個人事業主として独立するタイミングと失業保険の受給について、
友人から相談を受けました。
私自身も独立することを決めたばかりで、無知なところがあり、皆さんの知恵をお借りしたいです。
友人の状況は、先日2年間勤めていた会社をリストラされたばかりです。
今年の1月に業績不振で給料の支払いが困難と言われたようで、友人はこれを了承。
今月に入り、「仕事がまわらないので、来月から
月30?40万程度の仕事をお願い(外注)したい」と言われたそうです。

ただ、外注の仕事がいつまで続くかもわからなく、(半年は見込めるようです)
機材をそろえたり、アルバイトを雇ったりでお金がかかるけれど、
失業保険をあてにしていて貯金は殆ど無いとのこと。

ただ、独立することは友人の夢で、キャリアも10年以上ありますし、
今後、営業して仕事を増やすことは可能だと言っています。

友人からの相談は、ぶっちゃけて言うと、
・青色申告承認申請手続をすること
・アルバイトの労働保険(雇用保険・労災保険)の手続き
・ハローワークに行き就職活動をしつつ、失業保険を受給すること

どういう順番とタイミングがベストか。可能か。ということでした。

私的にはまず、ハローワークに
アルバイト料30?40万と申告すると(20時間以内とはいえ)
受給は無理なのでは?と思いますし、
仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、
会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。
このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。
私自身、4月に開業予定で、ハローワークには行っていません。


ただ、現実に受給してから独立している人は多いみたいですし、
借金を返し終わったばかりで、本当にお金がないようなので、
何かいい方法はないかと、質問させていただきました。


同じような経験をした方や、
失業保険と確定申告などに詳しい方にアドバイス頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
>>仮に、ハローワークに3万円と嘘の申告をしても、友人が青色申告するときや、会社側が外注費として申告すれば、いずれわかってしまうのでは?と思います。このような危ないことをしなくてもよいのでは?と。

外注扱いの仕事の決済を失業保険の受給後にすれば良いのでは。
具体的には取引企業に相談し仮払いや前途金といったような支払にしてもらい、納品後数ヵ月後に請求書を送り、帳簿上仮払いの勘定をお互い消せばいいと思いますが。個人事業上、別にそのような心配・必要はないと思いますが・・・。
あなたが収入の最終根拠が銀行に振り込まれたお金と考えているようでしたら、必ずしも入金のお金が収入となることは事業を行う際はありません。事業ではさまざまな種類の入金があります。
例えば優れた技術を持っている個人事業主でも大金を持っているわけではなく、大きな金額の仕事を受注した場合などには、元請企業などに機材・材料等の買いつけの為の前途金を申し込んだりもします。
また、開業すぐに青色申告するよりも、とりあえず1年は色々な意味での準備期間として、白色申告の方がお薦めです。青色申告ですが、実務上かなりの税知識や経理知識が必要です。
基本的には、労働局と税務署は繋がっておらず、また労働局は税申告などに関して干渉する権限はありません。
個人事業主の場合、外注扱いの仕事とアルバイトの仕事の区別はきちんとつけたほうがいいです。
また外注決済の方法などは必ず、発注元とお互いの協議をして行いましょう。
税務署に提出する開業届けは現実的には形式的なものです。さまざまな手続き上(屋号付き銀行口座・融資等)必要になったときに提出すればOKです。

つまり、あまり心配しないほうがいいです。とりあえず自分達の事業の方向性を見つけることが先決だと思います。
失業給付の条件についてお聞きします。
私は現在都内で契約社員として勤務しており、今度「契約期間満了」で退職します。


今後、海外で仕事をしようと思い、退職した後にはなるべく早く、準備ができ次第海外に渡航します。
その場合には、失業保険は支払われるのでしょうか。
「離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。」であることには国内に在住する場合と変わりませんが、どのような扱いになるのでしょうか。
海外へ行かれてから、就職が決まるまでの間海外にいながら失業保険を受給したい。ということでしょうか?

無理じゃないでしょうか?

もし、受給資格があったとしても、
毎月認定日に申請手続きに帰ってこれますか?
ハローワークのいう「積極的に求職活動を行っている状態」に該当する条件として、ハローワークで紹介を受けた企業への面接や、月に2回以上ハローワークに出向いての求職活動・閲覧などが含まれています。
失業保険より交通費の方が高くついてしまいますよ。

海外に渡航するまでの間に受給したいのであれば、手続きすれば大丈夫でしょうが、自己都合による離職は約3ヶ月後からです。
失業保険や職業訓練手当て?についての質問です。

私は4月から入社した新入社員ですが退職を考えています。



上記2つの手当てが支給される条件はどのようなことがあるのでしょうか。
被保険者だったりそういった言葉はちょっとわかりづらいので分かりやすく説明していただけると助かります。

宜しくお願いします。
4月から入社されたというのであればまだ3カ月弱しか勤務しておりませんよね?
であれば・・・。

一般の正社員は、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災には加入しているはずですので、加入していることが前提としてですが

雇用保険がもらえるのは。
自己都合退職の場合→離職前2年間に1年間(各月11日以上勤務していること)あること。
会社都合の場合→離職前1年間に6カ月以上(各月11日以上勤務していること)あること。

が要件となります。つまり自己都合であれば1年勤務してないとだめだし、会社都合(倒産とか解雇とかですね)ならば半年以上勤務してないともらえません。あなたの勤務期間は3カ月。どちらにも足りていません。

職業訓練手当は、雇用保険をもらえる資格がある人が、職業訓練を受講した場合に支払われる手当です。
つまり、雇用保険がもらえないともらえないのです。
現在婚約者が、退職を考えています。理由としてはうつ病による医者からのストップ(診断書はいただいている)
今すぐ辞めて退職手当がもらえるのでしょうか?
働いている期間ですが、昨年7/16からで、今年1/16より正社員になり、今に至ります。
もうすぐ1年になりますが、受け取るのにはどのような条件があるのでしょうか?

自分としては、お金よりも婚約者が大事ですのですぐにでも辞めてほしいのですが、資金の援助等も結婚前ということで本人がよく思いません。

失業保険のほかに、生活の援助になるような制度はないのでしょうか?

どのようにするのが一番いい辞め方でしょうか?よろしくお願いいたします。
休職は考えていませんか?傷病手当金は在籍中に申請をすると大丈夫です。健保加入一年以上あること.連続で4日(待機)やすんでいた日があること。先生から労務不能とされること.退職日は必ず出社してはいけません。追記です。一年に満たないので診断書を取り休職を。

補足読みました。
休職が無理ならば、退職後に傷病手当金は条件に満たないので受け取れないとおもいます。
うつ病で解雇または休職を認めないのは労働違反です。私もここで教えていただきました。

一番いいのは休職を願い出て一年過ぎたら退職を考えたらいかがですか?
今は彼が診断されているので、直ぐには求職活動が出来ないので
給付延長をして18ヶ月傷病手当金が受けられますから、彼にはまず
休養してうつ病の治療に専念して頂きたいです。

うつ病で退職なら直ぐに失業給付金は出ると思いますが、働ける状態でないと
受けられません。あなたは、お仕事されてないのですか?
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