失業保険をもらうための失業の認定について
失業保険をもらう流れとして、「失業の認定をしてもらうために、
4週間に1度求職活動の報告をし、失業認定の約1週間後に自分の口座に手当が
振り込まれる。」とあるのですが、自己退職の場合、7日+3ヵ月の受給までの待機期間が
あると思うのですが、その間にも求職活動をしなくてはいけないのでしょうか?
また、求職活動の報告とは、どのようなものなのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
失業保険をもらう流れとして、「失業の認定をしてもらうために、
4週間に1度求職活動の報告をし、失業認定の約1週間後に自分の口座に手当が
振り込まれる。」とあるのですが、自己退職の場合、7日+3ヵ月の受給までの待機期間が
あると思うのですが、その間にも求職活動をしなくてはいけないのでしょうか?
また、求職活動の報告とは、どのようなものなのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
受給申請の間、単に職安に登録して、就職活動するんだと思った。
で、実際に職安の紹介で就職できると、お祝い金10万ももらえるとおもったけど、制度かわったかな?
以前、職安からの紹介で就業希望を出しても、
2ヶ月も3ヶ月も何も返答がこないのですね。
なので、あのぉ~、それってどうなっていますか?と企業にきいたら、
返答をせかすなら、取り消しにするぞ!って脅されました。
けれど、その企業は採用不採用通知すら、何も送ってきませんでした。
ということは、ずっとその返事を催促もしないで、おとなしく単にまっていたら、
半年以上、無収入で待ち続けることになると、思いませんか?
ついでに、半年後、問い合わせたら、きっと応募者のことなんて、忘れているような気がするんですね。
新入社員が入った春すぎとかさ。(笑)
職安が注意してくれるっていいましたが、
そんな注意いれたら、じゃぁ、そんなやつ雇わん!!と逆にいわれそうな勢いですよね。(笑)
で、実際に職安の紹介で就職できると、お祝い金10万ももらえるとおもったけど、制度かわったかな?
以前、職安からの紹介で就業希望を出しても、
2ヶ月も3ヶ月も何も返答がこないのですね。
なので、あのぉ~、それってどうなっていますか?と企業にきいたら、
返答をせかすなら、取り消しにするぞ!って脅されました。
けれど、その企業は採用不採用通知すら、何も送ってきませんでした。
ということは、ずっとその返事を催促もしないで、おとなしく単にまっていたら、
半年以上、無収入で待ち続けることになると、思いませんか?
ついでに、半年後、問い合わせたら、きっと応募者のことなんて、忘れているような気がするんですね。
新入社員が入った春すぎとかさ。(笑)
職安が注意してくれるっていいましたが、
そんな注意いれたら、じゃぁ、そんなやつ雇わん!!と逆にいわれそうな勢いですよね。(笑)
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について
7日間の待機期間を過ぎたが初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?初回の認定日まで待った方がいいのでしょうか?
7日間の待機期間を過ぎたが初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?初回の認定日まで待った方がいいのでしょうか?
特定受給資格者か特定理由離職者ですか?
一般離職者(自己都合)だと給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外は再就職手当は出ません。
特定受給資格者又は特定理由離職であれば、待機期間7日後は支給対象日になっているので、申請から8日目~就職日前日までの基本手当が支給されます(要件が合致すれば再就職手当の受給も可能です)
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください、採用証明(就職後に郵送でも可能)の提出(ハローワークに届いた時点)から1週間程度で基本手当が支給されます。
【補足】
特定理由離職者であれば、問題なく基本手当も再就職手当も受給は可能です、但しあくまでも待機期間後に決まった就職でなければ受給出来ませんのでご注意を。
特定理由離職者は確定していますか?
もし特定理由離職者でなく一般退職とされた時には、基本手当の受給は出来ません。
再就職手当に関しては、給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介による就職の場合のみ受給出来ます。
※再就職手当には、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入した場合にのみ受給資格が得られますが、1年未満の限定契約や雇用保険に加入しない場合は再就職手当は受給出来ず就業手当と言う少ない給付額の受給しか出来なくなります。
一般離職者(自己都合)だと給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外は再就職手当は出ません。
特定受給資格者又は特定理由離職であれば、待機期間7日後は支給対象日になっているので、申請から8日目~就職日前日までの基本手当が支給されます(要件が合致すれば再就職手当の受給も可能です)
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください、採用証明(就職後に郵送でも可能)の提出(ハローワークに届いた時点)から1週間程度で基本手当が支給されます。
【補足】
特定理由離職者であれば、問題なく基本手当も再就職手当も受給は可能です、但しあくまでも待機期間後に決まった就職でなければ受給出来ませんのでご注意を。
特定理由離職者は確定していますか?
もし特定理由離職者でなく一般退職とされた時には、基本手当の受給は出来ません。
再就職手当に関しては、給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介による就職の場合のみ受給出来ます。
※再就職手当には、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入した場合にのみ受給資格が得られますが、1年未満の限定契約や雇用保険に加入しない場合は再就職手当は受給出来ず就業手当と言う少ない給付額の受給しか出来なくなります。
退職後の失業保険について
退職後失業保険を給付しようと考えています。
6月末で退職→8月中旬に引っ越し→仕事を探すという流れを考えているのですがこの場合失業保険の給付はどうしたらよいのでしょうか?
