失業保険の特定受給、特定理由について教えて下さい。

現在、3ヶ月更新の有期雇用(フルタイム)です。現職は通算在職2年8ヶ月。雇用保険加入期間は満3年(前職から通算)。
これまで、業務
内容は「コールセンターでの事務」となっていました。

今月末で契約満了となるため更新面談があったのですが、業務内容が「コールセンターでのコミュニケーター業務及び事務」と変更されていました。
来月から受電業務をするようにと言われました。従来通り事務専従での契約を希望しましたが、その場合は週3日でしか雇用できないと言われました。

突然、電話業務と言われても、これまで取り次ぎ電話さえ取った事がありません。
しかし都内で一人暮らしですので週3日ではもちろん生活になりません。

また3月から体調を崩しており、人事担当に申し入れをして暫くは体調優先で勤務をとなっていました。
体調不良の原因は仕事のストレスが大部分で、軽度のうつ状態です。まずは生活リズムを整えて改善をはかっていました。

体調的にも、今は他業務への契約変更は苦しく、会社側にも事前に相談をしていた事なので配慮して欲しいとお願いしましたが「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」と言われてしまいました。

このような経緯で離職した場合、特定受給者となるでしょうか。

ひと月で転職先を探すつもりではありますが、失業保険の受給が可能ならば、半月でも身体を休めて、落ち着いて求職活動をしたいと思います。

また万が一ですが…
今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

さすがに3年弱おりますし、業務内容の変更以外は契約内容に納得しております。
チームの方とも仲が良いので別れがたいと思います。

現職を続ける上手な立回りなど、何かあれば教えて下さい。
質問者様はかなり自分勝手なお考えの持ち主ですね。

たぶん、カテマスであるputyanitiosidesさんがリンクを貼っただけというのも、

ご質問者様の言い分に呆れたからだと思いますよ。

>「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」

そりゃ当然言われますよ。

週5日仕事したい。でも、電話業務は嫌だ。電話業務をしなければ3日しか仕事がない。それじゃ暮らせない。

でも電話業務は嫌だ・・・

コールセンターにいて取次も全くしていないとありますが、電話が鳴りっぱなしということはなかったのでしょうか。

それを聞かぬふりをしていたのでしょうか。

まあ、苦言を呈するだけなら回答にならないのでお答えいたします。

結論から言って、特定受給資格者にはなりません。

質問者様の場合、前契約で、「契約を更新する場合がある、とされていて、労働者がきぼうしたのに更新されなかった」

というのに該当しません。

また、「心身の障害(正当な自己都合)によって離職した場合」に給付制限なしで受給するためには、

過去2年間に被保険者期間が12か月未満であることが必要です。

>今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

当然のことですが、解雇ではなくご自身で辞められるなら、自己都合です。

まあ、契約を更新して電話業務をしたが、今の体調では無理、となったら、

健康保険の傷病手当を受給するという手はあります。
失業保険受給中の手伝い、アルバイトについて

受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。

①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?

②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。

また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?

①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
まず①②どちらの場合も、どれくらいの時間仕事をされたかが重要となります。

①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。

②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。


ご参考になさってください。
失業保険、失業給付、雇用保険など…の手続きに関することで詳しい方、教えてください。

会社都合で離職したのち、失業給付の手続き前に再就職。

再就職先にて雇用保険と社会保険には加入済み。

本人の都合(家庭の事情)で1週間程度で離職。

その際、失業保険の給付を受けるには、やはり3ヶ月待たなければなりませんか?
雇用保険の資格取得の取り消しができれば再就職先の離職理由は関係なくなります。

取り消しは資格取得後2週間以内・・・くらいにしないと(ってか、会社にしてもらうわけですが)できなくなるはずです。
現在の失業保険は契約満了でも待機期間が設けられる確率が高いと言うのは本当でしょうか?

自分の過去経験では自己都合で契約満了ですが必ず待機期間無しで失業保険を受給出来たのですが、少し前に派遣切りが流行った頃から受給規約が変わった?と言うのを耳にしたので…
後少しで契約満了で退職するんですが待機期間があると今は再就職が厳しいのですぐ貰えないと生活厳しくなるなと思いまして。
やはり最終的には職安に離職票出さないと分からないですか?
回答宜しくお願いします。
期間満了でも状況によって違いがあります。
1.特定理由離職者
期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
2.特定受給資格者
①期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
②期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記①に該当する場合を除く)

上記の場合は給付制限3ヶ月はつきません。あなたがどのようなケースかによります。
この場合どうしたら良いでしょうか。
カード会社の支払いができません。現在うつ病と重度のパニック障害を抱えており、半年あった失業保険が先月終わってしまいました。
転職活動も並行中ですが医師からはまだ早すぎると言われます(事実、面接に向かう途中にパニック発作なども起きたことあり)支払いのために焦ることも原因の一つとも思います。このままでは来月以降(少なくとも来月)支払いの目処が立ちません。実家のため寝食はなんとか大丈夫ですが、税金や病院代なども厳しくなってきてます。この場合どうしたらいいのでしょうか…。
疾病等を理由とする雇用保険受給の延長申請はできませんでしたか?
もしくは職業訓練を受けるなどはされませんでした?

役所には失業等により当面の生活が困難な方に
公的な融資をしている制度がいくつかあります。

実家にお住まいということなので、もしかすると厳しいかもしれませんが
一度お住まいの市役所へ出向いて相談してみてはいかがでしょうか。
任意保険と国民健康保険はどちらがお得?
8月に会社をやめ失業保険をもうらうために前会社の任意保険に現在加入しております。失業保険支給終了後は扶養に入るつもりですが、任意保険と国民健康保険に加入するのとは、病院に自分が支払う額やそれぞれに月に収める額(任意は月14,000くらい払っています)はどちらが安いのでしょうか?
任意保険→健康保険の任意継続

任意継続は、原則として2年間やめられません。

国民健康保険の保険料/税は、市町村ごとに大きく違います。
お住まいの市町村も、昨年の所得もわからないでは回答できる人はいません。

〉病院に自分が支払う額や
自己負担割合は、どちらも3割です。
しかし、組合健保だと有利になっていたり、国保だと高額療養費の金額が違ったり、ということもあり得ます。

何も特定しない状況では一概に言えません。
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