複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。
①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。
②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。
③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。
4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。
このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。
①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。
②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。
③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。
4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。
このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
①の妊娠中の失業保険についてですが、私は妊娠中に失業保険をもらいました。
私は妊娠14週で退職しました。(会社都合の為)
妊婦を雇ってくれる会社などありませんが、本人が求職していれば給付の対象になります。
私は働けるなら働きたいと思っていたので、ハローワークに確認したら妊娠してるからダメという事はないが、雇用されるのは難しいし受給期間延長する人が多いとだけ言われました。
なので必ずしも妊娠してるから受給資格がないという事はありませんよ。
就職は出来ず3ヶ月の受給を受け出産し出産一時金も頂きました。
私は妊娠14週で退職しました。(会社都合の為)
妊婦を雇ってくれる会社などありませんが、本人が求職していれば給付の対象になります。
私は働けるなら働きたいと思っていたので、ハローワークに確認したら妊娠してるからダメという事はないが、雇用されるのは難しいし受給期間延長する人が多いとだけ言われました。
なので必ずしも妊娠してるから受給資格がないという事はありませんよ。
就職は出来ず3ヶ月の受給を受け出産し出産一時金も頂きました。
仕事決まらなかった。
どうしよう。
ヤクルトスタッフに応募したけど、他の方に決まってしまったらしい。
旦那の仕事はまだ決まらないから夫婦共に求職中だと子供は保育園に入れないと言われたし、貯金は無くなっちゃったし、どうしたらいいんだろう。
失業保険はもらえているけど足りてないし。
このままだと、生活保護を貰わないといけなくなってしまう。
どうしよう。どうしたらいいんだろう。
誰か教えて下さい。
どうしよう。
ヤクルトスタッフに応募したけど、他の方に決まってしまったらしい。
旦那の仕事はまだ決まらないから夫婦共に求職中だと子供は保育園に入れないと言われたし、貯金は無くなっちゃったし、どうしたらいいんだろう。
失業保険はもらえているけど足りてないし。
このままだと、生活保護を貰わないといけなくなってしまう。
どうしよう。どうしたらいいんだろう。
誰か教えて下さい。
失業保険がでているなら、職業訓練にいったらどうですか。
ハローワークで聞いてみて下さい。
簡単な面接と試験はありますが、定員オーバーさえしていなければ落ちることはないと思います。
失業保険の給付期間中に始まる訓練なら給付期間が切れても訓練中は給付延長されます。
訓練に行くとなれば仕事とみなされるので保育所にも預けれますし、資格を取れば多少就職活動に有利になりますよ。
訓練中も就職活動は出来ますので、一度ハローワークでどんなものがあるか聞いてみて下さい。
補足について
失業保険がご主人のなら、あなたは基金訓練というものもあります。
職業訓練ですが、条件によって月10万の基金が給付されます。また、融資なども受けることが可能なようです。
受講が決まってから開始まではしばらくあったと思います。
その間に保育所も探しましょう。
すぐに見つからなくても、仕方がないのであなたの訓練が先に決まればご主人に見てもらいましょう。
ハローワークにはお子さん連れでもいけます。
ご主人の面接があってまだ保育所が見つからない場合は訓練を休んでもいいでしょう。
にご主人も失業保険が切れる前始まる訓練を受ければ、訓練中は失業保険が給付されます。
最悪二人で訓練でもいいでしょう。
ハローワークで聞いてみて下さい。
簡単な面接と試験はありますが、定員オーバーさえしていなければ落ちることはないと思います。
失業保険の給付期間中に始まる訓練なら給付期間が切れても訓練中は給付延長されます。
訓練に行くとなれば仕事とみなされるので保育所にも預けれますし、資格を取れば多少就職活動に有利になりますよ。
訓練中も就職活動は出来ますので、一度ハローワークでどんなものがあるか聞いてみて下さい。
補足について
失業保険がご主人のなら、あなたは基金訓練というものもあります。
職業訓練ですが、条件によって月10万の基金が給付されます。また、融資なども受けることが可能なようです。
受講が決まってから開始まではしばらくあったと思います。
その間に保育所も探しましょう。
すぐに見つからなくても、仕方がないのであなたの訓練が先に決まればご主人に見てもらいましょう。
ハローワークにはお子さん連れでもいけます。
ご主人の面接があってまだ保育所が見つからない場合は訓練を休んでもいいでしょう。
にご主人も失業保険が切れる前始まる訓練を受ければ、訓練中は失業保険が給付されます。
最悪二人で訓練でもいいでしょう。
失業保険について質問させて頂きます。
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?
教えてください!
よろしくお願いします!
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?
教えてください!
よろしくお願いします!
文面だけでは情報が曖昧なのではっきりとは回答しかねますが、、、
転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)
民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。
なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。
この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置
なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)
民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。
なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。
この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置
なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
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