失業保険について教えて下さい。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。
延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。
延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。
正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。
国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。
医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。
他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。
受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。
延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。
延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。
正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。
国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。
医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。
他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。
ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。
再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。
再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。
申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。
再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。
mikoto_ntonさん
求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。
受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
2007.5.7に出産予定の為、会社を今月の11月30日付で退職します。
失業保険は、理由が妊娠だと受け取れず、噂で一年間延長してからもらえると聞いたことがあります。
会社の人事のこから社会保険庁のパンフレットを頂き、失業保険の理由のひとつとして、妊娠が対象になっていました。
妊娠初期ですが、お医者さんから、感染抗体が低いのでなるべく、人が大勢いるところや電車に乗らないように言われて、退職を決めました。
妊娠が理由だとすぐにはもらえないのでしょうか?詳しい方教えてください。
失業保険は、理由が妊娠だと受け取れず、噂で一年間延長してからもらえると聞いたことがあります。
会社の人事のこから社会保険庁のパンフレットを頂き、失業保険の理由のひとつとして、妊娠が対象になっていました。
妊娠初期ですが、お医者さんから、感染抗体が低いのでなるべく、人が大勢いるところや電車に乗らないように言われて、退職を決めました。
妊娠が理由だとすぐにはもらえないのでしょうか?詳しい方教えてください。
働ける状態でなければ、申請を受け付けてもらえません。
お医者さまから止められているなら、受給期間延長の申請をしましょう。
3年間延長できます。
○年○月○日までと日にちを教えてもらえるので、
働けるようになったら、その日までに受給申請に行けばOKです。
私も延長して、ギリギリで申請して今受給してます。
お医者さまから止められているなら、受給期間延長の申請をしましょう。
3年間延長できます。
○年○月○日までと日にちを教えてもらえるので、
働けるようになったら、その日までに受給申請に行けばOKです。
私も延長して、ギリギリで申請して今受給してます。
失業手当の受給延長について。抑うつで会社を休職した後、休職期間満了により9月15日で、一身上の都合で退職しました。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。
離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。
病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?
ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?
また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?
健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。
他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??
詳しい方教えてください。
どうも、ハローワーク毎、地方自治体毎で、対応の仕方がまちまちなので、国民年金については一度年金事務所にでも聞いてみましょう。
私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。
また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。
先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。
と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。
私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。
まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。
また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。
もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。
あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。
と言ったところです。
他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。
ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。
また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。
先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。
と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。
私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。
まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。
また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。
もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。
あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。
と言ったところです。
他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。
ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
失業保険の受給期間延長&職業訓練について教えて下さい
3月の末日付けで退職します。(自己都合)
当初の予定では4月に県外に引越をし、7月くらいからの公共職業訓練に通おうと思っていました。
しかし、4月の2週目位から10日前後の入院をすることになってしまいました。
その後1ヶ月くらいの自宅療養が必要です。
なので、引越を5月に入ってからに延ばし、7月からの職業訓練を目指そうと思います。
いろいろと調べたところ、入院をする場合、受給期間の延長をしないといけないと知りました。そこで質問です。
①受給期間の延長をすると、働ける状態になってから3ヶ月の待機期間があるということなのでしょうか。
②仮に7月からの職業訓練に通えることになったとすれば、待機期間中に職業訓練が始まることになり、
受給期間の延長をするのは意味がないことなのでしょうか。
③また、引越をしたあと住民票を移さない場合、他県の職業訓練校に通うことはできるのしょうか?
