失業保険と扶養についての質問
3月に会社を自己都合退職をしました。その後、失業保険の手続きをしました。(手続きは6月にしました…)
退職と同時に、主人の会社で扶養の手続きをしています。

国民年金や健康保険料は現在払っていません。

失業保険が給付されるのは10月頃からだと思うのですが、
そのとき、主人の会社に扶養を外す手続きをすればよいのでしょうか?
それとも、今現在も扶養に入ってはいけないのでしょうか?

自分の解釈では、失業保険給付の時だけ扶養から外れて(自動的に)、
健康保険料と国民年金を支払えばよいのかと思っていました。

また、その場合12月の時点では扶養を外れているので、主人の所得税に扶養控除はなくなるのですか。

失業保険を給付するにあたり、色々調べたのですが…分からないことだらけです。
アドバイスお願いいたします。
poppo55poppo55さん

「扶養」には、制度上、3種類の意味があります。
1.税法上の扶養:控除対象配偶者
2.健康保険法上の扶養:被扶養者
3.厚生(共済)年金の扶養:国民年金第3号被保険者

ご質問では、この3者を混同されていますね。
しっかり分けて、考えてください。

>退職と同時に、主人の会社で扶養の手続きをしています。
>国民年金や健康保険料は現在払っていません。
これは、上記2.と3.の扶養ですね。

>失業保険が給付されるのは10月頃からだと思うのですが、
>そのとき、主人の会社に扶養を外す手続きをすればよいのでしょうか?
その通りです。
ただ、給付日額が、3,611円以下であれば、引き続き健康保険と年金の「扶養」になれます。

>それとも、今現在も扶養に入ってはいけないのでしょうか?
給付金を受けていなければOKです。

>自分の解釈では、失業保険給付の時だけ扶養から外れて(自動的に)、
>健康保険料と国民年金を支払えばよいのかと思っていました。
健康保険や厚生年金の扶養は自動的に外れるわけではありません。
あなたが、手続きする必要があります。

>また、その場合12月の時点では扶養を外れているので、主人の所得税に扶養控除はなくなるのですか。
年末時点で、あなたの年間所得が38万以下なら控除対象配偶者です。
38万を超えていれば、控除対象外です。
給与体系、職務手当についての質問です。
いつもお世話になっています。
この度転職を考え、仕事内容も会社の規模も満足のいく会社に巡り合えたのですが、一つ不安な点があります。
それは職務手当です。

私の考えている仕事は商品開発業務で総支給額は25万円ほどあるのですが、その内訳で職務手当が10万円近くあります。
残業は月に30時間程度と記載されていたのですが、残業代を職務手当として計算する会社もあると聞き残業前提の給与体系なのかと不安になり質問させていただきました。
質問は以下の3つです。

1.勿論会社にもよるでしょうが、商品開発業務では職務手当とは具体的にどういったものを言うのか。.
2.職務手当の割合が非常に大きい場合どのようなケースが考えられるか。
3.職務手当が多く基本給の割合が少ない場合のリスクとメリット。(減給や失業保険受給の際の受給額等)

以上です。
法律的な観点と現実的な観点からお答えいただけると、とても助かります。
よろしくお願いします。
こんばんは。

賃金体系は、会社ごとに異なるので、その会社の賃金規定を拝見しないと、正確には分かりませんが、
推測できる範囲で、ご回答致します。

1及び2.
10万円と言う金額から考えると職務手当とは、第二基本給的な存在ではないかと思います。
(総支給額25万円のうち、残業相当分が10万円というのは、金額として大きすぎると思います)
基本給は、退職金の算定やボーナスの算定の基礎となる場合が多いですが、退職金やボーナスへの反映を少なくするために、基本給とは別名称で、毎月定期的に支払う賃金を設定している会社もあります。
(発生理由から言えば、退職金やボーナスに影響を及ぼさずに、毎月の手取り額を増やすために、第二基本給を設けた会社が多いかとは思いますが)
ですので、商品開発だから、営業だからという職務に対応した手当でない可能性もあるかと思います。

3.
デメリットとしては、上記にも書きましたが、毎月固定的に払われる賃金のうち、退職金や賞与に反映される分が少ないということになるかと思います。
残業単価の算定や、失業保険の受給額の算定には、職務手当も含まれますので、その点はデメリットはありません。
失業保険についてお伺いします。
会社の環境が悪かった為やむを得ず退職(傷病により)しました。この場合医師の証明があれば、3カ月待たずに失業保険を受

給できると言われました。どれぐらい早く受給できるのでしょうか?初回説明会は10月27日です。又、勤続年数2年と3カ月な

のですが、受給できる総額はいくらですか?月いくらずつもらえるのでしょうか。また、傷病手当もまだもらえるかもしれないのです

が、失業保険と同時にはもらえないということで、失業保険の受給の延長をしたほうがいいですか。どのようにすれば良いのでしょ

うか。今からでもできますか。

細かいですが宜しくお願い致します。
>どれぐらい早く受給できるのでしょうか?

