出産の為、仕事を辞めた場合の失業保険は出産後に手続きすれば受給されますか?また、仕事を辞めた直後に夫の扶養家族に加入した場合は失業保険は受給されないのですか?
失業保険(雇用保険)の受給要件は「求職の意思及び能力」が問われています。
出産の為であるためその間は受けることができません。
ただし産後8週後は子供を他に預けるなど選択があれば受けることができます。
ただし、退職理由が自己都合だと給付制限期間(3ヶ月)がかかりますから、すぐ受けられるわけではありません。
今回の場合は退職後夫の扶養に入り、働ける状態になった時手続きを行うといいと思います。
その際健康保険の扶養を外すように指示されるとおもいますから妻が単独で国民健康保険に加入するか
現在の会社(妻)の健康保険の任意継続を行うかの選択になります。
金額は市町村や収入によって変わってきますから、最善の策をとるためには、まず会社の総務の人に相談するのがいいと思います。
年末調整について失業中で現在は扶養からはずれ、失業保険を受給しています。
12月中旬にはまた扶養に入る予定で、11月末までに年末調整の書類を出さなくてはならないのですが、このとき書類には扶養からはずれている状態で提出するのか?扶養に入ったままで提出するのか?わかりません
どう記入したらいいのでしょうか?
税制上の扶養と、健康保険の扶養はなんの関係もありません。

あなたの1月1日~12月31日に受取る、非課税交通費を除く給与収入が103万以下なら、その年あなたは旦那さんの控除対象配偶者あるいは親御さんの扶養親族という事です。
失業保険の受給額は計算に含めません。
社会保険の扶養家族限度額130万円についてのお尋ねです。
社会保険の扶養家族と認められる年間見込み収入は、130万円以下との事ですが、一月から失業保険の給付を受けて、給付期間が9ヶ月で給付総額が128万円の時に息子の扶養家族に認められますか?尚、9ヶ月失業給付を受けた後も収入見込みはありません。
①まず、収入130万円以下ではなく、130万円未満です。

②健康保険での年間見込収入とは、「1年経過後に130万円未満だからOK」というものではなく、その時点での収入を1年間貰うものと考えて、その時点の年間見込みを計算します。

失業保険のトータルの金額が130万円未満ならいい訳ではありません。

一般的には、受給日額が3,612円以上の場合、被扶養者になれない場合が多いです。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円となるためです。

ご質問の例の場合、1日当たり4,740円くらいのため、認定されないものと思われます。
もちろん失業保険の受給が終了した翌日から、見込収入が0円になるため認定されるものと思われます。
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