再就職手当は貰えるでしょうか?
9月15日に会社を退職し、11日後の9月29日に失業保険給付の手続きに行こうと思います。
実は、再就職が内定しており、12月1日より採用予定で、11月18日より研修が始まります。
同社はハローワークを経由しておらず、自分で見つけた会社です。
この様な状況で、再就職手当は貰えるのでしょうか?貰えるのであればいつの時点で、
ハローワークに報告すれば良いでしょうか?
■ 再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。

① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請も行っていない状態で、既に転職先への内定が決まっている状況ですので、⑧の要件を満たす事が出来ませんので、再就職手当ての受給資格がありませんので受給を受けられません。
失業保険給付についてなのですが、
妊娠、出産を機に退職して今回就職活動を始めようと職安に行って来ました。

給付される金額について調べると退職前6ヶ月の収入の平均をもとに給付金額が
決まると書いてありました。

そこで6ヶ月の間に私は切迫流産をして2ヶ月ほど傷病手当金をうけていました。
なので離職票に0円と書いてある部分がありそれは傷病手当金をもらっていたからなのかな?とおもったのですが、職安で計算される場合は0円の時期も過去6ヶ月の収入と見なされてしまうのかわからずこちらで質問させていただきました。

文がまとまりなく質問が分かりずらいかもしれませんが、どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
その前に。。
出産を機に退職しているそうですが、退職はいつなのでしょう。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、離職後1年以内でなければ受給はできません。
出産に伴う退職の場合は、受給期間の延長届は出してあるのでしょうか?
育児中においても受給期間の延長ができますが。。。受給期間内の給付申請なのかどうかを確認してください。
延長の手続きをしなかったために、求職者給付の受給ができない場合があります。

補足より。。。
受給額は、賃金日額の50%~80%の間です。年齢により上限額が決まっていて、給与額によって支給率がことなりますので、一概にいくらとは言えませんが。。。
ただし、支払われていない賃金はどうやっても収入にはなりません。

原則としては、算定対象期間(離職の日以前2年間)の被保険者期間(1か月ごと区切っていった月において11日以上賃金の支払いがあった月)を対象に計算されますので、支払日が0日の期間は対象にはならないはずです。それをすれば、支給額が大幅に減額してしまい、正しい平均賃金日額が算出されませんので。。。
詳しくはハローワークでご確認ください。円単位まで教えてくれます。
雇用保険に伴う税金について質問します。
(国民健康保険と国民年金)
区役所で質問して既に支払いは済みなのですが良く分からなかったので教えてください。


7年間働き結婚したあとも8ヶ月働き退職しました。ハローワークにて職を探しながら雇用保険(失業保険)の手続きをしてました。その間は旦那の扶養に入りました。

退職してから3ヶ月後に失業給付金が支給され始め3ヶ月支給されました。

金額は40万円少し超えでしたが…税金は払いました。

よくパートの主婦が年間所得が130万を超えると税金を払うと聞きますがなぜそれを超えていないのに払うのか謎でした。
窓口の人に質問しましたら未来に向かってお金を計算する…と言われ私は知識不足で理解出来ませんでした(T-T)

長くなりましたが理由を教えて頂ければ幸いです!
多分、貴女の支払った「税金」と言うのは、所得税・住民税ではなく、国民健康保険と国民年金でしょう。
失業保険は、働く意思のある事が条件です。
夫の健康保険の扶養者に入る、と言う事は、働く意思が無いから扶養者に入る、と見なされます。
従って、失業保険を受給する期間は、貴女自身で、国民健康保険と国民年金を支払わなければなりません。
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