失業保険と再就職手当について。

私はアルバイトですが7年間雇用保険に加入してました。
5月いっぱいで自己退職し、その後6月20日頃から違う会社での雇用(アルバイト)が決まっております。
失業手当は期間的に貰えないのは知っていますが、この場合手続きをすれば再就職手当は貰えるのでしょうか?

今後も働かなくてはいけないのですが、今お祝金を貰うよりもいざ本当に長い失業状態になった時に失業保険を貰える方がいいのでしょうか?


無知ですみませんどなたかお答頂けたら幸いです。
残念ながら、次のお仕事が既に決まっているのであれば、今回は再就職手当も該当しません。
再就職手当も基本手当の中から出ています。
手続き後に就職が決まったものでなければ該当しません。

また、ご質問にもあるように、失業保険はいざという時の為に使わずに通算させておいた方がよいですよ。
万が一会社都合の解雇となった場合、かなり違ってきますから。


補足の補足

今の段階では確実に雇ってもらえるとはっきりしているのですよね?
ただ日にちが決まっていないだけで、あなたも他の企業へ就職、求職活動をもうするつもりがないならば、それは失業の状態とは言えません。
次の仕事に就くまでの間、就職してお給料をもらうまでの間は、無収入の期間ではありますが、失業保険はその間の生活を補償するものではありません。
残念ですが、難しいように思います。

ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。

現在、派遣で約三年位働いてます。
6月30日で派遣法の関係?で派遣が停止します。
抵触日が7月1日です。

ここまでは、就業条件明示書に書かれてます。

その後、派遣先で直接雇用で契約社員の話もありますが、派遣で働きたいので断ろうと考えてます。

派遣先での就業を断った場合は、すぐに失業保険はもらえますか?

それとも3ヶ月経過してから失業保険の支給でしょうか?

派遣元に離職表は作成してもらうと思うのでどうなるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
同じ部署に三年派遣されて抵触日を迎えるということだと思います。


その派遣会社が、質問者さんへ次に紹介できる企業、もしくは別部署があると言われているならば自己都合になりますので、気を付けた方が良いと思います。


直接雇用を蹴るなんてもったいないと思いますが!
失業保険の給付額についてです。
会社都合で10月一杯で退職し、会社の同僚と説明会に行き給付額を見たんですが同僚より少なかったのでどうしてだろうと思い質問しました。
同僚は途中まで派遣
社員として今年六月まで働いてその後、直雇用になったんで二ヶ月は給料は違うんですが計算したら六万から七万ぐらい総額の給料が違います。(6ヶ月分)
派遣の場合はやっぱり違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給日数は同じで90日だと仮定すれば、同僚と金額が違う原因は退職前の6ヶ月の総収入額(賞与別)が違うからだと思います。計算はその総額を180日で割って平均賃金日額をだしてください。それが計算基礎になります。
それの差が受給額の差になります。それがほぼ同じなら受給額もほぼ同じはずです。
派遣とか直雇用とかは関係ありません。雇用保険被保険者期間が満たされていれば同じです。
失業保険について教えてください。

私はH23.12.31で8年働いていた所を退職しました。
そして次の職場が決まっていて、H24.1.4から働きはじめました。しかし、雇用条件や面接時の仕事内容が
ちがい、4日だけ出勤した後すぐに退職しました。

そして8年働いていた職場から退職のときの諸々の書類(離職証明書等々)が送られてきので、1月16日にハローワークに行って手続きし明日に説明会です。

そして、年明けから4日だけ働いた職場からも給料が発生し、雇用保険に加入していたので、また『離職証明書』が発行
される事になります。

思ったのですが、8年働いた所の離職証明書出してしまい手続きも済んでしまっています。

年明け4日だけ働いた分の手続き等はどうしたら良いのでしょうか???

スゴくスゴく不安なので回答の方よろしくお願いいたします。
分かりにくい質問文で申し訳ございません。
最初に提出した会社の退職理由はなんですか?もしどちらも同じ自己都合であれば特に問題はありませんので、ハロワにいってください。まあいわなくてもすでに把握しているでしょうが。退職理由さえ同じなら、なにもかわりませんので。

補足について:4日だけでは、日額の算定にも全くたりません。二カ所からの離職票が有る場合、最後の離職理由で算定されますが、いずれも同じならなにもかわりません。本来4日だけの所では離職票もも必要なかったはずですが、会社側は自動的に作成することにしているのでしょう。気になるのであればハロワに言ってみて下さい。
私は今働いている昼間の会社を10月に辞めることになると思われます。
会社都合です。
今後の方針として、私は、遅くても来年の4月にワーキングホリデーを利用して
海外へ行こうと思っています。
今、11月、12月に海外旅行を3回したいと考えています。
そこで、11月から昼の仕事(アルバイト又は派遣)をやるかどうか迷っていて、
昼の仕事をするということは、休みが自由にとれないかもしれないので
旅行を計画するのが難しくなってしまう気がします。

失業保険がでるからいいかな、でも昼間が暇なのは辛いな、
でもワーホリの準備がしたいな、でも…

という葛藤をしております。
みなさんならどうしますか?

ちなみに今、夜のバイトをしています。
ワーホリ計画を早めることも考えています。
(語学力が足りないですが…)

お手数ですが何卒宜しくお願いします。
失業保険をもらうのなら、バイトは厳禁ですよ。
まあ、建前のような気もするけど、かなり脅してきます^^
無難に旅行と求職活動だけしてればいいんじゃないの。
休職活動的行為はしないと保険もらえないもんね。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
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