失業保険を受給する前に再就職した場合について。
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。



受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?



受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?



再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
①手続き前に決まった場合は、手続きできないでしょ?→求職中じゃない
手続き後に決まった場合、待機期間7日後であればそこまでの給付。

②再就職手当て等の受給に該当する場合、ソレがもらえます。
もらった分の返還はありません。

③最初に失業保険の受給申請をした時の物が有効です。
自己都合でも再求職という形ですぐに受給できます。

私の場合、今年の3月に会社都合にて退職、
4月中旬、就職が決まりましたが5月中旬に自己都合にて退職。
再求職申請をし、6月中旬就職が決まり、
再就職手当ての対象となり、8月下旬再就職手当てが振り込まれました。
3月に辞めた時の受給資格が来年3月まで残っているので、
最悪今の会社を辞めても来年3月までは失業保険がもらえる事になっています。

ただ、再就職手当てをもらってしまったのでその分の日数が減っていますが・・・。
失業保険 七日間の待期期間について
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
質問者の方の内容が不明なんですが、失業保険の待機期間というのは
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
失業保険についてお願いします。
9月末でリストラになります。

A:10月3日に手続きするといつ失業保険が貰えるのでしょうか?

B:バイトは申告しなければならないと聞きましたが、明細は必要ですか?

C:資格取得の勉強の為、10月からはバイト料が減るのですが(3万→1.5万)申告する金額は実績で無いといけないのでしょうか?

D:在籍中の9月中に職安で就職活動(紹介)して貰う事はできますか?

E:できる場合、失業保険は貰えますか?

ゴチャゴチャ書きましたが、ご存知の方お願いします。
A:待機期間というものが1週間あり、その後は失業保険の給付対象者です。実際に入金されるのは約1ヵ月後くらいです。

B:バイトというのは失業保険をもらっている間のですか?それならば、毎月認定日に提出する用紙に記入する欄があり、自己申告です。

C:これも失業保険をもらっている間の事でしょうか?金額はきちんと実際に貰った金額で申告して下さい。もし嘘やごまかしがばれると、罰金を請求されますよ。

D:就職活動は可能です。

E:上記Aにも書きましたが、1週間は待機期間でもらません。
失業保険について。

現在妊娠しており、予定日は8月末のため、7月末で退職予定でしたが、切迫早産で自宅安静の指示が出ております。
主治医からも、もぅ、仕事復帰は無理だと思っておくよう
に。

と言われております。

しかし、それ以前に有給を5月いっぱいで使い果たしてしまうため、それ以降は、欠勤もしくは休職扱いだろうと職場からは言われております。それが、いつまでのものなのかはまだ話ができていませんが…。

で、金銭的な補助はうまく利用していきたいと考え、失業保険を調べましたところ、
「失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。

しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。」
という、文面を見つけたのですが、私の場合は、対象にはならないのでしょうか?

私は、子供を3才くらいで保育園へ入園させ、看護職を再開しようと考えております。

私の解釈なのですが、
退職後(出産前)すぐ1ヶ月以内にハローワークへ申請し、3ヶ月後?には失業保険をもらえ、延長した4年以内、または4年以内の就職までは支給してもらえるのかなぁと、考えているのですが…。

んー…
なんとか色々調べて見るのですが難しいですね(*_*)

お手数ですが、お教え頂けますでしょうか。
まず失業手当の件ですが延長の対象となりますので、退職後延長手続きをとって下さい。ご自身が動けないなら代理の方でも大丈夫です。どういう書類が必要か(妊娠を証明する物ですからおそらく母子手帳などでいいはずです)一度ハロワに電話でいいので問い合わせてみて下さい。延長は退職後3年と元々の期限1年で最長4年です。給付期間も含めますのでお子さんが3歳になったあたりで必ず申請をしないと全期間受け取れなくなる可能性がありますので注意して下さい。
また、有給消化後無給での欠勤扱いとなるのであればおそらく傷病手当の対象となると思いますので、こちらも職場で良く相談して下さい。
関連する情報

一覧

ホーム