してくれます。
同じ質問があったら申し訳ないですが
教えていただけませんか??

失業保険受給中で,給付日数は90日です。
就職が決まり,本日10/9から研修が
始まりました。
昨日の時点で残日数は33日で
す。

申請をすれば,再就職手当はいただけますか?
前回認定日~昨日までの分の給付は
いただけるのでしょうか?

ちなみに,ハローワークへの就職の申請は
来週行きます。
再就職おめでとうございます。
入社日が本日だったのですね。本来なら入社日の前日(昨日)にハローワークへ採用証明書を持参して、昨日までの失業認定を受けることができれば最適でしたが手続き上難しかったということならば来週その旨をきちんと伝えれば失業手当の認定はされるとは思います。(雇用保険受給資格者証と採用証明書を忘れずに)
また再就職手当については幾つかの条件にクリアされており、支給残日数も入社日の時点で30日以上あれば支給されます。
再就職手当の申請用紙は来週ハローワークで頂けると思いますので勤務先に記入してもらったら早めにハローワークへ送った方がいいですね。
申請の期限は入社日の翌日から一ヶ月以内となってますのでご注意ください。
失業保険について・・・
母が22年間パートで働いた職場を退職します。42歳から働き現在64歳です。雇用保険はずっとかけていました。
60歳のときに定年退職かシニアアルバイトでの継続かとなったときに継続しました。シニアアルバイトになってからも雇用保険はかけてます。今回の退職理由は足も悪くなってきたので辞める~との一身上の都合です。
その場合失業保険は何ヶ月後からどのくらいの期間もらえますか?
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


よって、今後働く予定がないなら支給されません。

追記

働くと仮定して、120日~最大150日×日額だと思います。
日額はハローワークで確認されてください。最大でも6,741円
ですが、その半額くらいで考えておく方が無難です。
自己都合退職ですから、3ヶ月給付制限が掛かります。
よって申請から約4ヶ月後に支給されることになります。
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