扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが

①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)

②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?

③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?

以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。


まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。

国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。

妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。

夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。

今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。

その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。


次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。

ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。

*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。


上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。

国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)

住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。

また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)

上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。

ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。


扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。



質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。


質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。

質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
失業保険と扶養について
はじめまして。2009年7月に退職、結婚し、9月より旦那の扶養に入りました。
ですが、無知で同時期に失業保険の申請もしており、失業保険の給付を受けつつ扶養に入る状態になってしまいました。
旦那の勤務先から2010年07月に失業保険を受給中は扶養に入れないので、その間の扶養手当を返納するようにとお知らせがきました。

実は、失業保険は待機期間を待たずに3ヶ月支給だったのですが、支給中に事情でハローワークに出向くことができず、支給終了したのが2010年08月です。
ですが実際給付金を受け取っていたのは3ヶ月分だけです。
この場合、給付金を受け取っていなった期間(給付金受給終了していない状態)遡って再度扶養に入ることは可能なのでしょうか?

間にボーナスもあり、返納する扶養手当が高額になってしまい、今更ですが大変後悔しております。
扶養を外れるにあたって扶養手当の返納+国民健康保険の支払い+国民年金の支払い全てを足すと、失業保険の給付金より高くなってしまいます。
(国民健康保険と国民年金の手続き、支払いは済んでいます)

ちなみに退職してから仕事はしておりません。
1日の基本手当て金額は4388円です。
何か方法がございましたら、ご教授下さいませ。
失業保険の受給中扶養に入れない期間は、月額でおよそ108000円以上を受給する月です。また、税法上の扶養はその間も外れなくても構いません。
扶養手当の支給はあくまでも会社に決定権があるので、話し合いは可能です。貰っている失業手当は総額で40万円以下なので、そんなに長い間扶養手当までも取消すのは、いかがなものでしょう。
とりあえずは受給期間における各月の受給額を、何月がいくらと書き出してください。その資料を元に、旦那様に会社と、本当はいつの扶養を何か月分外さなければいけなかったのかということ、そして2010年1月からは税法上の扶養にもなっているが、それでも扶養手当が支給されないかなどを、よく話し合いしてもらうと良いと思います。
退職後について(失業保険など)教えてください。
はじめて質問させて頂きます。

昨年、5月から産休に入りました。

子供は、出産直前に天国へいってしまいました。

本来なら、産後休暇終了(8月)から職場へ復帰しなけらばならないのですが、
ショックが大きく、精神科に通いながら今まで休職をさせてもらっていました。

いつまでもこのままではいけないと思い、
仕事を再開したいと思いますが、もとの会社にもどる自信がありません。

今の会社を退職し、他の仕事を探したいと思っています。

過去半年以上、休職状態だったのですがこのような場合
失業保険はもらるのでしょうか?



失業保険をもらえるとしたら、
国民健康保険や年金を自分で払うことになると思いますが、
もしも、就職できなかった場合や、
パートなど扶養内での仕事で決まった場合、
その時点で主人の扶養になる事ができるのでしょうか?

一度、失業保険をもらうと、給付終了後も
国民健康保険に入り続けなければならないのでしょうか?


現在の会社には勤続10年 30代です。

勉強不足・分かりずらい文章で申し訳ないですが、
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、あなたが労務可能状態でなければ受給できません。
離職票に病気治療のために退職と記載してある場合は、ハローワークへ医師の「就労可能証明」を提出してから失業給付を受給することになります。
給付額については、休職前の6ヶ月の給与から算出します。
失業給付の受給終了後にはご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
また月収が108333円以下のパートの仕事に就職した場合も、失業給付が支給されなくなればご主人の社会保険の被扶養者になることが出来ます。
但し、上記はあくまでも一般的な話ですので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社を通じて確認されることをお勧めいたします。
ハローワークの手続きが遅く、失業保険給付が遅れています。
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。

4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。

1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。

本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。

頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。

そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。

詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。

また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
ハローワークも厚労省です。

質問者さんは怒りを向けるのは、ハローワークではなく、会社です。
質問者さんが、提出した離職票ー2は最終月の賃金が未計算となっている筈です。

その連絡が会社から来ないため、賃金日額が決まらないのです。

決まったとしても、診断書を提出して、特定理由離職者なので、給付制限期間が確かにないのですが、就業不可で退職したのですから、失業給付金を受給するのなら、就業可能の逆の意味での診断書が、必要ですが、提出しましたか。

それがありませんと、受給期間を延長することになります。

役所行政の組織を教えてあげます。
公共職業安定所(ハローワーク)の上の組織は、各都道府県にある労働局、その上は、厚労省の本省です。
双極性障害(躁鬱病)に伴う傷病手当金受給について。
切実です。
長文になりますが、ぜひご意見を聞かせてください。

2011年4月にうつ病と診断されました。
当時は会社で責任のあるプロジェクトを任されており、休職はおろか退職も出来ない状況でした。

2011年8月、このまま仕事を続けることに限界を感じました。
過労はもちろんですが、人間関係に疲れ果てて絶望を覚えたのです。
退職を申し入れましたが、病状を知った上司と人事が「まずは休職を」と勧めてくださいました。