退職と入院、引越が重なり、かなり混乱しています。いろいろとしなければいけない手続きもあり、
困っています。分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
また、それ以外で、こっちの方法がいいのでは?などありましたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。
3月の末日付けで退職します。(自己都合)
当初の予定では4月に県外に引越をし、7月くらいからの公共職業訓練に通おうと思っていました。
しかし、4月の2週目位から10日前後の入院をすることになってしまいました。
その後1ヶ月くらいの自宅療養が必要です。
なので、引越を5月に入ってからに延ばし、7月からの職業訓練を目指そうと思います。
いろいろと調べたところ、入院をする場合、受給期間の延長をしないといけないと知りました。そこで質問です。
①受給期間の延長をすると、働ける状態になってから3ヶ月の待機期間があるということなのでしょうか。
②仮に7月からの職業訓練に通えることになったとすれば、待機期間中に職業訓練が始まることになり、
受給期間の延長をするのは意味がないことなのでしょうか。
③また、引越をしたあと住民票を移さない場合、他県の職業訓練校に通うことはできるのしょうか?
退職と入院、引越が重なり、かなり混乱しています。いろいろとしなければいけない手続きもあり、
困っています。分かる方いらっしゃいましたら、ぜひ教えて下さい。
また、それ以外で、こっちの方法がいいのでは?などありましたら、お教え下さい。
よろしくお願いします。
住民票がある場所の職安で手続きしますので、そこに
行ってください。どこ都道府県の訓練も受講できますが
手続きは、住民票がある市区町村の職安になります。
行ってください。どこ都道府県の訓練も受講できますが
手続きは、住民票がある市区町村の職安になります。
傷病手当金申請後の手続きについて
九月末に退職し、現在第一回目の傷病手当金申請中です。医師のサインまちです。
これを会社に郵送予定の状況です。
保険は、父親の扶養内に入る予定で
す。
また、失業保険の手続きはまだいってません。離職票まちです。
この状態で、
1、保険は扶養内にはいっても傷病手当金は支給可能?
二、失業保険申請は普通にしてよいか?延長申請?というのをしたほうがよい?←ネットで検索した時に見た情報。
詳しい方のお知恵をください。
よろしくお願いします。
九月末に退職し、現在第一回目の傷病手当金申請中です。医師のサインまちです。
これを会社に郵送予定の状況です。
保険は、父親の扶養内に入る予定で
す。
また、失業保険の手続きはまだいってません。離職票まちです。
この状態で、
1、保険は扶養内にはいっても傷病手当金は支給可能?
二、失業保険申請は普通にしてよいか?延長申請?というのをしたほうがよい?←ネットで検索した時に見た情報。
詳しい方のお知恵をください。
よろしくお願いします。
A1.扶養に入っているかどうかは関係ありません。
在職中の傷病手当金について退職後に請求する場合は、
退職後、どこの保険に入ったかは一切関係ありません。
また、退職後に引き続いて受給する場合も、
要件に「扶養にはいっていないこと」というのはありませんから、
扶養に入っても他の用件を満たせば受給できます。
A2.失業給付は延長申請することになります。
傷病手当金→病気などで働けない体調の人がもらうもの
失業給付→すぐに働ける状態で求職中の人がもらうもの
この両者が同時にもらえたら、おかしなことになりますね。
失業給付の延長は、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に
行うので、11月にまだ働けない体調であれば、
そのときに延長手続きしてください。
ところで、傷病手当金の日額が3612円以上なら、
収入超過で家族の扶養に入れませんが、
その点は大丈夫なのでしょうか?
在職中の傷病手当金について退職後に請求する場合は、
退職後、どこの保険に入ったかは一切関係ありません。
また、退職後に引き続いて受給する場合も、
要件に「扶養にはいっていないこと」というのはありませんから、
扶養に入っても他の用件を満たせば受給できます。
A2.失業給付は延長申請することになります。
傷病手当金→病気などで働けない体調の人がもらうもの
失業給付→すぐに働ける状態で求職中の人がもらうもの
この両者が同時にもらえたら、おかしなことになりますね。
失業給付の延長は、退職後30日を経過してから1ヶ月以内に
行うので、11月にまだ働けない体調であれば、
そのときに延長手続きしてください。
ところで、傷病手当金の日額が3612円以上なら、
収入超過で家族の扶養に入れませんが、
その点は大丈夫なのでしょうか?
関連する情報