6月20日に入籍し、6月30日付けで退職し、11月に出産予定なので、7月から旦那になる方の扶養に入ろうと思っていますが、失業保険の受給を受けるのであれば、扶養に入れないと言われました。
ちなみに、妊娠中ですので、延長手続きをしなければいけないと思いますが、延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??扶養に入らず、社会保険の任意継続をしたほうがよいのでしょうか??初めてでどうしたほうがいいのか考え中です。
ちなみに私の現在の年収は300万超です。
ちなみに、妊娠中ですので、延長手続きをしなければいけないと思いますが、延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??扶養に入らず、社会保険の任意継続をしたほうがよいのでしょうか??初めてでどうしたほうがいいのか考え中です。
ちなみに私の現在の年収は300万超です。
扶養に入る→被扶養者になる
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険
〉延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営者)によります。
たいてい、証明を持ってくれば認めるはずですが。
任意継続は2年間やめられません。
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険
〉延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営者)によります。
たいてい、証明を持ってくれば認めるはずですが。
任意継続は2年間やめられません。
雇用保険について質問させて頂きます。
現在、失業保険を貰いながら就職活動している者です。
今月の雇用保険認定日に行けませんでした。連絡した所、認定日が来月に伸びましたが、先日内定を
頂きました。この場合は雇用保険を需給できないのでしょうか?
現在、失業保険を貰いながら就職活動している者です。
今月の雇用保険認定日に行けませんでした。連絡した所、認定日が来月に伸びましたが、先日内定を
頂きました。この場合は雇用保険を需給できないのでしょうか?
失業給付は、「内定の通知を受けたらもらえなくなる」のではなく、残日数がある前提で初出社前日までのお手当が保障されます。
初出社前日までが「失業の状態にある期間」という考え方です。なので、大原則において、「受給のしおり」に挟まれている採用証明書に必要事項を書き入れてもらい、初出社前日にハローワークへ出向いて最後の認定を受けるようにします。
もし「再就職手当」というお祝い金的な性格の給付要件に適う場合、その申請用紙も一緒にいただけます。敵わない場合はいただけませんが、その場合は受給日数をよく消化できている証しでもあります…
初出社前日までが「失業の状態にある期間」という考え方です。なので、大原則において、「受給のしおり」に挟まれている採用証明書に必要事項を書き入れてもらい、初出社前日にハローワークへ出向いて最後の認定を受けるようにします。
もし「再就職手当」というお祝い金的な性格の給付要件に適う場合、その申請用紙も一緒にいただけます。敵わない場合はいただけませんが、その場合は受給日数をよく消化できている証しでもあります…
退職後の税金、失業保険について質問です。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。
①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??
どうぞ、よろしくお願いします。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。
①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??
どうぞ、よろしくお願いします。
①今年9月に退職をして、それ以降はたらいていないということでしたら、今お住まいの住所地の管轄の税務署で確定申告をしたほうがよいと思います。確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日頃ですが、給与所得者の還付申告は少し早めに(税務署に確定申告書が配置されたらすぐでもOK)確定申告することが可能です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
失業保険について質問です 雇用形態はパートです。雇用保険は給料天引きです。勤続十年以上の場合 59歳で退職と60歳で退職と受給される失業保険に違いがありますか?
ちなみに会社には定年は定められておりません。
ちなみに会社には定年は定められておりません。
自己都合による退職の場合は、給付日数120日で59歳も60歳も変わりません。
会社都合等による離職の場合は、60歳未満と60歳以上では、給付日数に60日の差があります。
59歳270日、60歳210日
会社都合等による離職の場合は、60歳未満と60歳以上では、給付日数に60日の差があります。
59歳270日、60歳210日
先日、失業保険延長を解除し、給付の手続きをしてきました。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額3900円程頂けるのですが、主人の扶養条件は日額3600円程で、扶養を外れないといけません。
時期が悪かったため12月1日に
扶養にいないとボーナスが下がるようです。
認定日が12月12日手続きに行こうかと思っているんですが、12月1日以降に手続きしてもいいのでしょうか?
その場合ボーナスはどうなりますか?
扶養を外れた場合、保険・年金を支払い、主人のボーナスは下がり…となっても失業給付をうけたほうが得になりますか?
それとももう給付を取り消した方がいいですか?
違反なく損のないようにしたいです。
日額がすごく微妙な金額なのでそれらの情報だけで損得は計算できませね。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
賞与に扶養が影響するとのことですが、手当などもあるんでしょうね。
こういうところでその程度の情報では誰も計算できないです。
手当の有無、賞与の影響、国保料(役所で聞いてください)それらを全部聞いて
ご自身で日額と比べてみてください。それ以外に方法はありません
既に手続きをしていて12月12日が認定日なら12月1日の時点で扶養を外れてしまいます。
場合によっては認定日をずらす(要するに行かない)方がいいかもしれません。
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