初めて質問します。
主人なのですが、今年10から失業保険を頂いているのですが
今月の認定日が9日で

ハローワークにも行き、就職活動もしたのですが、何故かまだ振込みがありません。
何か原因はあるのでしょうか?
通常認定日から5日ほどして振り込まれると 思いますが…
遅すぎますよね
ハローワークに問い合わせてご確認なさった方が確実だと思います。
現在妊娠5ヶ月で退職予定です。失業保険の受給延期の手続きに必要な書類を教えてください。
また,扶養に入るのですが失業保険を受給すると主人の税金などで影響が出てきますか?
>失業保険の受給延期の手続
離職票、母子手帳(延長理由を確認できる書類として)、印鑑。

申請用紙は、どこのハローワークでも入手可能。
手続きは、代理人又は郵送でもOKですが、住居居所管轄のハローワークで。


>主人の税金
関係なし。

ただ、子育てが落ち着いて、保険給付を受けようとした際に、一度扶養から抜けないといけない可能性はあります。
(税金ではなく、健康保険と国民年金の第3号)
失業保険について質問です。出産のため失業保険の延長手続きをしているんですがそろそろ就職活動をしようと思っています。


認定日までに2回(?)活動をしなければいけないんでしたよね?
窓口で1回相談してその後は(面接の予定がなければ)パソコン閲覧で大丈夫でしょうか。またその場合何回閲覧すればいいのでしょうか。
私は毎回パソコンの閲覧のみでした。
認定日の帰りに1回、そして次の認定日までに1回の合計2回でOKでしたよ。
窓口相談は確か最初のときだけで以降は1回もしませんでした。
失業保険についての質問です。認定日前に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのでしょうか。ちなみに待機期間は経過していますが、説明会にはまだ行ってません。
頂けますよ、ハローワークへの就職の報告は、就職日1日前までに、雇用主が書く、「就職届」と共に報告します。
内定での報告義務はありません、認定日はその月、28日間の求職活動を報告する場です、その月の求職活動を認定して頂き、支給されます。
また、再就職手当ですが、待期後、1ケ月はハローワーク紹介か、厚労省に認可された職業紹介所での紹介でなければ支給されません。
産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職

・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)

・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)

・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。

産休後に退職

・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。

・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます

・出産手当金いただけます


産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。

2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。

産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。

給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。

詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。

>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。

>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。

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>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。

>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。

>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。

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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。

上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。

そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
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