体調不良の退職時の失業保険の給付時期について。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
私傷病のため離職した場合は、「特定理由離職者」となり、3か月の給付制限期間が付きません。

また、離職前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上)が6か月以上あれば、失業手当の受給資格を得ることが出来ます。

ハローワークで失業手当(基本手当)の申請手続きをした後待期期間の7日間を経て、求職活動しても就職出来ない日に対して失業手当が支給されます。

なお、この申請手続きの際に医師が書いた「就労可能証明書」が必要となります。
失業保険について質問です。失業保険の申請は離職して30日後から一ヶ月後までですか?その期間を過ぎてしまうと申請できないのでしょうか?

去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
相談者様のいう失業保険が雇用保険の基本手当のことであれば、辞めてから⚪︎日以内に手続きをしなければいけないという決まりはありません。
ただし、受給期間(原則として、離職の翌日から1年間)というものがあります。
基本手当の日数は、その人の辞めた理由や離職時の年齢によって異なるんですが、例えば基本手当の日数を240日もらえる人がいたとします。 その人が離職から半年経ってハローワークで手続きをしたとしても、受給期間は6ヶ月(1年−半年)しか残っていませんよね。 ということは、せっかく240日分をもらっても全部もらいきるより先に受給期間が終っちゃうことになっちゃいます。
勤めている期間が短い方は基本手当の日数も少ないため上記のような心配はほぼないですし、受給期間中に妊娠・出産などで働けない期間があるならその期間延長してもらうという制度もありますので、まずはハローワークで確認してください。

ところで、そもそも相談者様は基本手当をもらえる資格があるんでしょうか?
雇用保険の加入期間が8ヶ月しかないと書かれていますが、相談者様が自己都合で退職したのならそもそも受給資格はありません。(会社都合なら可能性ありです。)
ただし、場合によっては、今回離職した会社に勤める前の加入期間が通算できることもあるので、いずれにせよハローワークで確認してみることをお勧めします。
パートの契約満了について
私が働いている会社は
全国に支店があります。私は地方の支店の事務権雑用
上司に部下私を含め2人
勤めて4年11ヶ月で契約は今回はできないと言われました。
提示された日曜日に私が出れな
いので契約は更新出来ないとのこと。実は
今までも日曜出勤で更新していました。
支店の上司が勤怠を改ざんしていいから
残って欲しいと。
私からは、改ざんを強要したことは一切ありません。
本社は全く知らず嘘をつての更新を
二年ほどしてきました。
正直いつか、バレるのは時間の問題だと思って
仕事はしていましたが、私にも生活がありましたし、
他の、支店でも私と同じ改ざんをして更新をしている人がいたので
何と無く安心しているところもありました。
店の上司がいいと言ってるんだし
居て欲しいとお願いされ、そこそこ地方では
いいお給料だし。
ところが
今回の更新で、本社に改ざんがばれそうになり
契約満了で辞めろとのこと。
自分が改ざんを指示しておいて
私に退職を迫ってきました。
支店の上司はこのままばれなければ、何のおとがめもなく
仕事を続けて行くのです。
いつか、バレる日が来るとは思っていましたが、
これでは何と無く私だけが犠牲になったようで
モヤモヤしています。
これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが
程のいい解雇ではないでしょうか?
辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の、
手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますし
ですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と
会社で違うことを問い合わせますよね?
簡単に退職理由が覆ることはありますか?
それと、退職する前に
コンプライアンス委員会に上司の改ざんを
報告することは、どうでしょうか?
>これって、離職表には契約満了で記入してくると思いますが程のいい解雇ではないでしょうか?

はい、その通りです。私もそう思います。

> 辞めるのはもう仕方ないとして、ハローワークで失業保険の手続きをする時に契約満了と解雇では保険のいただく日数も違ってきますしですが、理由が違ってくるとハローワークでは当然本社に退職理由が本人と会社で違うことを問い合わせますよね?

この場合、3年以上勤めているので、期間満了だとしても解雇扱いとなります。
つまり特定受給資格者となります。
雇用契約が1年以内の従業員が、3年以上雇用され働いているのに、当初の雇用契約を、更新してくれないため退職した人。

> 簡単に退職理由が覆ることはありますか?

別にそのままで特定受給資格者となりますので、大丈夫です。

>それと、退職する前に コンプライアンス委員会に上司の改ざんを報告することは、どうでしょうか?

これはやめておいたほうが良いです。
あなたにも責任がありますし、下手をすると懲戒解雇だと言い出すかもしれません。
この時点で事を荒立てる必要はないです。
関連する情報

一覧

ホーム