一般の自己都合退職の人は、ハローワークで求職の申込と失業手当受給申請手続きをしても、待期期間(7日間)+3か月間を経過してからでないと失業手当を受給出来ません。傷病により離職したが、働けるようになりハローワークで求職の申込と失業手当受給申請手続きをすれば、待期期間後の失業期間から受給出来ます。つまり、3か月早く受給出来ます。

>月いくらずつもらえるのでしょうか。

説明会に出席すれば、「雇用保険受給資格者証」という書類をくれますが、その書類に支給される「失業手当の日額」が書かれていますので、それをご覧下さい。なお、所定給付日数は、勤続期間から90日となりますので、総額は次の算式で求めます。

失業手当日額×90日

なお、給付は原則として1回につき、28日分が支給されます。

>また、傷病手当もまだもらえるかもしれないのですが、
>今からでもできますか。

初回説明会の日程が決まっているということは、ハローワークで求職の申込をし、失業手当の受給手続きも行ったこととなります。

求職の申込が出来たということは、労働する意思と能力があったことを意味します。

一方、傷病手当金は、退職日から引き続き労務不能状態にないと支給されません。つまり、傷病による労務不能の期間がなくなったため、退職後の傷病手当金の受給要件を欠くこととなり、傷病手当金を受給することは出来ません。
勤めていた個人事業所の規模縮小に伴い、2ヵ月後に退職させられることになりました。
それを機に雇用保険について調べたのですが、失業保険の基本手当日額は、退職前の6ヶ月の給与総額を基に計算して決められるので、退職前6ヶ月で頑張って残業するなどして給与を増やせば、基本手当日額を増やすことができるということを知りました。
しかし、私の場合はつい最近になって規模縮小の件を経営側から伝えられたので、基本手当日額を増やすつもりなら、これからの2ヶ月間で給与をうんと増やさなければならないということになってしまいます。

そこで、例えば、今まで37万程度の給与を毎月もらっていた人が、退職前の2ヶ月間だけは50~55万も給与をもらったら、ハローワークの方にあやしまれて細かく調査され、失業保険がおりづらくなるというようなことはあるのでしょうか?

それとも、退職前の数ヶ月で、基本手当日額を増やすために残業などして一気に給与を増やすというケースはよくあることなので、あまり不可解に思われることはないのでしょうか?
それでもさすがに、37万から50万台へのアップは急激すぎておかしいと思われてしまうでしょうか?

来年子供が生まれるので、できるだけ基本手当日額などもらえるお金は増やしたいと思っているのですが、もしあやしまれて失業保険がおりなかったり、給付額を減らされてしまったら困ると思い、真剣に悩んでいます。

皆様のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
支給額は単純に60%というわけではなく、上限が決まっています。
それだけもらっていれば、定時で帰っても、既に上限額に達していると思うので、むしろ残業しないで、就活に力を注ぐ方がお得だと思います。
失業保険について、教えてください。

結婚のため10月いっぱいで正社員を退職し、11月から短期で1ヶ月アルバイトをします。失業保険を申請?
というのでしょうか、手続きをするには申請後7日間は完全無職の状態でないといけないと聞きました。

12月にアルバイトが終わったあとに申請に行こうと思うのですが、正社員退職後何日以内に申請をしないといけないとか期間の期限はあるのでしょうか?
離職票の有効期限は、離職日より1年です。

雇用保険を受給できる期間が、1年間、とゆうことです。

自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限がつきますから、ハローワークへの離職票提出が遅くなれば、その分、期限もせまってくることになりますね。

1ヶ月の短期バイトなら、終了してから申請しても、もらいきれなくなることはないでしょう。

その分、1ヶ月給付が遅くなるだけです。


ご主人の社会保険の扶養に入るなら、失業保険受給が始まると、いったん扶養からはずれますので、国保国民年金加入手続きをお忘れなく。


ご参考までに。
関連する情報

一覧

ホーム