失業保険についての質問です。同じ事業者で社会保険加入のフルタイム勤務→社会保険非加入の週2だけの勤務へ切り替えたいと考えています。
15ヵ月社会保険加入で派遣社員で勤務しました。契約満了で退職のつもりで、失業保険を受給する予定でした。ところが、就業先が忙しい為、全く同じ派遣会社、就業先で週2日(1日8時間・週16時間)だけ手伝うことになりました。
社会保険加入の15ヵ月が終了するので、離職票をもらうつもりでした。その後、生活の足しにと、就職活動をしながら、週20時間以下のアルバイトであれば、失業状態になるので、その計算で、週2日の手伝いが問題ないと思ったからでした。
しかし、同じ事業者で、社会保険加入のフルタイムからアルバイト間隔の週2勤務に切り替わると話は別なのでしょうか。
11月までフルタイムで社会保険付きの仕事をし、12月から週2日、週16時間の勤務。事業者が異なれば、何も問題がありませんが、同じ事業者だと、離職票をもらうタイミングなど、難しくなりますか。
15ヵ月社会保険加入で派遣社員で勤務しました。契約満了で退職のつもりで、失業保険を受給する予定でした。ところが、就業先が忙しい為、全く同じ派遣会社、就業先で週2日(1日8時間・週16時間)だけ手伝うことになりました。
社会保険加入の15ヵ月が終了するので、離職票をもらうつもりでした。その後、生活の足しにと、就職活動をしながら、週20時間以下のアルバイトであれば、失業状態になるので、その計算で、週2日の手伝いが問題ないと思ったからでした。
しかし、同じ事業者で、社会保険加入のフルタイムからアルバイト間隔の週2勤務に切り替わると話は別なのでしょうか。
11月までフルタイムで社会保険付きの仕事をし、12月から週2日、週16時間の勤務。事業者が異なれば、何も問題がありませんが、同じ事業者だと、離職票をもらうタイミングなど、難しくなりますか。
離職票は退職して初めて発行されるものです。ですから一旦会社を退職してからアルバイトを始めるという方法をとれば問題はありません。会社が同じでも関係ありません。
ちなみに雇用保険受給中のアルバイトの規定を書いておきます。
週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 以上参考にして下さい。
ちなみに雇用保険受給中のアルバイトの規定を書いておきます。
週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 以上参考にして下さい。
年末調整について質問です。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
結婚のため今年7月で会社を退社し、9月に旦那の扶養に入りました。
現在失業保険受給の待機中で、来月には支給されることになっています。
7月までの収入は130万程で、自分で年末調整するのでしょうか?
また、旦那さんの年末調整で一緒に申告したらよいのでしょうか?
あまりに無知な質問で申し訳ありませんが、分かる方ご教授いただきたく
よろしくお願い致します。
退社した会社から源泉徴収票が送られてきますので、
生命保険の証明書等などを持参し、ご自身で確定申告をして下さい。
また、失業保険は所得の対象となりません。
また、旦那様の方には源泉徴収票の写しをお出しすると、配偶者特別控除が受けられると思います。
(奥様の総収入金額がわかれば源泉徴収票の提出はしなくてもいいです。)
旦那様と一緒には年末調整は出来ません。
生命保険の証明書等などを持参し、ご自身で確定申告をして下さい。
また、失業保険は所得の対象となりません。
また、旦那様の方には源泉徴収票の写しをお出しすると、配偶者特別控除が受けられると思います。
(奥様の総収入金額がわかれば源泉徴収票の提出はしなくてもいいです。)
旦那様と一緒には年末調整は出来ません。
教えてください。失業保険の放棄とは、どのようなことでしょうか?結婚後、主人の扶養に入っていましたが、その後パートで1年数ヶ月勤務し、今年3月末に退職しました。雇用保険には加入していました。
年収が135万ほどで、ぎりぎり主人の扶養をはずれていたので、退職したら扶養に入りたいと思っていました。主人の会社に手続きを申し出たところ、「失業保険を受給すると扶養に入れません。失業保険の受給放棄をすればまた別なので、奥様が受給するかどうか確認して下さい」と言われました。
受給すると、収入があるので扶養をはずれるのはわかったのですが、受給の放棄というのがよくわかりません。何か書類を記入するのか、ただハローワークに手続きに行かないだけなのか・・・。ハローワークで聞いてみようと思いましたが、もしそこで質問すると、放棄ができなくなるのかと心配で聞けません。
①失業保険の放棄とは、どのように手続きするのでしょうか?
②そもそも、放棄してまで扶養に入るのと、普通に失業保険を受給するのと、どちらが得なのでしょうか?パートであり、勤務も1年ほどと短いので、失業保険をもらっても健康保険や年金を自分で払うと、扶養に入るより高いのでしょうか?