現在の住所で求職の申し込みをして希望する勤務地を県外にして仕事を探し引っ越し先で再びハローワークに出向き住所変更等をした場合自己都合による退職の場合待機期間はどのようになるのでしょうか?
自己都合による退職の場合待機期間が3カ月あると聞いております。現住所で求職の申し込みをした場合から3カ月はカウントされるのでしょうか?
今まで失業保険をもらった経験がない為ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
退職後失業保険を給付しようと考えています。
6月末で退職→8月中旬に引っ越し→仕事を探すという流れを考えているのですがこの場合失業保険の給付はどうしたらよいのでしょうか?
現在の住所で求職の申し込みをして希望する勤務地を県外にして仕事を探し引っ越し先で再びハローワークに出向き住所変更等をした場合自己都合による退職の場合待機期間はどのようになるのでしょうか?
自己都合による退職の場合待機期間が3カ月あると聞いております。現住所で求職の申し込みをした場合から3カ月はカウントされるのでしょうか?
今まで失業保険をもらった経験がない為ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
自己都合退職としての失業給付では、住まいの地域に関係なく「当初の手続き→7日間の待期→3か月の給付制限の期間→受給開始」という流れになります。
その「3か月の給付制限」ですが、失業給付を受けるためには本来、能動的な求職活動を「認定日」と呼ばれる日に報告することになっているものの、その3か月間に限っては認定日が巡って来なく、求職活動の報告も求められない期間となっています。
ですので、この3か月の制限期間の消化中に引っ越しを完了させてしまうのが一番効率的で、その場合は引っ越し完了後に移した住民票を移転先管轄のハローワークに持参して、そこから失業給付を受ける手続きを行っておく必要があります。
が、多くの自己都合退職者が嫌がる3か月間ではあるものの、質問者さんの仕事探しはあくまで引っ越し先限定ですから、引っ越しの期間に有効的に消化していけることにおいて、手続き上の少々の手間はいとわないことでいいと思います・・・
その「3か月の給付制限」ですが、失業給付を受けるためには本来、能動的な求職活動を「認定日」と呼ばれる日に報告することになっているものの、その3か月間に限っては認定日が巡って来なく、求職活動の報告も求められない期間となっています。
ですので、この3か月の制限期間の消化中に引っ越しを完了させてしまうのが一番効率的で、その場合は引っ越し完了後に移した住民票を移転先管轄のハローワークに持参して、そこから失業給付を受ける手続きを行っておく必要があります。
が、多くの自己都合退職者が嫌がる3か月間ではあるものの、質問者さんの仕事探しはあくまで引っ越し先限定ですから、引っ越しの期間に有効的に消化していけることにおいて、手続き上の少々の手間はいとわないことでいいと思います・・・
年内で契約満了のため退職しますが、現在就活中の会社が内定もらえても2月初めからの勤務になりそうです 失業保険の認定の時に内定が出ていても失業保険は受け取れますか
任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです
また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか
任期満了なので三ヶ月はまたなくていいことは確認済みです
また、早期に就職した時の手当はどうでしょうか
【一切受け取れないケース】
内定先に就職することを早々と決めてしまった場合、その後の失業給付の手続き自体が無効となります。
空白期間を含め退職後といえども、ハローワークの定義する「失業の状態」に当たらないからで、そこの事情を無視して強行、お手当を手にした場合には不正受給が成立します(後述)。
【再就職手当ともども受け取れるケース】
退職後すみやかに失業給付の手続きを取ると同時に、内定先への入社意思を保留状態にして就職活動を続行、しかしうまくいかないために結局内定先の会社に入社する場合は受け取れます。
以上の違いは、「内定が出ている事実に対して、その事実を受け入れたか否か」であり、個人の内面の問題とも言えます。
が、退職前の早い時期から内定が出ている事実に変わりないうえ、失業のお手当をいただくためには失業認定時に「求職活動の実績」を申告せねばならず、「内定先に進む前提で何もしなかった」場合は出たお手当を受け取った時点で不正受給が成立します。3倍返しのペナルティ要件です・・・
内定先に就職することを早々と決めてしまった場合、その後の失業給付の手続き自体が無効となります。
空白期間を含め退職後といえども、ハローワークの定義する「失業の状態」に当たらないからで、そこの事情を無視して強行、お手当を手にした場合には不正受給が成立します(後述)。
【再就職手当ともども受け取れるケース】
退職後すみやかに失業給付の手続きを取ると同時に、内定先への入社意思を保留状態にして就職活動を続行、しかしうまくいかないために結局内定先の会社に入社する場合は受け取れます。
以上の違いは、「内定が出ている事実に対して、その事実を受け入れたか否か」であり、個人の内面の問題とも言えます。
が、退職前の早い時期から内定が出ている事実に変わりないうえ、失業のお手当をいただくためには失業認定時に「求職活動の実績」を申告せねばならず、「内定先に進む前提で何もしなかった」場合は出たお手当を受け取った時点で不正受給が成立します。3倍返しのペナルティ要件です・・・
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