主人の転職…

訳あって前の会社を退職し、今は私の実家近くに住んでいます

主人・私(二人目妊娠中)・長男(一歳七ヶ月)で暮らしております


今は、退職金や財形などで暮らしていってますがもう少しで失業保険も入ります

もちろんハローワークにも通ってはいるのですが、一般的に見て条件の良い会社でも主人は面接を受けようとしないので先日理由を聞きました

すると、主人の考えは今就職するのがよいのか産まれてから就活を本格的に始めるのかで迷っているそうです

お腹の中の子供は9月出産予定です

私の考えは、2月末退職でしたのですぐ就職先を見つけ産まれるころには落ち着いているという状態を理想としていました

しかし主人が言うように就職してまだ間がないうちに産気付いて入院となり会社を休む、または早退…というようなことを考えると会社に迷惑がかかるのも解ります

ちなみに主人は33歳で育児にはとても協力的で長男の夜泣きも主人でないと泣き止まないくらいです

私の両親はまだ働いていますので入院中も無理は言えません

皆さんでしたらどうしますか??

すみません参考にさせてください
男性が妻の出産を理由に半年以上も本格的に就職活動をしていなかった人をどこの会社が雇うのでしょうね(^^;)
妊娠してるのは誰だ???って話です。
男性なら子供が生まれるからなんとしてでも早い時期に就職したいという人の方が採用してもらえると思いますがね。
失業手当てを…
現在雇用保険を14ヶ月掛けております。

今月会社を自己都合で退職しました。

自己都合ですと待機期間が約3ヶ月かかります。
そこでこのまますぐ別の仕事に就き、一定期間雇用保険を掛け働き、契約期間満了で退職すると、
会社都合で失業保険の待機期間は少なくてすむのでしょうか。

色々と調べてみましたがよく分かりませんでした。
ご存知の方、お教え下さい。
他の方が間違っているので、コメントさせていただきます。
契約期間満了は会社都合ではなく、自己都合と一緒で3ヶ月の待機期間があります。
契約期間満了する日は最初から決まっているわけですから、その間に次の仕事を見つけなさいという雇用保険の基本手当(失業給付)の考えから来るものです。突然契約満了前に契約を切られてしまったのでしたら、会社都合になり待機期間はありませんが。
あなたの場合は3ヶ月の待機期間後、90日の基本手当が受給できます。
12ヶ月間加入で90日、その後はたしか60ヶ月で180日分の受給期間だったと思います。
ですので、基本手当を受給しながら転職活動したいのであれば、いま手続きをするのが最短で受給できるのです。
今日手続きしたとしても最初に振り込まれるのは9月になります。
すぐ別な仕事に就けるのであれば、働くほうが賢明なのは明らかです。
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
結論は、
会社都合にこだわっても意味がない、ですが。

妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
なります。せめて6か月勤務し、任期満了退職なら会社都合も可能性あります。

当初半年の派遣契約でした。
という、たった6か月以下で退職するのに、どちらの都合であれ、雇用保険は勤務期間が短すぎれば対象ではないのでは?以前の会社を退職して失業給付をもらわずに今の派遣の仕事についたなら別ですが?

失業保険の兼ね合いもあるので…という点、
会社都合にしたい理由は「自己都合だと3か月待たされる」という事と思いますが、
妊娠の場合、出産前後は働けないため、仮に会社都合で退職しても「すぐに働ける状態で就職活動中」とは、まず認められない。
もらうのを延期の手続きすればよいのだけど、その場合自己都合でも3か月待つ必要はない。
また、産後にもらう手続きをするにも、子供の預け先にめどがついている等、今すぐ当然に働ける状態で就職活動できる様になってからになる。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。

ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。

ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?

そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
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