この場合は失業保険の方が得になるんでしょうか?
2月に会社都合で退職しました。現在まで仕事はしておらず、
4月から夜間学校に通います。来週、説明会初回講習です。

失業保険を受給せずにバイトをするなら学業優先にしたい為、
週4程度を考えています。通学ルート内で希望バイトの時給が1,000~、
時間は働けて5~6時間です。交通費を合わせて最大もらえて10~11万。

失業保険はサイトでおおよそ計算したら13万5千円程でした。あてにせず、
バイトをする気満々でしたが、この場合はもしかして、
受給期間終了まで仕事に就かないほうが得なんでしょうか??
損得の問題では無いように思います。

雇用保険は受給しなければ今までの被保険者期間は残りますので、今後また会社都合等で離職になった場合には、所定給付日数が多くなる事もあります。

雇用保険は所定給付日数だけの支給ですから、給付日数が過ぎれば無くなるものです。
働けるのであれば働いた方がいいと思います。

※説明会に出席されて、雇用保険の内容を確認してから考えてもいいのでは。
失業保険の受給手続に行って、もうすぐ1回目の認定日ですが、認定日から振込日までは
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと
2回目の認定日までにハローワークからの紹介じゃなく、自力でネット求人とかで応募して
仕事が決まった場合でも再就職手当はもらえますか?
取り消しはありません。
採用日の前日の分までちゃんと貰えますし、
待機の7日過ぎ以降の就職は自力でも再就職手当は貰えます。
私は貰いました(ありがたや~)

もちろんきちんと手続きしてくださいね。
早く仕事が決まるといいですね。
退職勧奨(希望退職)、失業保険等について教えてください。
親友の会社で、退職勧奨(希望退職)の募集があったそうです。
現在の売上規模に合うよう組織を適正規模にする必要があるためということです。
希望退職の対象者は全社員だそうです。

社員50名中、10名が退社する意向を固めたそうですが、
親友も悩んでいます。

条件は下記だそうです。(その会社には退職金制度がありません)
*今回の退職勧奨による退職者には、1ヶ月分の給料(基本給)の支給
*退職時において有給休暇がある場合は、有給休暇の買い上げの実施(退職時に支給
一日につき一日分の通常の賃金を支払。出社した場合と同じ賃金日額)
*退職の理由は会社からの勧奨になるため、会社都合となる。

希望退職の条件としてはいいほうなのでしょうか?

親友は母子家庭で、小学生になる子供が一人います。
一昨年の11月に入社し、約1年しか経っていません。

そして、前の会社から、今の会社に転職する際に再就職手当というのをいただいているそうです。
もし、希望退社に応じた場合、失業保険はどのくらいもらえるものなのでしょうか?

残る場合の業務は、人が多く減る部署へ部署異動となるそうで、
スキルがあろうが無かろうが従業員は文句を言えないそうです。
(会社内で一番厳しい業務だそうです)

ちなみにですが、この地域は製造業がとても多く不景気で、
求人があまりありません。
すぐに仕事が見つかる保障が正直ないです。
希望退職に応じる人たちも、ほぼ行き先は決まっていないそうです。

教えてください。よろしくお願いします。
退職理由が会社都合ということですので、退職時の年齢によって給付される日数が異なります。
45歳未満なら90日。
45歳以上60歳未満なら180日。
60歳以上65歳未満なら150日です。

給付の金額ですが、退職前6カ月分の給与総支給額(ボーナス除く)÷180(平均日給)の
5~6割程度が1日分の金額になります。

保険の支払いは一括払いでなく、失業認定日というハローワークが指定する日(28日ごと)に
出向くことで分割払いされます。
最初の給付は、離職票をハローワークに持参してから1か月後くらいにあります。

再就職手当をもらっているので、次の就職が早期に決まっても再就職手当はありません。

なかなか就職が厳しい地域ということのようですので、大変でしょうが、早めに就職活動を
始めることをお勧めします。
年が明けると、新卒で就職が決まっていない人も本格的に就職活動を始めます。
広告や知人の紹介、ハローワークなどいろいろなところから情報を集めて、良い就職が
早く決まりますようお祈りしています。
昨日いきなり解雇されました。その会社には務めて約一年ですが、雇用保険があと2週間で一年です。失業保険て貰えるのでしょうか?あと、会社
がかなり汚い会社でした。昨年一月にハローワーク通して就職し、3月の試用期間内でくびになりました。その間雇用保険すらついてなかったです(今年の4月に調べ分かりました)。それから3ヶ月後その会社の娘で営業担当から電話あり、事務の人が辞めたからどう?と声がかかり同じとこで再就職。その面接の際、社長には保険・年金をかけて下さいとお願いしました。 社長は2・3ヶ月待ってくれと。しかし、待てど暮らせど入れてくれる様子なく一年近くなった4月に娘さんに聞いてみたら、社長に相談すると言ってそれきりでした。3月末には社長より「これから新しい人も入ってくるので、ミスが目立つようなら、すいませんっていうことになりますから」と暗にクビをちらつかせてきました。そのストレスで翌日腹痛になりました。娘からうちの母に電話あり、母が社長から言われた一言でなったと言ったら「はっぱかけただけ」と言ったそうです。今考えるとはっぱではなく明確な脅しで
す。しかもその間会社も水面下で新しい事務の人間を探していたみたいです。5月に入り新しい事務の子が入り、昨日私はクビになりました。
これって労働局とかに訴えたらどうなりますか?
有給なし・扶養なし・保険・年金なしでした。ちなみに正社員で9時~5時半までで月から金までの労働でした。
あと、マハロという高陽社というマルチ会社の水をとってくれんと困ると言われ、そんなお金ないと伝えると、水代金は支払いますと水手当て13000円は支給してくれてました。辞めたと同時に水は解約するよう伝えました。この会社は高陽社の特約店です。
辞める時には保険・年金の事言って辞めました。会計士がついてるんで相談しますとか言ってました。会計士もわかってて会社の不正見逃してたのですよね。色々教えて下さい。他の社員にも保険・年金つけてないそうです。社長が堂々とそう言ってました
今回の解雇に対して退職時の証明を請求して下さい。証明を拒否されると思いますので労働基準監督署を通じて労働局長の助言を申請して下さい。退職時の証明と、今までの給与明細を提出して、以前の試用期間、再就職後の期間についてハロー・ワークで雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を請求しましょう。通算して6か月の被保険者期間があれば、解雇の場合は雇用保険の受給資格が発生します。ハロー・ワークの受け付けはパート職員が行いますので、会社からの手続きしか確認せず、法に基づいた処理までは手が回りません。被保険者の確認処理は法的根拠を示して申請する必要があります。後ろの方から専門の担当者が出てきます。素人の受付としか対応していないのに、知ったつもりになっている労務担当者もいらっしゃるようですが。
ここまで手続きをすればこの会社は次の求人票を受け付けてもらえなくなります。
労働局にあっせん申請しても不参加で逃げると思われます。労働審判に持ち込めば勝てるでしょうが、会計士が不正を見逃している会社であれば取れるものがあるかどうか疑問です。払う力がないのでブラックを装っているようです。
特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。

急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。

派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。

不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合です。
もし派遣期間内に、もし30日以内に、などの条件なら相談に行けば調査され、あなたに問題がなければ認めてもらえますが…

派遣法で『満了後について派遣会社は仕事をしなければならない』とあり、不景気を理由に紹介できないのであれば「会社都合」。
しかしあなたは仕事紹介を断った、他で決まりそう、それはあなたの「自己都合」です。
現在、求職中でハローワークに通っています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
【補足の回答です。】
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。

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質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。

失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。

また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
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