2011年10月双極性障害と病名が変わっていたようです。
(私が知るのは約半年後です)

その後、短期間の復職はしましたが、一ヶ月も持ちませんでした。
会社の体質、同僚の人間性を信用できなかったからです。

結局その会社は退職し、今は傷病手当金で暮らしています。
幸い(?)退職前の給与が良かったため、贅沢せず・急な出費が無ければ暮らしていけます。

ただ、問題は傷病手当金が出なくなってからのこと。
あまりブランクが空くと転職に不利になるのは目に見えてます。しかも30代半ば(独身)の女性です。
躁状態による買い物依存で、貯金は全くありません。

本来は短時間のアルバイトから始めるのが良いかと思うのですが、生活費に余裕もないし、再発が怖いです。
本題からそれましたが、傷病手当金をいつまで受給するかも迷ってます。
社保に聞けば「受けれるだけ受けた方が良い」と言われるし、主治医に聞けば「お受けする印象では十分働けると思のですが、日常生活のお話を聞くとまだ早い気がします。」
※ちなみに、主治医は傷病手当金(労務不能)の権利がなくなれば、失業保険(労務可能)の証明を即出してくれるそうです…
⇒正直、主治医もいい加減な印象で信頼できません。

最後になりましたが私の今の状態は、ほとんど家にこもっていて、動いたり外に出たりがゆううつな状態です。
時期によっては、涙が止まらなくなったり、ゆううつな気分が続いたりします。
(補足)
あなたの言われる「社保」って、いったい何ですか?
今や、社会保険事務所とか、社会保険庁なんて存在しませんが・・・
休職中も給与が出たとのことですから、大きな会社なのでしょうか。
それで、健保組合になってるなら仕方ないですが(相手を選べないから)、そうでないなら、事務所の(協会健保の場合、傷病手当金の受給については年金事務所が担当ですが)正規職員で責任ある立場の人に訊かれれば、あなたの言われたことは間違いで、あなたが不安に突き落とされたことは明白です。あるいは、健康保険法をあなたご自身が確認されてもいいわけです。

私は、1年前に年金事務所で「受給不可」と言われた方について、あまりに納得いかないので、先日、年金事務所に帯同して再度説明を求めたところ、当時対応したのはOB職員で、なんか勘違いしてそう言ったらしく、受給できたことが^判明しました。もはや遅いので、今後は年金を検討してゆくところです。

あなたが、ご病気のつらさについて相談されたいのであれば、そう書かれればよろしいでしょう。
傷病手当やお仕事探しのご質問とのことで回答させていただいたんですが・・・・

また、誰が病気になった経験があるかないかなんてわかりませんよね。
病気でも通院してなくて、病名つかなければわからないまま苦しんでる人もいます。
治ってなくても、自分にできる仕事をしてる人もいます。
(上記のどれかに私も該当しますが、だからこそ)自分の辛さは自分にしかわからん的な部分は不快です。

あなたは力のある方と思います。
他の人(主治医とか)が頼りなければ、あなたがイニシアとるしかないです。
ご病気は、気長におつきあいして行くことになるでしょうが、それだけに、あせらず、冷静に将来を考えて行かれますよう申し添えます。


傷病手当金は、「それを受給しはじめたときの仕事(辞められた会社の、しかもあなたの当時の業務)ができない」ので支給されています。
ですから、受給中であっても、「他の業務」でお仕事ができ、働いていても受給できます。

たとえばプログラマーだった人が長時間労働で病気になって、傷病手当金を受けながら休養し、リハビリをかねて図書館司書のパートをしてても、いいわけです。

以前の業務は相当な激務だったようですので(だから高給だったのでしょうし)、今の段階で、短時間の軽いお仕事をされても問題ないのではありませんか?
主治医が、「前の仕事ならできなっけど、今の仕事ならできる」と言ってくれればいいだけです。

ただ、お休みしはじめたのが、2011年8月頃だとすると、そこから1年6か月で終りですので、(途中で病名が変わっても、一時復職されてても通算となるはず)もうそろそろ終わりですよね。

今度は雇用保険を受けられるということ(生活安定のため、おかしくはありません。受けてくださいね。)を勘案すると、毎日短時間のお仕事より、出勤日数が少ないお仕事(たとえば1日おきとか、単発バイトとか)のほうがいいかもしれません。
ハローワークには「本当は週5でフルの仕事がしたい」と希望しつつ、当面はパートタイムで少ない日数働いているという理屈は通ります。働いた日は正直に申告し、働かない日(普通の休日もカウントされるので)は雇用保険を受ければいいです。働いた日の雇用保険はとりあえず受けれませんが、後ろへくりこされるだけです。いつかはもらえますので、こうやってお身体を慣らすことや、空白を減らして、ゆっくりと仕事探しをされてはいかがですか。
私ならそうしますよ。
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