出産時の失業保険について詳しい方おねがいします。
毎月12~13万円の手取りで半年バイトで働きました。
その後出産のため退職しましたが失業保険はいつからいつまでもらえますか?その前はバイトを転々としました。
わかるかたお願いします。
毎月12~13万円の手取りで半年バイトで働きました。
その後出産のため退職しましたが失業保険はいつからいつまでもらえますか?その前はバイトを転々としました。
わかるかたお願いします。
まず質問に書いてあることだけを見る限りだと、失業給付の受給資格自体が無いように見えます…
退職した時から遡って2年間に、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上ありますか?
無ければ失業給付は受けられません。
また、受給資格があるとして…
失業給付は「働く意思と能力があるのに仕事がない」時に支給されます。
妊婦は「働く意思はあるけど能力がない」と判断されるために、
出産して産後休暇が明ける頃まで失業給付を受けられません。
なので、ハロワに「受給期間の延長申請」をしておき
働ける状態になってから受給できるようにしておきます。
退職した時から遡って2年間に、雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上ありますか?
無ければ失業給付は受けられません。
また、受給資格があるとして…
失業給付は「働く意思と能力があるのに仕事がない」時に支給されます。
妊婦は「働く意思はあるけど能力がない」と判断されるために、
出産して産後休暇が明ける頃まで失業給付を受けられません。
なので、ハロワに「受給期間の延長申請」をしておき
働ける状態になってから受給できるようにしておきます。
扶養について教えてください!
8末退社して、主人の会社の扶養にいれてもらいたいと言ったところ、すでに所得額が超えてるからダメ、といわれましたが、私の会社では扶養に入ってからの所得だから大丈夫とのこと。
この所得の計算は12月までの計算なのでしょうか?
10月から臨時職員として働くことになっており、また社会保険に入ります。
臨時職員は3月までなので所得の扶養は、大丈夫ですが、そのあとに失業保険をもらう予定で、失業保険をもらうと103万?113万?超えてしまいそうです。。。。
8末退社して、主人の会社の扶養にいれてもらいたいと言ったところ、すでに所得額が超えてるからダメ、といわれましたが、私の会社では扶養に入ってからの所得だから大丈夫とのこと。
この所得の計算は12月までの計算なのでしょうか?
10月から臨時職員として働くことになっており、また社会保険に入ります。
臨時職員は3月までなので所得の扶養は、大丈夫ですが、そのあとに失業保険をもらう予定で、失業保険をもらうと103万?113万?超えてしまいそうです。。。。
ご主人が「政府管掌健康保険」であれば、奥様は「被扶養者」の資格を得ることができます。
「年間収入130万円未満」であることが、被扶養者となる人の収入上限ですが、この場合の収入とは、被扶養者の資格得ようとする時点で「その後」の収入を指します。つまり今後当面無職であるなら被扶養者になることができることになります。
ところが「組合管掌健康保険」の場合、組合独自の規定に基づきますので「被扶養者」資格が認められないこともあります。
なお、いずれの場合も「失業給付金」を受給するのであれば、その基本手当日額が3,612円異常の場合被扶養者資格は認められません。
「年間収入130万円未満」であることが、被扶養者となる人の収入上限ですが、この場合の収入とは、被扶養者の資格得ようとする時点で「その後」の収入を指します。つまり今後当面無職であるなら被扶養者になることができることになります。
ところが「組合管掌健康保険」の場合、組合独自の規定に基づきますので「被扶養者」資格が認められないこともあります。
なお、いずれの場合も「失業給付金」を受給するのであれば、その基本手当日額が3,612円異常の場合被扶養者資格は認められません。
妊娠出産の為に退職したのですが、失業保険の延長申請を行っていなかったため、今からでは数日分しか給付されないとのことでした。何かいい方法はないでしょうか?
