嫁、出産後の失業手当給付による、社会保険の扶養に関する質問です。
ご回答よろしくお願いします。

※嫁は出産を機に寿退社をして、専業主婦になりました。
嫁が出産して落ち着いてきたので、失業保険を申請しようと思います。職業安定所にいったところ日額5400円×90日間で総支給48万6000円もらえるそうです。

現在、夫の扶養に入っているのですが、この場合は扶養から外れることになりますか?
ちなみにしばらくは専業主婦なので嫁の収入はこの48万6000円のみです。

・嫁の年収が130万円以下の場合は扶養からは外れない。
・日給3600円以上なので扶養から外れる。

この2つの情報が錯綜していて、僕では判断できませんので、ご回答をよろしくお願いします。ある人は申請しなければバレないとも言っていますが…。実際のところはどうでしょう?
あなたが加入しているのが全国健康保険協会なら、基本手当日額が3,611円以下の場合には被扶養者のままでOKですが、奥様の日額はこれを超えているので、NGです。
○○健康保険組合の場合には、日額が3,611円以下でも失業給付受給中はNGのところもあります。

いったん被扶養者分の健康保険証を会社をとおして返却し「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提示して、再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをします。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所に提示して国民健康保険証を返却します。

補足拝見:

知ってしまったからには、バレなきゃいいやと開き直れる人ならいざ知らず、不正をしていることで良心の呵責に苦しむ人もいますよね。
ひょんな事でバレると、本来 被扶養者でいられなかった期間にかかった医療費の7割を返却させられ、国民健康保険料をさかのぼって支払い、国保からは医療費の7割のさかのぼり給付はしてもらえません。

もしあなたの給与に「扶養手当」といったものがのっていて、その支給条件が社会保険の扶養であることなら、うっかりバレた場合には返却させられ、厳重注意という事にもなりかねませんね。
健康保険と失業保険について質問いたします。
3月末で退職をしました。予定なら失業保険適用をしながら仕事を探そうと思っていたのですが、病気が見つかり治療をすることになりました。
治療
期間は3?6ヶ月くらいなので、失業保険は一旦、保留にし、健康保険等も主人の会社の健康保険の扶養に入る手続きをとっている最中です。

Q1.主人の健康保険の扶養に認定され、治療を経て完治し働けるようになったら、失業保険の申請をして失業給付金を頂くことはできますか?

Q2.主人の健康保険の扶養申請に所得証明書の提出を促されていますが、これは25年度のもので、24年中の所得証明ということでよいのですよね?
26年度分は6月くらいでないと発行できないと市役所よりありました。
この、所得証明、所得があることで扶養の認定ができないということはありますか?

勤めていた会社の健康保険も資格喪失しているため、今現在、保険に加入していない状態です。
来週から、治療が本格的に始まるので自己負担での治療はかなりしんどいです。

どなたか保険等に詳しい方、教えていただけませんか?
宜しくお願いします。
旦那の社会保険の扶養になっている人は,扶養の間の年間の収入が月額約10.8ヶ月以下と言う原則で12ヶ月して130万円いかということを毎年確認するために過去の所得証明を求めることはあります。これはあくまでも扶養でいた場合の収入が所定以下という必要条件を確認するためです。
従って,これから扶養にしてもらう人には実は過去の収入状況(以前の年間収入)など関係ないというわけです。つまり,その人を扶養に出来るかどうかは,過去ではなく今の状態から将来に向けて,収入が月額10.8万円いかかどうかというのが判断基準です。
従って退職して失業保険をもらわない人は,退職日の翌日に遡って扶養に入れてもらえるはずです。
会社の退職証明やその会社の健康保険脱会証明を見せて失業保険はもらわないということを言えばいいはずです。その確認のために離職票を会社が取り上げる(あずかる)間合いもあるようです。
会社の事務員がわけもわからずそのような今までの過去の収入証明を要求している場合がありますので,直接健康保険側に問合せをした方がいいように思います。
失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、

Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。

離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了

また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?

Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
〉私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?

民法629条1項により、更新されていると推定されます。


1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。


雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。

2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。





〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
失業保険の給付に関しての質問です。
現在育児休業中で給付金を貰いながら生活しています。
7月に職場復帰の予定だったのですが上司が代わり社員としての枠が夕方からしかないとの事でアルバイトでの復帰なら昼間会社に戻してもいいと言われました。
ですが、そうなると給料が半分以下になってしまい生活が行き詰まってしまいます。
それならいっそ辞めて失業給付金を貰いながら仕事を探そうと思ったのですが1つ問題が…今まで3度の流産をした為会社側から早めに休んでほしいとゆう事で去年5月から休みにされ7月復帰なら実質1年2ヶ月休んでる事になります。その間は産休と育休以外の手当てなどは貰っていません。確か失業給付金は仕事を辞める前6ヶ月の間が算定基準に入るんでしたよね?
また会社で流産しても困るという理由だけで、病気やケガで休んでたわけでもないです…医者の診断書があるわけでもありせん。
今回7月に辞めるとなると失業給付金は貰えないのでしょうか?
どう判断したらいいか凄く困っています。どうか知恵をお貸しください。
失業保険に加入しているなら大丈夫ですよ。手当ては給料を貰ってるとしての仮定から発生しますので。
しかし、次の仕事は目通はありますか? また保育所も無職となると入園が厳しくなります(共稼ぎやシングルが優先なので)その問題をクリアするのと給料が半額になるのとではどちらがリスクがあるか、慎重に考えてもよいと思います。
確定申告で質問があります。
自分は現在失業保険で生活しており、別居の実家の父親に農業で収支差引き数万円の収入があり、農業名義は長男の私になっています。
どのように申請するのがベストなのか教えてください。
自分はサラリーマンで昨年の大不況で退職し、現在は失業保険で生活しております。
別居の実家に年老いた(84歳)父親がおり、ボケ防止のためにやっている農業で収支差引き数万円の収入がありますが、農業名義は長男の私になっています。
でも私は失業保険で生活している身なので一切農業に携わっておりません。

失業保険給付中なのに農業所得があるのはおかしいし、どう申請すれば良いのでしょうか?
本来は、収入のある者が、収入のある者の名前で確定申告をするところです。
84歳の父親の名で確定申告をするべきだと思います。
ボケ防止であっても、収入は父親にありますので。

それとも農業収入が質問者さんの通帳に入金されていたから、質問者さんの
確定申告、となっていたのでしょうか?
それとも、何か父親の方が、市役所等から優遇措置を受ける都合上、
息子の名前で確定申告をした方が良い、と判断されたからでしょうか?
はたまた、田んぼや畑が息子さん名義であったからでしょうか?

農業収入とは言いますが、自家用野菜のみの収入(いわば、農協や青果市場
などに米や野菜を出荷していないもの)の方も、形として確定申告をしている
ところです。
金額からして、それに近いものであれば、失業保険給付中ではありますが、
農業所得があったとしても、極端に不自然な形ではないと思います。

まして、別居していて、距離も離れていれば、失業給付を受ける理由としても
つじつまがあいます。

税務署では、主に所轄の地域に住んでいる方の確定申告を受けることに
なっています。
全く別の都道府県にいる方の分も受けますが、圧倒的に地元の方が多いです。



結論として、自家用野菜用の小さな畑がある(しかも名義上)、ということであれば、
どちらかと言えばOKの部類になるのではないでしょうか?

なお、昨年の退職、ということであれば、昨年の途中までは給与収入がありますので
その分の確定申告が必要になりますから、忘れずに税務署などへ提出してください。
関連する情報

一覧

ホーム