わかりにくくて申し訳ありません。初めてのパートで、どうしていいのか迷っています。よろしくお願いいたします。
年収が135万ほどで、ぎりぎり主人の扶養をはずれていたので、退職したら扶養に入りたいと思っていました。主人の会社に手続きを申し出たところ、「失業保険を受給すると扶養に入れません。失業保険の受給放棄をすればまた別なので、奥様が受給するかどうか確認して下さい」と言われました。
受給すると、収入があるので扶養をはずれるのはわかったのですが、受給の放棄というのがよくわかりません。何か書類を記入するのか、ただハローワークに手続きに行かないだけなのか・・・。ハローワークで聞いてみようと思いましたが、もしそこで質問すると、放棄ができなくなるのかと心配で聞けません。
①失業保険の放棄とは、どのように手続きするのでしょうか?
②そもそも、放棄してまで扶養に入るのと、普通に失業保険を受給するのと、どちらが得なのでしょうか?パートであり、勤務も1年ほどと短いので、失業保険をもらっても健康保険や年金を自分で払うと、扶養に入るより高いのでしょうか?
わかりにくくて申し訳ありません。初めてのパートで、どうしていいのか迷っています。よろしくお願いいたします。
一般的にはご質問の通り、雇用保険の失業給付を受けると、扶養からはずれます。
しかし、全員ではなく、失業給付の1日分の額が扶養認定の基準額(会社により異なる)を上回る場合に限られます。
>①失業保険の放棄とは、どのように手続きするのでしょうか?
特にありません。ハローワークでは、離職票(会社からもらう書類)を提出して給付を受けるか、提出せずにそのまま放置するか
しか教えてくれないと思います。
>②そもそも、放棄してまで扶養に入るのと、普通に失業保険を受給するのと、どちらが得なのでしょうか?
微妙なところです。まずハローワークに行って給付の1日分がいくらか・何日分もらえるのかを確認しましょう。
ハローワークで質問したから扶養に入れなくなることはないので大丈夫ですよ。むしろ、ハローワーク側としては
あらかじめ聞いてほしいところです。受給が開始されたあとで「やっぱり扶養に入りたい」というのが一番困ります。
損得でいうと、実際に失業給付額を計算しないとわかりません。失業給付を選択する=扶養からはずれ自分で
国民年金保険料・国民健康保険料を負担するわけですから、その分のマイナスがあります。
じゃあどうやって受給を放棄したらいいのかですが、離職票をハローワークに出さずにご主人の会社に預けるくらいしか
ありません。失業給付の有効期間は退職から1年間なので、1年たてば無効になります。
しかし、全員ではなく、失業給付の1日分の額が扶養認定の基準額(会社により異なる)を上回る場合に限られます。
>①失業保険の放棄とは、どのように手続きするのでしょうか?
特にありません。ハローワークでは、離職票(会社からもらう書類)を提出して給付を受けるか、提出せずにそのまま放置するか
しか教えてくれないと思います。
>②そもそも、放棄してまで扶養に入るのと、普通に失業保険を受給するのと、どちらが得なのでしょうか?
微妙なところです。まずハローワークに行って給付の1日分がいくらか・何日分もらえるのかを確認しましょう。
ハローワークで質問したから扶養に入れなくなることはないので大丈夫ですよ。むしろ、ハローワーク側としては
あらかじめ聞いてほしいところです。受給が開始されたあとで「やっぱり扶養に入りたい」というのが一番困ります。
損得でいうと、実際に失業給付額を計算しないとわかりません。失業給付を選択する=扶養からはずれ自分で
国民年金保険料・国民健康保険料を負担するわけですから、その分のマイナスがあります。
じゃあどうやって受給を放棄したらいいのかですが、離職票をハローワークに出さずにご主人の会社に預けるくらいしか
ありません。失業給付の有効期間は退職から1年間なので、1年たてば無効になります。
パートを辞めて主人の扶養に入ろうかと思うのですが、来月からすぐに入ることは可能でしょうか?
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
何回も回答されていることですが、税の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、それぞれ別の制度です。
趣旨も手続きも条件も別です。
〉103万は超えないかと思うのですが…。
それは、ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準です。
最終的に、今年のあなたの所得金額により決まることですし、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
被扶養者・第3号被保険者については、他の回答の通り。
趣旨も手続きも条件も別です。
〉103万は超えないかと思うのですが…。
それは、ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準です。
最終的に、今年のあなたの所得金額により決まることですし、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
被扶養者・第3号被保険者については、他の回答の通り。
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