現状で給付期間を増やすことはできません。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。
〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。
実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。
〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。
実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
妊娠して退職し、失業保険の延長手続きをしました。子供が一才半になり、そろそろハローワークにいって、就職活動をし、失業保険の給付を受けたいと思っています。
色々調べた所いくつかの事がわかりました。
1、失業保険の給付期間中は旦那の健康保険の扶養から外れなくてはいけない。そして国民健康保険と国民年金を自分で払わなくてはいけない。
2、国民健康保険料は前年の所得により計算される。(各自治体により計算方法は違う)
3、給付期間が終わっても再就職できなかったら、受給終了(最後の認定日?)の翌日付けから、また旦那の健康保険に再度扶養として入れる。
そこでわからないことがあるのですが、国民健康保険料は、私は23年24年は専業主婦でしたので所得ゼロですが、これは私個人の所得で計算されるのでしょうか?
あと、どのタイミングで主人の会社に健康保険から外れることを申し出て、保険証の返納などをしたり、国民健康保険や国民年金の手続きをしたらいいのでしょうか?
ハローワークに行き、受給日額がでてから会社に言ったので間に合うのですか?
妊娠による延長は3ヶ月の待機期間なしでもらえると聞いたのですが、どの手順で何をやればいいのか経験者の方やわかる方教えていただけませんか?
色々調べた所いくつかの事がわかりました。
1、失業保険の給付期間中は旦那の健康保険の扶養から外れなくてはいけない。そして国民健康保険と国民年金を自分で払わなくてはいけない。
2、国民健康保険料は前年の所得により計算される。(各自治体により計算方法は違う)
3、給付期間が終わっても再就職できなかったら、受給終了(最後の認定日?)の翌日付けから、また旦那の健康保険に再度扶養として入れる。
そこでわからないことがあるのですが、国民健康保険料は、私は23年24年は専業主婦でしたので所得ゼロですが、これは私個人の所得で計算されるのでしょうか?
あと、どのタイミングで主人の会社に健康保険から外れることを申し出て、保険証の返納などをしたり、国民健康保険や国民年金の手続きをしたらいいのでしょうか?
ハローワークに行き、受給日額がでてから会社に言ったので間に合うのですか?
妊娠による延長は3ヶ月の待機期間なしでもらえると聞いたのですが、どの手順で何をやればいいのか経験者の方やわかる方教えていただけませんか?
昨年所得からも算定されると言った方が良いと思いますよ、世帯割、平等割、資産割で決まりますが、所得割に関しては、世帯の中で国保加入者の所得です。
扶養から外れる、外れない、またその時期は、健保によって全く違います、失業日当を受給するのであれば、御主人の会社に今からでも、相談された方が良いでしょう。
協会けんぽなら、日当3612円以上で扶養から外れます、他健保では、受給資格者になっただけで、外れる健保もあります。
扶養から外れる、外れない、またその時期は、健保によって全く違います、失業日当を受給するのであれば、御主人の会社に今からでも、相談された方が良いでしょう。
協会けんぽなら、日当3612円以上で扶養から外れます、他健保では、受給資格者になっただけで、外れる健保もあります。
夫の会社の扶養手当てと
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?
ちなみに 妊娠中です
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?
ちなみに 妊娠中です
扶養手当は、離職票のコピーを会社に提出すれば良いです。
退職が分かる書類で・・・。(雇用保険資格証など)
失業保険・・・失業保険の認定期間が臨月前で、妊娠しても働きたい。
退職理由が自己退職でない。
この条件で、数年前に(扶養には、雇用保険の支給金額の上限があると聞きました)いただきました。
お近くのハローワークに行ってみれば良いと思います。
産後に雇用保険支給されるときもあるようなので。。。。
退職が分かる書類で・・・。(雇用保険資格証など)
失業保険・・・失業保険の認定期間が臨月前で、妊娠しても働きたい。
退職理由が自己退職でない。
この条件で、数年前に(扶養には、雇用保険の支給金額の上限があると聞きました)いただきました。
お近くのハローワークに行ってみれば良いと思います。
産後に雇用保険支給されるときもあるようなので。。。。
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