私は、派遣契約社員として6年間くらい働いてます。結婚 妊娠を期に今の仕事を辞めようと思います。
その際 直ぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?

あと失業保険ももらうことは可能ですか?

貰えないのならどうするのが一番ベストなのでしょうか?


どなたかわかるかた教えてください。よろしくお願いいたします!
健康保険・厚生年金、雇用保険には加入していますか?
雇用保険に1年以上加入しているのなら離職後、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給出来ます。
離職後、派遣元から離職票1・2が送付されたら、ハローワークへ求職の申込みに行きます。

契約期間の満了、という理由で退職するなら、待機7日のあと給付制限なしですぐに受給出来ます。
結婚したから、とか妊娠したから、という理由で退職するなら、求職の申込みをしてから待機7日・給付制限3ヶ月のあとで受給することになりますが、妊娠がすすんでいてすぐに働けないなら受給期間の延長を申請して下さい。
雇用保険の基本手当は(タテマエとして)働く気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない人に給付されるので、ケガや病気、妊娠・出産・育児などですぐ働けない場合は、働けるようになってから受給します、という手続きです。

退職したあとの a健康保険 b国民年金は:

a1・今までの健康保険の任意継続をする。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍。ただし上限あり。
離職した次の日から20日以内の手続き。 2年間継続可能。

a2・国民健康保険に加入する。 保険料は昨年のあなたの所得に応じて自治体ごとの計算式で算出される。

b・・a1,a2 とも市・区役所で国民年金に加入する。 保険料は14,660円/月。

a・b・・〔社会保険の扶養〕 旦那さんが健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもない。
収入条件があり、これから先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)であること。
失業保険受給中は、日額が3,611円以下であること。


まず、今加入している健康保険の任意継続保険料がいくらになるか、
市・区役所で国民健康保険料がいくらになるか、問合せて下さい。
旦那さんの加入している健康保険では、被扶養者の認定条件がどうなっているか確認して下さい。
全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険を申請したら給付制限中も被扶養者になれない、とか今年になって収入が130万あったのなら来年まで被扶養者になれない、とか厳しいことを言うところがありますので。

☆ 失業保険をあきらめて旦那さんの被扶養者になるより、保険料を払っても失業保険を受給したほうが、手元に残るものは多いはずです。
退職理由と、あなたの体調と、旦那さんの健康保険の規定によって、どういう順番で扶養になったり外れたりするか、変わってきますね。

〔税制上の扶養〕
1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税できます。
民主党が再来年から廃止しようとしている制度です。
初めての確定申告。
申告に必要な物を教えて下さいm(__)m

・23歳、専業主婦です。
・昨年5月に退職
・失業保険を90日分もらい終わりました

・退職以来、働いていません
・健康保険は主人の扶養に入っています

印鑑、H21年分の源泉徴収票、生命保険の保険料控除申告用の証明書はあります。

これ以外に必要な物があれば教えて下さいm(__)m
健康保険の納付書、国民年金の控除証明書も持って行きましょう。(ご主人の年末調整で提出したのなら関係ありません)

還付があるかもしれませんので預金通帳も持って行きます。
教えてください。
現在妊娠6ヶ月で正社員で働いている会社を1月15日付で退職することになりました。出産予定日は5月27日です。勤続年数2年8ヶ月、社会保険加入してました。

妊娠~出産で給
付していただける制度はこの場合どんなものがありますか?

そして失業保険制度も延長手続きをして給付を受けようと思っています。

旦那の会社からは退職後扶養にはいり、受給を受けるときに扶養から外れ、受給完了後扶養に戻ることが可能だと話を受けました。

その場合の手順や扶養のタイミングなどだんだんわからなくなってしまったのでこの場を借りてみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
出産育休一時金は、退職6ヶ月以内の出産ならば、退職で資格喪失する健康保険からも、出産時に被扶養者になっているご主人の加入する健康保険からももらうことができます。
ただし、どちらか一方のみです。
通常42万円ですが、健康保険組合の場合、組合によっては付加給付が出るところもあるので、比較して選択してください。
(今のあなたの健康保険に付加給付がなければ、ご主人の方からもらった方が手続きはスムーズかも)


失業給付を受ける時は、延長した場合、受給申請から7日の待期だけで支給が開始されますが、もらうのは後から基本的に28日分ずつ(初回と最後は調整あり)です。
実際に、お金を受け取る時ではなく、受給の対象となった日に扶養を外してもらって、あなたは国民健康保険・国民年金の手続きをしてください。
受給期間終了時も職が見つかってなければ、受給対象終了の翌日から再び扶養にしてもらってください。

今、正社員とのことなので関係ないかもしれませんが、失業給付の基本日額が3611円以下なら受給中も扶養でい続けられる可能性もあります。(その際は、ご主人の会社にご確認ください。)
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