明日失業保険の認定日なんですが本日就職が決まりました。明後日から仕事行くのですが明日の認定日は認定され失業保険は貰えますか?
認定日に就職が決まったことを言ってください。
出勤の前日までの認定が受けられますからその日まで支給されます。
また、再就職手当の条件に当てはまればそれも支給されますかので採用証明処をもらってHWに申請してください。
出勤の前日までの認定が受けられますからその日まで支給されます。
また、再就職手当の条件に当てはまればそれも支給されますかので採用証明処をもらってHWに申請してください。
扶養について。
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
今年8月に退職して扶養に入るか失業保険をもらうか悩んでいます。退職時の源泉徴収票ではすでに130万は越しています。扶養になった場合、アルバイトとかしたら扶養をはずされてしまうのでしょうか?
失業保険が適用されている期間は保険や年金は自己負担になってしまうので、やはり扶養に入ったほうが無難なのでしょうか?でも、アルバイトでも仕事はしたいと思っているので、この場合どうするのが一番いいのでしょうか?
健康保険の被扶養条件は配偶者の会社担当者にお聞きください。
政府管掌健康保険なら、将来の1ヶ月の収入が108333円以下です。失業手当をもらっている間は被扶養になれません。
政府管掌健康保険なら、将来の1ヶ月の収入が108333円以下です。失業手当をもらっている間は被扶養になれません。
失業保険について教えて(T ^ T)
前の会社をやめてから半年近くたってからでももらえるのですか?
前の会社をやめてから半年近くたってからでももらえるのですか?
今貴方は仕事をしていますか?仕事をしている場合は無職と言えないので給付はされません
退職理由は何ですか?自己都合ですか?
自己都合の場合は
手続きを受理された日から7日+給付制限3ヶ月経過後していた認定日に支給処理するので最低4ヵ月後からの受け取りです
既に半年経過しているわけですので今から手続きしても最後一ヶ月位は受給出来ません
もし今就職中で雇用保険加入中であればこの給付分は合算されます
また会社都合での退職は手続きし受理後7日経過後指定した認定日に支給処理した後に受け取り可能です大体一ヵ月後ですね
今の状況を確認し早く安定所に行ったほうが良いでしょう
退職理由は何ですか?自己都合ですか?
自己都合の場合は
手続きを受理された日から7日+給付制限3ヶ月経過後していた認定日に支給処理するので最低4ヵ月後からの受け取りです
既に半年経過しているわけですので今から手続きしても最後一ヶ月位は受給出来ません
もし今就職中で雇用保険加入中であればこの給付分は合算されます
また会社都合での退職は手続きし受理後7日経過後指定した認定日に支給処理した後に受け取り可能です大体一ヵ月後ですね
今の状況を確認し早く安定所に行ったほうが良いでしょう
12月末に結婚退職をして、失業保険の手続きをして一回目の認定が終了したのですが、入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
その辺がどうすればいいか分かりません。
教えてください。よろしくお願いします。
>入籍をして県外に行くことになった場合、引越し先に変更してもらえるのでしょうか?
失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。
細かいで続きは必要ありません
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。
そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。
ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。
住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。
>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。
ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。
補足
3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
失業保険は、住所地管轄のハローワークで認定します。
細かいで続きは必要ありません
転居先がわかっているのであれば、今の住所地の職安に連絡してください。
とりあえずデータ入力等の内部処理があります。
又転居先のハローワークに連絡を取ってください。
そして引越ししたら、住民票を変更してください。
転居先の職安では、住民票又は免許証で事実を確認します。
受給資格者証と住民票、認印を持っていってください。
ちなみに「雇用保険ご利用のしおり」には
住所や氏名に変更があった場合は・・・
住民票等により、変更の事実があったことの確認を行います。又、管轄のハローワークが変わる場合や振込先の口座の変更が必要なことがありますので、まえもってハローワークに申し出てください。
とあります。
住所変更があることを現在と転居先の職安に連絡を入れることです。
>それと夫の扶養に入っても手当はもらえますか?
社会保険事務所の扶養については、年間の収入が、130万未満である必要があります。
これは、現在の収入見込みのことです。
つまり、1ヶ月約10万8千円収入があれば、扶養に入ることができません。
失業手当を貰っている場合には、1日あたり、3600円貰っていたら扶養から外れることになります。
ですから、失業手当を貰っている期間は、扶養から外して、貰い終わったら、再び扶養に入るのがいいと思います。
まぁ知らんふりしてても、ばれないとは思いますが、私の行く社保事務所では、受付で嘱託の方が、
「年金いくらもらっていますか?」
「失業保険いくら貰っていますか?」と聞くので、きちんとするようにしています。
補足
3600円の根拠は、130万÷360日=3612円です。
労働保険の場合は、365日ですが、社会保険は、360日で計算します。
ちなみに、健保組合の場合には、規約で定めることができるので、失業手当の額を問わず、扶養を認めないケースもあります。
基金訓練について相談です!!
私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。
そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。
ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??
よろしくお願い致します。
私は現在9月~2月末までの基金訓練に通っています。最後の給付金対象になる日2月16日です
1月の8割・2月の10日間の8割と聞いています。
そこで相談です!!2月17日以降あと7回授業がありますが給付金には全く影響ありませんと聞きました。私は失業手当ての後にこちらの基金訓練を受講しました。
ハローワークさんに聞いたら私は失業保険該当なので職業訓練にも通えるみたいです(優先順位はありますが)
この場合最後の7日間授業に出席しなければ次職業訓練いくさいに何か影響しますか??
よろしくお願い致します。
何かおかしいのですが
基本、失業給付金対象者は基金訓練は受講できません
受講出来ても給付金は貰えないはずです
ですが現在、給付金を貰ってると???
基本、失業給付金対象者は基金訓練は受講できません
受講出来ても給付金は貰えないはずです
ですが現在、給付金を貰ってると???
主人の扶養に入りながら、失業保険の受給を受けてはいけないのでしょうか?
最近失業保険の申請に行ったので、受給されるとしたら3ヶ月先ですが・・・
ハローワークの方には何も説明は受けませんでしたが、知り合いからそのような事を言われました。
最近失業保険の申請に行ったので、受給されるとしたら3ヶ月先ですが・・・
ハローワークの方には何も説明は受けませんでしたが、知り合いからそのような事を言われました。
失業保険の日額が3612円以上だったら失業保険の受給中は、ご主人の保険の扶養を一端抜けなくてはなりません。
保険の扶養の認定条件は月収10万8333円未満(年収だと130万円未満)であることなのですが、
失業保険の日額が3612円以上あると、3612×30日=10万8360円となり、
認定限度額を超えてしまうためです。
ハローワークの方は何も言わないと思いますが、ご主人の会社にばれた場合に、会社の方から何か言われるかと思います。
因みに、所得税法上は、失業保険は収入と見なされないため、配偶者控除などは抹消の必要はありません。
また、組合にもよりますが、受給制限中や待機期間中は扶養に入れることが多いので、そこのところはご主人の会社に相談してください。
保険の扶養の認定条件は月収10万8333円未満(年収だと130万円未満)であることなのですが、
失業保険の日額が3612円以上あると、3612×30日=10万8360円となり、
認定限度額を超えてしまうためです。
ハローワークの方は何も言わないと思いますが、ご主人の会社にばれた場合に、会社の方から何か言われるかと思います。
因みに、所得税法上は、失業保険は収入と見なされないため、配偶者控除などは抹消の必要はありません。
また、組合にもよりますが、受給制限中や待機期間中は扶養に入れることが多いので、そこのところはご主人の会社に相談してください。
関連する情報