失業保険について教えて下さい。
昨年11月末日に会社を自己都合で退職しました。
雇用保険支払い期間は10年未満です
離職票が1月27日に届きました

1月28日にハローワークへ失業保険の手続きに行ったとして
認定がされてから初回の保険金受給日はいつですか?

90日間の待機期間はまだけいかしていないのですが、待機期間というのは離職日からカウントするのですか?
それとも手続きをしてからですか?
待機期間は職安に離職票を提出した日からです。
7日間の待機+3ヶ月の待機を
給付制限期間とよびます。
給付制限期間翌日から認定日までの期間が認定対象期間になりますので
その間の基本手当が受給されます。


1月28日に職安へ行って初回説明会に参加して初めて認定確定になります。


受給日は初回説明会のよって異なります。
曜日・週で○型○曜日といった具合に決まります。

28日に手続きに行かれれば
おそらく3型月曜日になるかと思います。
失業保険 個別延長給付について教えて下さい!

個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時

4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?

それとも最後の認定調査3回目で認められたら

4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?

あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい

その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?

個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。

例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。

なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。

>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?

ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)

詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険について教えてください。
こないだ失業保険の正しいもらい方などの説明会に行ってきたんですが、言葉が難しすぎて理解できませんでした(; ;)
要は、認定日までに3回パソコン見たり
仕事探しに行けばいいということですか?
少し具体的に言うと
・PCで検索をする。ただし、あくまでもハローワークに来てハローワークのPC(検索機)を使用して検索すること。それ以外の自宅等での検索はカウントされない。
・具体的に応募すること。すなわち面接を受けたり応募書類を送ったりする。探しているという行動は具体的行動が伴わなければ探しているとは認める事は出来ない。
こんな感じですね。
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